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「LinkClub」を運営するカイクリエイツ、会員に無断で「セキュリティ強化費」計2億円を徴収」記事へのコメント

  • クレジットカード払いで、請求されただけでまだ引き落とし日が来ていないのなら、支払停止の抗弁権を行使 [credit-guide.biz]ってのをすればいいんじゃないかな。とりあえず。

    クレジット会社によって、売り上げが立ってから引き落とされるまでのタイミングが違うので何とも言えないが。僕が使ってるのだと、翌月末締めの翌々月9日支払いなので、12月にクレジットカード会社に請求情報が入ったのなら1月中に手続きすれば間に合う。紙の請求書(引き落とし予告)が郵送されてきてから実際の引き落としまで2週間くらい余裕がなかったかしら?
    • by Anonymous Coward

      リンク先の最後にこんなことが書いてあるよ:
      > クレジットカード取引決済で支払い停止の抗弁権が認められるのは、分割払いの場合またはリボルビング払いの場合です。
      > 一括払いで決済した場合は、割賦販売法の適用がありませんのでご注意ください。

      ってことで、一括払いだと支払停止の抗弁権の行使はできない?

      • Re: (スコア:4, 参考になる)

        by Anonymous Coward
        一括払いでは支払停止の抗弁はできません。

        支払停止の抗弁ができる根拠は割賦販売法ですが、
        この法律が取り扱うのはリボまたは3回払い以上の分割の場合のみなのです。
        そして割賦販売法の施行令では、支払停止の抗弁ができるのは分割払いで4万円、
        リボ払いで3万8千円以上の場合と定められています。
        なので、金額的にも今回の件では支払停止の抗弁をすることはできないのです。

        このような場合はカード会社に連絡を取りつつ、
        基本的には当事者同士で解決をはからないといけなくなります。
        • > 一括払いでは支払停止の抗弁はできません。

          一括だと支払い開始と同時に支払い完了ですから支払いを途中で停止できるタイミングがありませんね。

          カードの仕組は、
              ・ 店舗側からの請求をまとめてカード使用者に請求し、カード使用者が同意したものを決済する
              ・ 期日までに連絡の無い場合、すべての請求について同意したものとみなす
              ・ 同意しないものはその旨を店舗側に通知し、決済は行いませんので後は当事者同士で解決してください
          と理解しています。

          「支払停止の抗弁」ってのは「一旦は合意した支払いでも条件を満たせば途中でやめることができる」ということだと思います。

          親コメント

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