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GPL第4条の
4. あなたは『プログラム』を、この契約書において明確に提示された行為を除き複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。他に『プログラム』を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企てはすべて無効であり、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させることになろう。
ではないですか? 第0条によれば、『プログラム』とは
0. この利用許諾契約書は、そのプログラム(またはその他の著作物)をこの一般公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布できる、という告知が著作権者によって記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される。
のことだそうです。
もっともあるプログラムに関してGPL違反をした場合、GPLでライセンスされているすべてのプログラムの利用権を失うという解釈が妥当かどうか不明ですが。むしろGPLはクラスで、GPLでライセンスされた個々のプログラムを利用するための契約はGPLのインスタンスだと解釈するほうが自然な感じがします。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
どこまで? (スコア:1, 興味深い)
使用許諾読めって話でしょうけど、どこまでがソースコードが必要で、
どこまでがBSDライクなコピーの表示のみでOKで、
どこまでが表示も不要なのかが怖いです。
これらのツールを利用して作成したアプリケーションって
例外付きのGPLで、ソースコードの開示は不要だと思っていたのですが。
newlibとかもコピーが込み入ってるしなあ。
素人がオープンソースと付き合うのは難しい。
Re:どこまで? (スコア:0)
GPL第4条の
ではないですか? 第0条によれば、『プログラム』とは
のことだそうです。
もっともあるプログラムに関してGPL違反をした場合、GPLでライセンスされているすべてのプログラムの利用権を失うという解釈が妥当かどうか不明ですが。むしろGPLはクラスで、GPLでライセンスされた個々のプログラムを利用するための契約はGPLのインスタンスだと解釈するほうが自然な感じがします。