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販売業者または役務提供事業者が郵便等により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供。
事業を行う上で、消費者からの問い合わせへの対応などのため、電話番号を広告に表示することが必要です。
それでも使い捨てのような携帯電話番号を表示して、「電話での受付はしてないからメールで」と多くのサイトに書かれてるでしょ。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
特定商取引法は? (スコア:4, 興味深い)
もし該当するのであれば、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号の表示が必要 [meti.go.jp]なはずなんですが。
経済産業省のFAQ [meti.go.jp]を見ても、 ときちんと記載されています。
その辺りに詳しい方いらっしゃいませんか?
Re:特定商取引法は? (スコア:2, 参考になる)
特商法の規制対象は「指定商品・指定権利・指定役務」の取引に限定されています(特商法2条2項)。
したがって、指定商品・指定権利・指定役務 [meti.go.jp]に限定列挙されているもの以外の取引には適用されません。
Re: (スコア:0)
携帯電話の番号では信用されないと思うけどね。実存確認ができるかどうかが重要。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ただ、例に挙がっていたような上場会社であれば顧問弁護士はいるでしょうし、どういう根拠で特定商取引法の規定を回避してるのかな?と思いまして。
Re: (スコア:0)
少なくとも通信サービスと権利の販売は別物だろう。拡大解釈のしすぎかと。