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全然問題にならないですよ。
というのは、フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから。商売するのでもなく個人的に使っている分には、不正競争になりませんので無問題です。
余談
1.仮に契約に同意したとしても、契約より法律のほうが強い。(ex. 仮に法定利率より高い利息に借りるときは同意して、後で裁判で「法定利率しか払わん」といっても通る)
法律が特約の拘束力を排除するのは強行規定がある場合のみです。(ex. 利息制限法1条)
強行規定ではない規定(任意規定or補充規定)はデフォルト値を定めているだけで、それに反する定めをしてもかまいません。
おっしゃることはその通り。それより「デフォルト値」っていう説明の仕方、エンジニア向けにはいいですねぇ。こんど使わせていただきます。
さて、このライセンス規定にはどんな法律効果があるでしょうか*1。仮にライセンシーがこのライセンスに反したときに、ライセンサーは、ライセンシーが何らかの権利侵害をしていると主張しなければなりません。この場合の名目は何になるでしょうか?
というテが考えられます。著作権法において、「著作権の制限」の規定が任意規定か強行規定かという点については、法律家にも明確な線引きが出来ていません。ただし私は元のコメントにおいて、フォントに著作権は無関係であることを主張しました(補足 [srad.jp]も入れておきました)。
残るのは不正競争防止法です。ライセンサーは「これを無断で冒用したら、商品形態の模倣だ、って言って訴えるよ?」と言うことができます。これは正しそうです。 ところで、不正競争防止法というのは、不正な競争を防止する法律であって、個人的に利用する行為まで制限するものではありません(不正競争防止法2条3号 [tohoku.ac.jp]を見て下さい)。いかに任意規定であっても、不正競争行為に「使用すること」を含めることなど出来ません。つまり、任意規定か強行規定かという議論は、全く関係ないのです。
*1 ちなみに法律的な根拠の無いライセンスという概念がいかに不当なものであるかを示すために、私はこの書き込みに対して以下のライセンスを主張したらどうなるか、考えてみてください。
この書き込みに対して、いかなる批判目的での引用も、マイナスモデレートも禁止します。これは著作権法に基づく複製権侵害とは無関係に、閲覧した人すべてに対して主張します。
(↑もちろん例示のために書いただけなので、本気にされませんよう)
GPLの場合は、法律的に根拠はあるんでしょうか。
GPLのソフトウェア(普通のプログラムとしておきますよ。GPLを付けて出しているフォントなんかもあるようなので)には、普通にプログラムの著作権が根拠になります。FSFも別に無権限のライセンスを主張しているわけではないのです。
別の枝でミスリードしたとしか思えないイタいレスが付いてますが、しっかりした法的根拠があれば、その法律が認める範囲において、基本的にはライセンスは有効です。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
え‥ (スコア:0)
構築してるんだけど、これって駄目なの?
Re:え‥ (スコア:-1, フレームのもと)
全然問題にならないですよ。
というのは、フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから。商売するのでもなく個人的に使っている分には、不正競争になりませんので無問題です。
余談
Re:え‥ (スコア:1, 参考になる)
権利者の主張を鵜呑みにしたくなければ、契約条件を協議した上で契約を結べばいいわわけで、わけもわからずに約束しておいて守れないのは論外でしょう。
Re:え‥ (スコア:1)
(ex. 仮に法定利率より高い利息に借りるときは同意して、後で裁判で「法定利率しか払わん」といっても通る)
2. そもそも契約してない。何人か言ってるように、どこに書いてんだ?
強行規定と任意規定 (スコア:2, 参考になる)
法律が特約の拘束力を排除するのは強行規定がある場合のみです。(ex. 利息制限法1条)
強行規定ではない規定(任意規定or補充規定)はデフォルト値を定めているだけで、それに反する定めをしてもかまいません。
Re:強行規定と任意規定 (スコア:2, 参考になる)
おっしゃることはその通り。それより「デフォルト値」っていう説明の仕方、エンジニア向けにはいいですねぇ。こんど使わせていただきます。
さて、このライセンス規定にはどんな法律効果があるでしょうか*1。仮にライセンシーがこのライセンスに反したときに、ライセンサーは、ライセンシーが何らかの権利侵害をしていると主張しなければなりません。この場合の名目は何になるでしょうか?
というテが考えられます。著作権法において、「著作権の制限」の規定が任意規定か強行規定かという点については、法律家にも明確な線引きが出来ていません。ただし私は元のコメントにおいて、フォントに著作権は無関係であることを主張しました(補足 [srad.jp]も入れておきました)。
残るのは不正競争防止法です。ライセンサーは「これを無断で冒用したら、商品形態の模倣だ、って言って訴えるよ?」と言うことができます。これは正しそうです。
ところで、不正競争防止法というのは、不正な競争を防止する法律であって、個人的に利用する行為まで制限するものではありません(不正競争防止法2条3号 [tohoku.ac.jp]を見て下さい)。いかに任意規定であっても、不正競争行為に「使用すること」を含めることなど出来ません。つまり、任意規定か強行規定かという議論は、全く関係ないのです。
*1 ちなみに法律的な根拠の無いライセンスという概念がいかに不当なものであるかを示すために、私はこの書き込みに対して以下のライセンスを主張したらどうなるか、考えてみてください。
この書き込みに対して、いかなる批判目的での引用も、マイナスモデレートも禁止します。これは著作権法に基づく複製権侵害とは無関係に、閲覧した人すべてに対して主張します。
(↑もちろん例示のために書いただけなので、本気にされませんよう)
Re:強行規定と任意規定 (スコア:1)
(恐らく)問題はない使い方
・Windows + LinuxなどのDual環境で、Windowsのフォントファイルを利用
グレーになるのかなぁ?
・Linuxオンリーだけど、Windowsシステムをどっかに置いておいて利用
・Windowsのフォントファイルをコピーして利用(Windows向け無償配布モノを単体で利用も含まれる?)
本当かい♪本当かい♪
Re:強行規定と任意規定 (スコア:0)
Re:強行規定と任意規定 (スコア:0)
GPLの場合は、法律的に根拠はあるんでしょうか。
…なんか、GPLを適用してても「法律的に根拠の無いライセンスだ」って反論される可能性があったりしたらいやだなぁって。
教えてクンで申し訳なひ。
Re:強行規定と任意規定 (スコア:2, 参考になる)
GPLのソフトウェア(普通のプログラムとしておきますよ。GPLを付けて出しているフォントなんかもあるようなので)には、普通にプログラムの著作権が根拠になります。FSFも別に無権限のライセンスを主張しているわけではないのです。
別の枝でミスリードしたとしか思えないイタいレスが付いてますが、しっかりした法的根拠があれば、その法律が認める範囲において、基本的にはライセンスは有効です。
Re:え‥ (スコア:0)
「仮に」でも契約に同意しているとして、フォント使用者が「こんな契約ステステ」って破って、提供者が「契約違反じゃないか」って裁判を起こした場合なんかで説明していただけるとうれしいかと。
そもそも契約していないのであれば『「契約もしてないのにEULA違反だ」なんて一方的に公開停止するとはけし