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>別に現行の法律でも、逮捕させたい相手に麻薬送りつけるとか、著作権違反をさせるとか、造作もないことは沢山あるのではないでしょうか?(むろん幇助で自分も逮捕されますが)
まさにご指摘の通りですが、麻薬を送りつけるには麻薬を手に入れるまでが大変です。また身元を隠して(受付の人に顔も見られず)送りつけるのも少々やっかいです。それに比べると、違法コンテンツをネット経由で送りつけることは行動に至るハードルが低いので、メールの受け取りや閲覧をダウンロードに含めて違法とされることは問題だと考えています。
また弾力性のある運用は、逆に職務質問をした際に違法コンテンツを所持していたことで逮捕拘留される可能性も危惧されます。たとえ冤罪と立証できたとしても、それまでに十分な社会的制裁を受けることは痴漢冤罪事件と同様と考えます。
児童ポルノが手に入れるまでが大変になる社会が、理想なんだと思います。
児童ポルノ根絶を提案している人達が目指すところは元々そこにあるのに、
(警察権力に悪用されてはいけない、という主張自体はもっともですが)
>児童ポルノが手に入れるまでが大変になる社会が、理想なんだと思います。
誘拐や人身売買、性暴力を伴う児童ポルノは現在でも手に入れるのは大変じゃないでしょうか。少なくとも私は自分のパソコンや携帯電話に入ってはいないと自信を持てます。
すでに他の方がコメント付けていますが、何をもって児童ポルノなのか、というもっとも重要な点に於いて、運用の柔軟性が恣意的に利用される懸念があると考えています。
議論の方向がずれそうですが、実の娘の写真を携帯電話の待ち受けにしていたさえない中年男性が職務質問を受けて逮捕拘留されるような危惧を、少なくとも私は感じています。中年男性はどのように冤罪を晴らせばよいでしょうか。警察は娘に連絡を取って確認してくれるでしょうか。娘が遠く離れたところに、たとえば海外に生活していたら、どうでしょうか。もしかして、幼くして亡くした娘の写真かもしれません。結果として疑いが晴らせればよいと言うことでもありません。一晩でも疑いを晴らせず逮捕拘留されたら社会的な信用の失墜は計り知れず、その身近な例として痴漢冤罪があります。
例としては適当ではないかもしれませんが、そうした身近なコンテンツまで児童ポルノに含まれること、またその方向で議論が進んでいることに懸念を感じている方が少なくないということではないでしょうか。
以前、キャッシュに入っていることを根拠に捕まった事例がありました。また、国内大手プロバイダが自社サイトにて「これが児童ポルノに該当しないなら何なんだよ」というコンテンツを持っていました。 これらを組み合わせると、「自分が契約したプロバイダのポータルサイトを開いたら、宣伝用の画像がキャッシュに入って逮捕された」という事が発生しかねません。
Google で「児童ポルノ」 (child porno でもいいです) を画像検索した際、safe=off 「でなくても」十分に児童ポルノと呼べる画像が出てくるように見えますが、これでも「手に入れるのは大変」なのでしょうか。その意図を持って入手しようとした場合、限りなく容易に見えますよ。
# child porno だと、なんで 9.11 の画像が出てくるんだろう。
一般庶民的もっと巨悪には手が着いていない。無論それには理由があるからですが。
普通の人だって警察を頼りにしたいし、信用したいのですよ。
言い訳も通じないでいきなり有罪とか、口だけの言い逃れで無罪とか、そんな両極端な事にはならんですよ。もしも違法化されたとして、検察側は故意を証明しなくてはいけなくなる、内容を知っていてアクセスしたという証拠を出せなければ無罪になる。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:0, フレームのもと)
「スパムメールで画像が送りつけられたら全員逮捕か」
とか
「ポルノ画像のURLを踏んだり、Javascriptとかが仕掛けられたサイトにアクセスしたら全員逮捕」
なんて主張する人達がいますが、実際にそんな弾力性のない運用がされると思っているんですか?
たまにIDでそんなこと主張してる人もいますけど、本当の異常性愛者が皮を被って主張しているとしか思えません。
ブラクラに引っかかっただけで全員逮捕される、なんて厳格な法律運用が本当にされ得るのであれば、別に現行の法律でも、逮捕させたい相手に麻薬送りつけるとか、著作権違反をさせるとか、造作もないことは沢山あるのではないでしょうか?(むろん幇助で自分も逮捕されますが)
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:2)
もちろんこれはクリックした以上本人の意志があったのかもしれませんが、このリンクをメールで送りつけても同じように逮捕できるかは気になりますね。
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200803211514 [technobahn.com]
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:2, すばらしい洞察)
>別に現行の法律でも、逮捕させたい相手に麻薬送りつけるとか、著作権違反をさせるとか、造作もないことは沢山あるのではないでしょうか?(むろん幇助で自分も逮捕されますが)
まさにご指摘の通りですが、麻薬を送りつけるには麻薬を手に入れるまでが大変です。また身元を隠して(受付の人に顔も見られず)送りつけるのも少々やっかいです。
それに比べると、違法コンテンツをネット経由で送りつけることは行動に至るハードルが低いので、メールの受け取りや閲覧をダウンロードに含めて違法とされることは問題だと考えています。
また弾力性のある運用は、逆に職務質問をした際に違法コンテンツを所持していたことで逮捕拘留される可能性も危惧されます。たとえ冤罪と立証できたとしても、それまでに十分な社会的制裁を受けることは痴漢冤罪事件と同様と考えます。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
児童ポルノが手に入れるまでが大変になる社会が、理想なんだと思います。
児童ポルノ根絶を提案している人達が目指すところは元々そこにあるのに、それを現状に当てはめて、まるでその人達自体を表現の自由侵害や不当逮捕の象徴であるかのように敵視するコメント群が一部にあるせいで、議論の方向がずれてしまっているのではないでしょうか。
(警察権力に悪用されてはいけない、という主張自体はもっともですが)
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:3, すばらしい洞察)
改正案について疑念が上がっているのは
-単純所持の犯罪化
-創作物の規制
の二点です。
上にもコメントがありますが、持っているだけで逮捕理由になるものって、そうないんですよ。あっても定義がはっきりしています。
日本の法律の児童ポルノの定義が、「衣服の全部または一部を着けない」「性欲を興奮させまたは刺激するもの」という感じで、かなりあいまいになので、この定義のまま単純所持規制をかけるのは、かなり危険だとする意見が法曹界からも出ています。
ECPATや日本ユニセフは、米国など単純所持規制しているところがある、という話を持ち出すんですが、実際の法律を見ますと、米国と日本では児童ポルノの定義の厳密さが全然、違います。
児童ポルノの撲滅運動は当然支持しますが、このあたりの議論をすっとばして法案が可決してしまうというのは、ちょっといただけないと思ってます。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:2, すばらしい洞察)
私も、児童ポルノを取り締まること自体には何も反対はしませんし、寧ろ大賛成です。
但し具体的な「被害者」の居るものに限りますが。
しかし、 そうでしょうか?
もし本当にそうならば、ここまで反発が強くはならないと思うんですが。
児童ポルノ根絶を提案している人達が目指すところは、全く別のものであるように私には思えます。
彼らは、(多かれ少なかれ)そういうもの(児童ポルノ的な何か/さらには彼らに理解の出来ない何か)を考えることすらを禁止/根絶したいと思っているように思えます。
焚書と同じように、社会からも歴史からも根絶することを目指しているように思えるのです。
もし「手に入れるまでが大変」を実現したいのなら、「手に入れちゃったら大変」な単純所持の禁止や閲覧の禁止は盛り込まなくてもOKでしょう。
作成や流通を止めれば、単純所持や閲覧は禁止しなくても出来なくなるはずです。
同時に、冤罪などの逆方向の被害者を産む土壌も無くなります。 権力を甘く見てはいけません。
何故なら、権力を欲するのも、権力を利用するのも、弱い人間だからです。
彼らは選ばれた強い人間ではありません。
普通の欲望を持つ、感情のある、情に厚い、普通の人たちなのです。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
私が一番違和感を感じるのがここなのです。
警察権力が本当に悪意を持っているのであれば、児童ポルノ関連の法律を待たずとも、それこそ他所で押収した麻薬や銃器を使って不当逮捕することは造作もないのではないでしょうか。
もっとも、最近モデルガン製造者が逮捕された事例がありますが、あの社長を児童ポルノ問題における表現者と捉えることはできると思います。
ですから、迂闊に信用ならないという論調自体には同意します。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
>児童ポルノが手に入れるまでが大変になる社会が、理想なんだと思います。
誘拐や人身売買、性暴力を伴う児童ポルノは現在でも手に入れるのは大変じゃないでしょうか。
少なくとも私は自分のパソコンや携帯電話に入ってはいないと自信を持てます。
すでに他の方がコメント付けていますが、何をもって児童ポルノなのか、というもっとも重要な点に於いて、運用の柔軟性が恣意的に利用される懸念があると考えています。
議論の方向がずれそうですが、実の娘の写真を携帯電話の待ち受けにしていたさえない中年男性が職務質問を受けて逮捕拘留されるような危惧を、少なくとも私は感じています。
中年男性はどのように冤罪を晴らせばよいでしょうか。警察は娘に連絡を取って確認してくれるでしょうか。娘が遠く離れたところに、たとえば海外に生活していたら、どうでしょうか。もしかして、幼くして亡くした娘の写真かもしれません。
結果として疑いが晴らせればよいと言うことでもありません。一晩でも疑いを晴らせず逮捕拘留されたら社会的な信用の失墜は計り知れず、その身近な例として痴漢冤罪があります。
例としては適当ではないかもしれませんが、そうした身近なコンテンツまで児童ポルノに含まれること、またその方向で議論が進んでいることに懸念を感じている方が少なくないということではないでしょうか。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
以前、キャッシュに入っていることを根拠に捕まった事例がありました。また、国内大手プロバイダが自社サイトにて「これが児童ポルノに該当しないなら何なんだよ」というコンテンツを持っていました。
これらを組み合わせると、「自分が契約したプロバイダのポータルサイトを開いたら、宣伝用の画像がキャッシュに入って逮捕された」という事が発生しかねません。
Google で「児童ポルノ」 (child porno でもいいです) を画像検索した際、safe=off 「でなくても」十分に児童ポルノと呼べる画像が出てくるように見えますが、これでも「手に入れるのは大変」なのでしょうか。その意図を持って入手しようとした場合、限りなく容易に見えますよ。
# child porno だと、なんで 9.11 の画像が出てくるんだろう。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
児童ポルノの製造って無茶苦茶簡単なんだよね。
(1)高校生が風呂入る前に携帯で自分撮りしたら児童ポルノ製造。
#今ここ。
(2)紙と鉛筆で適当に裸の人間描いて、下に 17歳と書けば児童ポルノ製造。
(3)絵じゃなくて音声も対象にしようという動きもあったりして、それが認め
られると、高校生がテープにふざけて「あっあ~ん」と言っただけで製造。
児童を誘拐してレイプした映像を作成するのは困難かもしれませんが、児童ポ
ルノに何かしら引っかかる物を作成するのは幼稚園児でも出来ます。
ちなみに児童ポルノ規制推進派の反論は「そんなんで警察は一々逮捕しない」
と言うお花畑です。
TomOne
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1, すばらしい洞察)
そもそも論として,ソレを規制することで実効があるのか?を論じてないんじゃないかなぁと。
やってみないと効果のほどはわからないけど,やらないと被害者をへらせないという事情からやってみるのはわからなくもないです。
でも,一度制定された法律が,それが有効だったかどうかを検証し,無効だったときに撤回されるというシステムはないはずです。
漫画アニメを規制すると言うことは,それで食ってる人たちの人権を制限するわけですから,責任を持って有効性を検証するくらいのことはされてしかるべきだと思うのですが。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
でも麻って野山に生えてるから、ハイキングに行って採取できたりするんだよね。
TomOne
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
麻薬なんかと違って、過失の可能性が非常に高いんですね。
したがって、逮捕も難しいです。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
手っ取り早く別件逮捕するのに適当な方法でしょう。
#弾力的運用だよね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
どうかも問題なのですが、こーゆーのは情報弱者等に対して
(脅迫的な)ワンクリ詐欺のネタ的に使われるので、ちゃんと
周知されるかどうかが問題だと思ってます。
例の裁判員制度で通知が届いたらmixiに書いちゃった、なんて
アホが山ほど居るし、周知が甘いのも事実です。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
あとはまぁネタをネタと(ry
Re: (スコア:0)
18歳未満を性愛の対象とすることは、異常でないどころか、少数派ですらありません。
児童ポルノ規制の前に、児童の年齢を12歳未満ぐらいまで下げるべきでは?
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
ものすごく興味があります。
どんな理由があるにせよ、それが正当であると認められない限り「あいつは助けるけど、あいつは助けないよ」と言えば信用を失うのは当然なのではないでしょうか。
きちんとした(普通の人が納得できる)理由があるのであれば、もう少し警察を信用できるのですが。
普通の人だって警察を頼りにしたいし、信用したいのですよ。
出来るならば、私だって、民間の警備会社に月々安くないお金を払って自宅の警備をしてもらわなくてもすむ社会に住みたいですよ。
でも、先日テレ朝で収監の様子が放送された高知白バイ事故や、富山の冤罪事件などの例を見ても、警察に対する不信感というものはかなり危険なレベルにまで高まってきていると見たほうがいいでしょう。
# 舞鶴の件に関しては、犯人を作り上げようという意図よりも、もっと危険な「捜査/検挙能力の低下」が心配です。
# もし万が一、検挙能力が低下した結果、犯人をでっち上げてでも事件を解決したように見せようとしているのなら、二重に危ない。
# まぁ、この件はまだ動き始めたばかりで何もわかっていないも同然ですから、断定的には言えませんが。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
…が、こいつが機能してないんですな。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
もしも違法化されたとして、検察側は故意を証明しなくてはいけなくなる、内容を知っていてアクセスしたという証拠を出せなければ無罪になる。
>逆に、適当な匿名掲示板にネットカフェからURLだけ自分で書き込んでおいて「内容を知らずにアクセスした」と主張したら無罪
その場合、ネットカフェでURL書き込んだのが本人だという証拠が出てくれば有罪になるでしょうし、他に「内容を知っていた」証拠が無ければ無罪になる。
それだけの話ですよ。
どっちにしろ、規制したところであまり意味は無いと思うんで、どっちでもいいですけどね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
被害者とおぼしき女性が「この男にお尻を触られました!」と叫べば、故意だったという証拠うや、実際に触ったという物証が無くても有罪にされる国ですよ。日本は。
この件だって、検察が「知っていたんだ!」と言い張れば裁判官は普通に有罪を出すんじゃないかしら。
#あえてID。女の視点から言わせてもらえば痴漢も迷惑だけど、それをネタに強請をしたりするバカはもっと迷惑。
#児童ポルノは流石に見ていて気分悪いですけど、それを取り締まるために犠牲者が出ることを許容するとしたら、それは何か違うと思う。
神社でC#.NET
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
被害者の証言という証拠があるから、有罪になるんです。
痴漢に関する証拠の扱い方に問題はあるとは思いますが、メールやダウンロードとは別問題です。
>検察が「知っていたんだ!」と言い張れば裁判官は普通に有罪を出すんじゃないかしら。
したがって、検察が知っていたんだと言い張るだけじゃ、有罪には出来ません。
あと、どうせ警察は腐ってますから、金でなんとかなるんじゃないですかね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
家族が所持しているという理由で強制捜査することも、可能です。
置換えん罪と似ている最大の問題は、有罪判決がでなかったとしても、身柄拘束を受けてそれが報道に乗れば、大変なダメージを受けることです。
あと警察は法律に従って仕事するだけなので、腐っているかどうかはあまり関係ありませんね。むしろまじめな人ほど間違った法律が出来たら仕事がしにくいですね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
ダウンロードしても削除すれば大丈夫。
保存してたら、それは所持してるとして捕まっても仕方ないと思う。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1, 興味深い)
制というのは所持そのものが犯罪ということです。
何を根拠にこのような解釈論が出てくるのか不明だが、所持を意図しない以上、犯罪が成立しないのは
極めて当然のこと。なぜなら・・・
現行の刑法総則の規定は、当然に児ポ法に対しても適用される(刑法8条)。
そして、刑法38条1項「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合
は、この限りでない。」即ち、特に「過失犯を罰する」旨の規定がない限り、すべての犯罪は故意犯であ
ることが前提。
また、所持という概念自体、既存の刑罰法規の解釈においては、「(目的物を)自己の事実上の支配下に
置く行為」と理解されており、ここにおいて目的物の存在および支配の認識は当然の前提とされている。
よって、所持自体の認識がない所に、単純所持罪の成立はあり得ない。
私は、個人的には児童ポルノ単純所持罪の創設には絶対反対である。しかし、この点の議論になる度に、
「メールで送りつけられただけで直ちに犯罪成立」というような、あやふやな法律解釈に基づく反対論
が展開される。これでは、「敵」に足下を見られて馬鹿にされるだけだ。より一層の理論武装と、徹底
した反論を!
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
HDDにデータがあれば所持が成立する、というのは弁護士さんの週間法律新聞の論壇というコラムからの引用です。なので絶対に無罪なのではなく、解釈する人によって変わるということは、ないですか?
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
私は改正法が通って、警察に逮捕する意思があればできると思います。裁判で有罪になるかどうかは、恐らく上で議論があるように、自分から取得したわけではなく、また消す暇もなかった、気づかなかった、などの理由の証明をすれば無罪になるでしょう。
あとうがって考えると、たとえばファイル化したものがバックアップに入っているが、受信フォルダからは消えている場合はどうなるのか?という点では、それが単なるバックアップで知らないうちに入っていたのか、実は隠すためにそこに入れているのか、ちょっとHDDを押収して調べてすぐには区別が付かないですね。またブラウザのキャッシュはどうなのか?というのも微妙です。
弁護士の方が危惧しているのは、このようにごく当たり前の人が犯罪者予備軍になってしまうことですね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
これでも逮捕されるって心配するなら、単純所持の違法化程度で心配しても意味が無い。
現状でだって販売目的で所持してたら違法なんだよ。
不当に逮捕したいと本気で思えば、販売目的だったって事くらいデッチ上げできますよ。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
どの程度っていうか、完全に適用されますが…
ちなみに、故意ではなくても罪に問うって場合は、法律に別途「過失でも」って明記されます。
>この点が争点になったような話は、あまり聞いたことがありません。
自動車で人を轢いた場合でも、「過失」か「故意」かで罪が変わりますが、知りませんか?
というか、殺人罪なんかは、この点はすごく重要な争点になりますが…
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
ただ、運転のミスなどによる過失などの場合も、過失だったから逮捕にならずにその場で無罪放免というわけには、いかないですよね。罪状が違うというだけです。私があまり問題になった例を知らないが、と聞きたかったのはその辺です。
上にも経験談がありますが、ドライバーなどの工具を持ち歩いている現場を、職質で問うて署に連行することは現在、可能ですよね。で、結局逮捕までは行かなくても、事実上犯罪者予備軍のような扱いにはなってしまう。これと同じ事がHDD内のファイルについて言えてくるということを、危惧しているのでは。
私も職業柄ドライバー付きのcybertoolsを常備して結構重宝してたんですが、最近の取り締まりの強化で何が起きるか分からないので泣く泣く引き出しにしまったままにしています。通常のドライバーを仕事のために会社からDCまで持って歩くのも、途中で職質など受けると面倒で結構ビクビクしてます。ここにはこういう経験した人は多いんじゃないでしょうかね。ただ、あれは実際にもし酔っぱらいとケンカになるとか、不測の事態が起きたときに凶器になるかもしれない、という点においては納得できるので、法案に反対するとかはしません。
ただ創作物の単純所持規制はちょっと、同じような不便さを受け入れるほどには、納得がいかないんですね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
警察は腐ってるから金でごまかせるんじゃないか?とか法律になっても実際は厳密に運用するわけない、とか冗談にせよおっしゃてますが、行政とか立法には、もうちょっと敬意を払ってもいいのでは。
littleさんはそう考えている、ということにはまったく口を挟むつもりはないですが、もし国会議員が同じような考えで法案改正を進めていたらこれは困ります。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:2, 参考になる)
では、詐欺罪なんてのはどうですか?
騙すつもりがあったのかどうかで、有罪か無罪かが決まりますよ。
具体的な例を出せば、ネットショップがつぶれた時に、お金を払ったのに商品が届かないなんて話が出てきます。
この時、ショップの人間が、そうなる状況を知っていたにも関わらず、注文を受けお金を受け取っていたりすると、故意となり詐欺罪になります。
店がつぶれるとは思ってもいなかったといった状態だと、過失であり罪には問われません。(民事の責任は負いますが…)
ですので、自転車操業を行っていたかとか、業績が回復する見込みはあったのか?などが争点になってきます。
以前ヤフオクで何度か見かけた、採算が取れない低価格で出品して、回転率を上げてごまかす末期の自転車操業なんかは、故意とみなされる可能性があったりする訳ですね。
逆に、何か予想外の事態が起きて、急激に事態が悪化して潰れたなんて場合は、詐欺とは見なされない可能性が高くなる。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
詐欺罪についてはむしろその当たりははっきり定義があるから、運用出来るわけですね。
何度も指摘がありますが、麻薬や拳銃など所持しているだけで違法になるものには、厳密な定義があり、入手も製造もそれなりに大変です。しかし児童ポルノの絵は誰でも簡単に描けるし、HDDに入っていただけでも所持が成立する以上、法律違反であるとして逮捕するのに超える敷居が他の犯罪に比べて低いですね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
>しかも今回の法改正で問題になっているのは、何をどう所持していたら違法になるのか、定義があいまいで実態に即していない点です。
詐欺罪と比べて、児童ポルノ法が、危険だとか妥当だとか、そういった話ではなかったはずです。
故意か過失かという事が、実際にちゃんと重要視されてますよという例ですよ。
>詐欺罪についてはむしろその当たりははっきり定義があるから、運用出来るわけですね。
故意とか過失だとかってのは、詐欺罪だから可能な事ではありません。
その点については、児童ポルノ法でも同様な運用が可能です。
児童ポルノの定義とか、何をもって所持していたとみなすかという点については、不明な点が多すぎてなんとも言えないので、私は言及してないはずです。
もし、児童ポルノと判断されるデータを所持していると判断されたとしても、過失なら無罪になりますよ。
そういう話です。
児童ポルノ法の是非については、何も言うつもりはありません。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
デッチあげと、法に従った逮捕を比べてはいません。
デッチあげがある状態での、単純所持が「違法」と「合法」の場合を比較してるのです。
その場合、どっちも危険なので、殊更「違法化」を危険視しても無意味。
そして、デッチ上げが無い状態でなら、「違法」であっても、メールやダウンロードしたものを直ぐに削除すればOKだと言う話です。
どちらかというと、この「違法」であっても削除すればOKだというのが最初に言いたかった事です。
それに対して、kawausoさんが「すごいですね。そういうことなら、別に何もいう事はないです。」と何か意味ありげに返されたので、これは警察の不正の事を心配してるのかなと思ったのです。
>行政とか立法には、もうちょっと敬意を払ってもいいのでは。
kawausoさんが警察や司法に不信感を持っていないのなら、それは良いことです。
「削除すればOK」という事で安心なさって下さい。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
前提として、#1467010で書いたように、知らずにアクセスした児童ポルノのデータは直ぐに削除するという対処が成されている状況の話なんだよ。
単純所持のデッチあげでも、既に消去済みの児童ポルノのデータを所持していたとデッチあげる必要があるのだから、HDDの中身に手を加えたり、ウソの証拠を提出する事になる。
故意に所持していた事の証明のためにも、その他のデータのデッチあげも必要だろう。
販売目的であったとデッチあげるには、その偽の証拠の中に、売ろうとしていた痕跡(未遂でいい)を追加する程度で済みはしないかね?
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
どうも私はそのへんごっちゃにして誤解していたようです。
まとめると、メール等によって自分の意思でなく児童ポルノに該当するファイルがHDDにあり疑いがかかっても、それが故意による所持でないと証明できれば、罪になることはない。
こういうことになりますね。この点、上で指摘されてる方もおっしゃっていましたが、法案に反対するならきちんと内容を把握していないと逆効果になります、という話、よく気をつけます。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
ただあれですね、メール本体だけ消しちゃって画像が残ってると、これは逆の意味でまずいことには、なりますね(笑 ここにいる人はメールと添付ファイルの関係は分かってると思うんで大丈夫ですが。
警察や司法はそれは完全な組織だと考えているわけでもないですが、まじめにやってる人がほとんどだと思っています。その意味でそういう人たちが、きちんと議論しないで作った法律に従って働いて欲しくは、ないんですよね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
児童ポルノ法の改正自体には興味が無いので、誰が改正の法案を作ってるのかとか知らないんですが、法律の専門家が作るならば大丈夫なんじゃないですか?
私は、今までインターネットを使ってきて、児童ポルノに該当するような画像をダウンロードしてしまったり、メールで送られてきたなんて事態が一度も無かったので、他人事のように思ってるんですけどね。
今後も、そういう事態は無さそうに思えるし。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
法律の専門家が、児童ポルノ法の与党改正案には問題があると指摘しています。これは一部の意見ではなく日本弁護士連合会のスタンスです。
日弁連 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書 [nichibenren.or.jp]
また与党改正案の何点かの問題点をクリアすべく対案として民主党が作成した改正案もあります。これも専門家が作成しているものですね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
スラッシュドット・ジャパン | アニメ・漫画・ゲームでの子どもポルノの違法化を求める署名活動 [srad.jp]
ではかなり発言されてますね?だからどうこう言うつもりはないですが、これらの経過を知っていて、かつ興味ないから中身は知らないけど大丈夫じゃないですか?と書くのは無知を装って書きたいことを書いているだけ、とツッコミが入っても仕方ありませんね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
以前、どなたかに、議論の為の議論をしていると指摘されましたが、まさにその通りだと思います。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
単純所持の所も、「児童ポルノの定義が曖昧」であると危険であると書かれています。
先にも述べた通り、児童ポルノを意図せずメールやダウンロードで手に入れても削除すれば大丈夫なのですが、定義が曖昧だと、削除すべきかどうかの判断も曖昧になります。
児童ポルノではないと思って削除せずにいたら、捕まったなんて可能性が出てくる訳ですね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
この改正法案が成立するかしないか、については今月の国会が当面山なので、どういう問題があるのか?という話の呼び水になれば私はかまいませんが、他の記事でも同じようなことをされていたら、それは議論のための議論をなさっているのでは、という指摘を受けても仕方ありませんね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
それまでは、無意識のうちに議論の為の議論をしてたので、指摘を受けて目が覚めるような思いでした。
それ以降は、意識的に議論の為の議論をしようと頑張っております。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
単純所持=犯罪という構図は私もちょっと間違って捉えていたので、そのあたりの指摘はありがたかったです。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:2, 興味深い)
>俺がいきなり警察(+法廷)で「litteという人に殺されかけた!」と叫ぶだけで有罪にされても、「被害者の証言という証拠があるから、有罪になるんです。」と納得できるの?
納得しませんよ。
証拠の有効性については疑問があると言ってるじゃないですか。
>そして今回の場合も、検察官が「litte氏が児童ポルノ画像を所持していたのを捜査の過程で目撃しました。」と証言すれば有罪になるんだよね。
前提として、本当は「痴漢してない」「故意にメールやダウンロードをしてない」という条件がある事忘れてませんか?
痴漢の場合、本当はやってないのに、痴漢をしたという証拠が提出されるのが問題。
メールやダウンロードの冤罪では、痴漢の冤罪と違って、故意にダウンロードしたという証拠が無い。
痴漢冤罪では、被害者が勘違いもしくは悪意によって、間違った証拠を提出するんですよ。
メールやダウンロードでは、誰が間違った証拠を提出するんですか?
警察が嘘の証拠を提出するというのなら、それはもう、児童ポルノとは関係無いレベルでの問題ですよ。
実際、そういう警察の不正は十分考えられますが、痴漢冤罪との比較とは無関係の話になってしまいます。
Re:「情を知って」に限定するべし (スコア:1)
実際の裁判になったら、状況に合わせて仕様どおりの解釈(コード)を考える。
って感じだと思う。