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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
媒体特許なら今でも (スコア:2, 興味深い)
システムとか方法特許も (スコア:1)
「....なXXシステム」とか
「....するXX方法」とか
「....する装置」
とかでも、実質的にソフトウェアの特許とれます。
何が変わるんでしょう、ってのはわたしも不思議に思います。
# そもそもソフトウェアに特許なんて認めるべきじゃないのでは、
というのは別の話としてありますがね
Re:システムとか方法特許も (スコア:1, 参考になる)
「・・・の装置」を生産するための部品という扱いになります。
なので、特許にかかるソフトウェアが収められたCD-ROMを違法に複製した場合、
「・・・の装置」の特許権を直接侵害したということにならず、
部品を違法に生産した、つまり、間接侵害という扱いになるのです。
んで、間接侵害の成立要件は文言侵害(直接侵害)より加重されていて
侵害を問う場面で、権利者がやりづらいのです。
特に特許法101条1号には通称「にのみ要件」というのがありまして、
まぁ、極端ですが、特許にかかるソフトウェアAのほかに別のソフトBも詰め込んで
複製してしまえば、そのCD-ROMはAの生産「にのみ」用いる物ではなくなってしまい、
101条1号の間接侵害に該当しないことになってしまう可能性がでてきます。
これが、ソフトウェアそのものに特許が認められるようになれば、
その業としての複製は、特許権を直接侵害する行為になりますので、
上記のような場合でも、文句なく侵害が成立することになります。
方法の発明でも同様のことが言え、CD-ROMの複製は方法を実施しているわけではないので、
間接侵害の問題になり、上記同様の問題点を現状では有してます。
以上のような問題点を改善するのが、この改正の目的の一つかと思います。
参考:特許法
(侵害とみなす行為)
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、
その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物
(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、
その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、
業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三号以下省略