by
Anonymous Coward
on 2008年12月13日 11時29分
(#1472604)
訴状(http://www.fsf.org/licensing/complaint-2008-12-11.pdf)を読むと > since at least May 12, 2006, Defendant has distributed > to the public copies of Plaintiff’s GCC and Binutils programs in object code form と書いてあるので、gccでコンパイルしたことではなくて gccそのものを配布したことが問題のようです。「ツールを使って」ではなくてツールそのものだったのですね。 他にもwget, gdb, readline, partedあたりが問題にされています。 これは「うっかり入ってしまった」レベルでは全然無いですね。
どこまで? (スコア:1, 興味深い)
使用許諾読めって話でしょうけど、どこまでがソースコードが必要で、
どこまでがBSDライクなコピーの表示のみでOKで、
どこまでが表示も不要なのかが怖いです。
これらのツールを利用して作成したアプリケーションって
例外付きのGPLで、ソースコードの開示は不要だと思っていたのですが。
newlibとかもコピーが込み入ってるしなあ。
素人がオープンソースと付き合うのは難しい。
Re:どこまで? (スコア:3, すばらしい洞察)
でも、Ciscoは素人じゃない。
だから大問題になってる。
Re:どこまで? (スコア:3, すばらしい洞察)
>でも、Ciscoは素人じゃない。
確かに。すばらしい洞察というか、よく知られた事実というか。
そう考えると、むしろCiscoはド素人って言いたんじゃないんでしょうかね。
無理に付き合う必要なんか無いはずで、GPLがラブコールしてる訳じゃない。
実際、素人だったELECOMさんは、Linuxとの決別宣言さえなさっていますね。
GPLが難しいのは、GPLのソースを使いながらGPLからは逃れたいが、それを
使ったことを隠してうまくやりたいと考え場合が主であって、シンプルに
GPLソースを使うならすべて開示というルールに従えば難しくない。
それが出来ないなら前述のように使わなければいいだけ。
互換性のためにやむなく使う、コア技術自体がGPLに依存していないのなら、
容易に切り離し可能なはずだけど、Ciscoの場合は互換以上のコアに含んで
しまったため企業機密的な事情が絡んで身動きが…ってオチよね。
ここまでの成り行きを、簡単な例えでまとめるとこう。
結婚を迫る不倫相手にいつまでも「妻とは別れる」と言い続けて、
不適切な関係を清算することなく続けた男が5年を経て訴えられた。
本妻?一流ソフトウェア企業が守るべき倫理、かな。
Re: (スコア:0)
# ところで、GCC, binutilsの実行形式をそのまま乗っけて販売した
# 機器って何だろう・・
Re:どこまで? (スコア:1)
その成果物に対して、gplが及ぶという話ではないですかね?
ちなみに、対象機器は訴状(pdf注意) [fsf.org]のp8-p10にかけてリストアップされています。
// 大元のac氏が指摘する、成果物への波及が制限されるライセンスというのは、
// gplではなくて、bsdのライセンスではなかったかと。
Re:どこまで? (スコア:4, 参考になる)
# libgccとかはGPLじゃないのでわざわざやらない限りはまずGPLにはならない。
Re:どこまで? (スコア:2, すばらしい洞察)
その言い方は誤解を招くと思う。LinuxもGPLじゃないことになるし
俺は「生GPL」「例外つきGPL」と言い分けることにしてる。前者は一般的な言葉じゃなけど
この場合だと「生GPLじゃない」とか「例外つきGPLなので」みたいな
#CC(CreativeCommons)やGPLは付帯条件で内容がガラっと変わるので
#単にCCとかGPLだけではあまり意味のない情報だと思ってる
Re:どこまで? (スコア:1)
Re:どこまで? (スコア:1)
Linuxは生GPLではなく例外つきGPLだ(とLinusが決めた)ということです
Re:どこまで? (スコア:2, 参考になる)
> // gplではなくて、bsdのライセンスではなかったかと。
っ GPLプログラムの出力結果もGPLによって保護されるのは、どんな場合ですか? [gnu.org]
Re: (スコア:0)
リンク先の文字が化け化けなんだが、
これはGPLのせいで何か制約があるからか?
Re:どこまで? (スコア:2, 参考になる)
GPLのコードを利用するだけなら、ライセンスに同意する必要は無いんですよ。
gccを使ってコンパイルするだけなら、GPLに同意しなくていいので、GPLの条文に従う必要も無い。
GPLなコードが含まれてる成果物を再配布する時だけ、GPLへの同意が必要。
なので、成果物の中にGPLなコードが含まれてない限り、成果物にはGPLは及びません。
Re:どこまで? (スコア:1)
ただし特定の条件でGPLではない別のライセンスでも使える(例外つきGPL)って話だから
「gccを使ってコンパイルするだけなら、GPLの条文に従う必要も無い。」のは確かだけど、
GPL条文は見なくても例外条件のほうは見とかないといけないよ
Re:どこまで? (スコア:1)
書き方がまずかったかもしれませんが、gccでコンパイルした成果物にはGPLなコードが含まれてないという事じゃないです。
気をつけるべきなのは、GPLなコードが含まれているものを配ろうとしてるかどうかだけ。
Re: (スコア:0)
GCCを使って商売しようとしても、全ソースの提示を強要されて商売にならないってことでしょう。
結論:一般企業は怖くてGCCを使えない。
Re:どこまで? (スコア:1)
では配ったら問題になるのかならないのか、という疑問に対して余計混乱するだけ。
俺が言いたいのは
gccでコンパイルした成果物にGPLな(ランタイム)コードが含まれていても、その成果物を配っても、例外条件の範囲内なら(ほとんどの場合は範囲内)GPLに同意しなくていいってこと。
#1478826 [srad.jp]
ほら誤解されてるじゃん
Re:どこまで? (スコア:1)
Re:どこまで? (スコア:3, 参考になる)
> since at least May 12, 2006, Defendant has distributed
> to the public copies of Plaintiff’s GCC and Binutils programs in object code form
と書いてあるので、gccでコンパイルしたことではなくて
gccそのものを配布したことが問題のようです。「ツールを使って」ではなくてツールそのものだったのですね。
他にもwget, gdb, readline, partedあたりが問題にされています。
これは「うっかり入ってしまった」レベルでは全然無いですね。
対象となる機器は
> EFG120, EFG250, NAS200, SPA400, WAG300N, WAP4400N,
> WMA11B, WRV54G, WRV200, and WVC54GC.
などで、ファームウェアと同梱で配布されたことが問題視されているそうです。
> どこまでがBSDライクなコピーの表示のみでOKで、
> どこまでが表示も不要なのかが怖いです。
使用だけならGPLは関係ないですし、glibcはリンクの例外事項が付いてますので、表示は不要なはずですが。
識者の方、ミス・勘違いがあれば訂正をお願いします。
Re:どこまで? (スコア:3, 興味深い)
ciscoのマシンにgccが乗ってるってのも、同様な事情???
Re: (スコア:0)
もしかして、デバッグ用のファームを「うっかり出してしまった」のでは・・・
にしても対象機種が多すぎますけど。
Re: (スコア:0)
GPL第4条の
ではないですか? 第0条によれば、『プログラム』とは