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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
訴訟管轄権 (スコア:1)
普通に考えたって、不法行為地がニューヨークなんだから、一般的な意味での裁判管轄は明らかに米国にあると思いますが。集団訴訟の場合には、不法行為地が海外でも原告が指定する裁判所を管轄と
Re:訴訟管轄権 (スコア:1)
まぁ、あんまり、裁判については詳しくないので、v
written by こうふう
Re:訴訟管轄権 (スコア:1)
例えば、国家賠償法成立以前に日本政府の占領時代に行った不法行為に対する戦争犯罪損害賠償請求の場合、法例11条2項及び国家賠償法の適用を否定しています。
これに対して、日本国民が外国政府に対し不法行為よる損害賠償請求を行った事例では、国際法の「国家無答責の原則」により損害賠償請求の対象とはならないと例示しています。逆の場合では、国家賠償法施行規則8条の規定を満たしていれば、日本国は損害賠償責任を負います
アメリカの場合はよくわからないですが、国家を被告とした損害賠償訴訟はあったきがしなくもないような(判決の内容は知らないですが)
#例外的な事例なのかもしれませんが、ユーゴスラビア国際戦争犯罪裁判所の決定(判決ではない)で、民間人の戦争犯罪被害に対する補償を命令したものが過去にあった気がします