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幇助の拡大解釈だと思う。犯罪に利用しやすいようなものを作っている人がすべて,幇助の対象になってします。(ナイフ,盗聴器,カメラ,スタンガンなどなど)ポルノや銃砲刀類のように,製造を禁止するならば,その製造を禁止する法律を作ってから禁止すべき。
それ地裁の解釈論でしょ。断定するには早いと思うけど。
最初の一発だけなら言い訳できたけど使用実態が明らかになってもバージョンアップを繰り返して公開したのが駄目って事か?
包丁とか登山ナイフとかに置き換えてもそのまま通用しそうだけど。「刃物が脅迫・傷害・殺人などの犯罪に使われている実態が明らかに存在し社会的にも認知されているにもかかわらず製造販売し続けた」とか。
使用者の数が問題か?でもそれは犯罪に走る人間の精神形成や一般常識に問題を求めるべきだと思う。
そういう犯罪者予備軍がたくさんいる事を知っていて公開し続けたのが悪い?数が問題なら殺人者の殺害数で量刑を決めるってのは問題だというのとかぶる気が。
>最初の一発だけなら言い訳できたけど使用実態が明らかになってもバージョンアップを繰り返して公開したのが駄目って事か?
使用実態が明らかな上で、著作権を違反する使われ方がなされるよう期待し、バージョンアップを繰り返して公開を続けたことがNGという判断ではないかと。包丁や登山ナイフは製作者がそれらを殺人に使ってもらうよう意図したわけじゃないですよね。この点が包丁・登山ナイフを例えにした反論の欠点かと思います。
> 被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。それよりも、Winnyネットワークを形成しているユーザのほうが「幇助犯を構成する」と思うんだけど。
#法律にはあまり詳しくないからAC
被告が幇助犯であることと他の誰かが幇助犯であることは排他ではないので、「それよりも~」以降の話は、金子被告が幇助犯にあたるかどうかを論じた今回の裁判には無関係です。
例えるなら、いたずらをして怒られてる子供が「○○君はもっと悪いことしてる」といっても、いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。
金子氏が幇助したとされる正犯二名は、逮捕起訴されているわけですが。
法の不公平感があり、「別の同じ犯罪を犯した」実行犯についてきちんと起訴すべきという感覚は理解できますしごもっともではあるのですが、「彼が正犯二名の幇助をしたかどうか」を論じている今回の裁判においては、関係がありません。いくら別の実行犯が野放しになっていても、それは別の話です。
他の実行犯についても対処すべきという論は、むしろ逆に、「多数の正犯の幇助をした」ということで、より刑を重くすべきという主張を強化する材料になるでしょう。
質問意図がよくわかりませんが、二重に罰されることはありません。仮に無罪が確定した後に「実は幇助するつもりだった」と言っても無罪は無罪です。# 日本国憲法第三十九条 [e-gov.go.jp]
あえて付け加えることがあるとすれば、裁判官は提出された証拠に基づいてのみ判断します。いくら隠された事実を知っていた、気づいたとしても、それが法廷で証拠として提出されていなければ、判断材料にしてはいけません。刑事事件において、有罪を証明する責任を負うのは検察です。検察が持ち出さなかった内容については、罰されることはもちろん、論じられませんし判断されることはありません。
だから、正犯が別にいること、より幇助とみなすにふさわしい者が別にいることなどは、この裁判においては関係ありません。
ざっくり言ってしまえば、刑事上の責任を問われるのは行為です。「ウィニーを作ったこと」が「罰金100万円」にあたる罪だと。なので、以後、「ウィニーを作ったこと」で刑事上の責任を問われることはありません。「罰金100万円」1回で終了です。
民事は別。「被害を受けた!賠償しろ!」「俺も!」「こっちもだ!」はそれぞれ個別の案件です。それぞれ別に裁判が発生します。ものによっては、原告敗訴になるかも知れません。
いいえ。その理屈が通るなら、一度窃盗で捕まった人間は、同じものを再度盗んだ場合、罪に問われないことになってしまいます。
今裁判で問題になっている「ウィニーを作ったこと」とは、現在流通しているバージョンのウィニーを作り、配布したことです。それについては、無罪有罪、有罪ならどの程度の刑かという刑事的な判断は一度しか行われない、つまり今回の裁判(とそれに続く上級審)で評価が決まるということです。
今後行う行為は、「著作権侵害対策を盛り込んだWinnyのリリース」を含めて、まだ刑事的な判断はされていません。
既に争われている行為についてであれば、「自首」は新たな自白として扱われるだけでしょう。発覚している犯罪なので、いわゆる「自首」としては扱われず、罪の軽減もありません。
発覚していない犯罪についてその手法を取るということならば理論上可能かも知れませんが、現実的ではないですね。自首した行為を軽い刑罰(もしくは無罪)で済まし、隠された裏の意味やより重大な犯罪に対する追及をかわすということなのでしょうが、起訴前の裏取り調査で露見して、そっちについて起訴されることがほとんどでしょう。
>実行犯についてはほとんど起訴していません
なぜ恥ずかしげもなく嘘が吐けるんだい?
嘘とまでは言えない。世界的に見て上位に入る検挙率を持つ日本の警察が20万ノードと言われるwinnyユーザーを一割も検挙していない。winnyユーザーは全部犯罪者と言わんばかりの報道からするとこれはおかしい話だと思う。
Winnyネットワークを形成しているユーザは幇助ではなく、実際に違法なファイルの再配布しているんだから実行犯でしょ。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
変な世の中だ (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:変な世の中だ (スコア:1)
ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。
(中略)
被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
Re:変な世の中だ (スコア:3, 参考になる)
上記というのは、これ
被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。
そうした利用が広がることで既存とは異なるビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーを開発、公開しており、公然と行えることでもないとの意識も有していた。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
幇助の拡大解釈だと思う。
犯罪に利用しやすいようなものを作っている人がすべて,幇助の対象になってします。
(ナイフ,盗聴器,カメラ,スタンガンなどなど)
ポルノや銃砲刀類のように,製造を禁止するならば,
その製造を禁止する法律を作ってから禁止すべき。
Re: (スコア:0)
> 犯罪に利用しやすいようなものを作っている人がすべて,幇助の対象になってします。
なりません。
まだそんなこと言ってるんですか?
学習とか進歩のない人ですね。
Winny著作権法違反幇助事件 地裁
(5) 以上から,本件では,インターネット上においてWinny等のファイル共有ソフトを利用してやりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が著作権の対象となるもので,Winnyを含むファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されており,Winnyが社会においても著作権侵害をし
Re:変な世の中だ (スコア:1)
そうか!シェアウェアにすればよかったんだ!
Re: (スコア:0)
それ地裁の解釈論でしょ。
断定するには早いと思うけど。
変かどうかはともかく (スコア:0)
最初の一発だけなら言い訳できたけど使用実態が明らかになってもバージョンアップを繰り返して公開したのが駄目って事か?
包丁とか登山ナイフとかに置き換えてもそのまま通用しそうだけど。
「刃物が脅迫・傷害・殺人などの犯罪に使われている実態が明らかに存在し社会的にも認知されているにもかかわらず製造販売し続けた」とか。
使用者の数が問題か?
でもそれは犯罪に走る人間の精神形成や一般常識に問題を求めるべきだと思う。
そういう犯罪者予備軍がたくさんいる事を知っていて公開し続けたのが悪い?
数が問題なら殺人者の殺害数で量刑を決めるってのは問題だというのとかぶる気が。
Re: (スコア:0)
>最初の一発だけなら言い訳できたけど使用実態が明らかになってもバージョンアップを繰り返して公開したのが駄目って事か?
使用実態が明らかな上で、著作権を違反する使われ方がなされるよう期待し、バージョンアップを繰り返して公開を続けたことがNGという判断ではないかと。包丁や登山ナイフは製作者がそれらを殺人に使ってもらうよう意図したわけじゃないですよね。この点が包丁・登山ナイフを例えにした反論の欠点かと思います。
Re: (スコア:0)
決して、「これによって、より簡単に安全に人を殺せます」とは言ってない。
でも金子氏は「みんな著作権違反すればいいじゃん。新しい世の中作ろうぜ(要約)」って言っちゃってるから問題なんじゃない?
Re: (スコア:0)
> 被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
それよりも、Winnyネットワークを形成しているユーザのほうが「幇助犯を構成する」と思うんだけど。
#法律にはあまり詳しくないからAC
Re:変な世の中だ (スコア:1)
被告が幇助犯であることと他の誰かが幇助犯であることは排他ではないので、
「それよりも~」以降の話は、金子被告が幇助犯にあたるかどうかを論じた
今回の裁判には無関係です。
例えるなら、いたずらをして怒られてる子供が「○○君はもっと悪いことしてる」
といっても、いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
>いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。
というのは全く同意見ですが、今回の裁判は P2Pソフトによる違法行為の罪を金子氏
に押しつけているようで、法の適用の不公平感を強く感じます。
検察は金子氏に対しては厳しく刑を問う(検察は金子氏に懲役刑がつかなかったのは
判決が軽いとして控訴してます)のに対し、実行犯についてはほとんど起訴していません。
winnyについては利用しているPCや、どのような違法ファイルをダウンロードさせて
いるかを特定する技術が既にあるにもかかわらずです。
金子氏に刑を問うのであれば、実行犯についてもきちんと起訴すべきだと思います。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
金子氏が幇助したとされる正犯二名は、逮捕起訴されているわけですが。
法の不公平感があり、「別の同じ犯罪を犯した」実行犯についてきちんと起訴すべきという
感覚は理解できますしごもっともではあるのですが、「彼が正犯二名の幇助をしたかどうか」
を論じている今回の裁判においては、関係がありません。
いくら別の実行犯が野放しになっていても、それは別の話です。
他の実行犯についても対処すべきという論は、むしろ逆に、「多数の正犯の幇助をした」
ということで、より刑を重くすべきという主張を強化する材料になるでしょう。
Re: (スコア:0)
とくに、最初の刑に執行猶予が付いた場合、執行猶予中に同じ罪を重ねたとして、執行猶予が取り消されたりするのですか?それとも、正犯が別でも、幇助の罪はすでに罰せられているので、二重には罰せられないのですか?
Re:変な世の中だ (スコア:2, すばらしい洞察)
質問意図がよくわかりませんが、二重に罰されることはありません。
仮に無罪が確定した後に「実は幇助するつもりだった」と言っても無罪は無罪です。
# 日本国憲法第三十九条 [e-gov.go.jp]
あえて付け加えることがあるとすれば、裁判官は提出された証拠に基づいてのみ判断します。
いくら隠された事実を知っていた、気づいたとしても、それが法廷で証拠として提出されて
いなければ、判断材料にしてはいけません。
刑事事件において、有罪を証明する責任を負うのは検察です。
検察が持ち出さなかった内容については、罰されることはもちろん、論じられませんし
判断されることはありません。
だから、正犯が別にいること、より幇助とみなすにふさわしい者が別にいることなどは、
この裁判においては関係ありません。
Re: (スコア:0)
正犯Aによる著作権侵害α事件において、Aを幇助した罪で有罪。罰金100万円。
正犯Bによる著作権侵害β事件において、Bを幇助した罪で有罪。罰金100万円。
・・・
といった具合で、金子氏が何もしなくても、今後も幾重にも幇助の罪で有罪判決を受けて罰金が積み重なるのか否か? ということです。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
ざっくり言ってしまえば、刑事上の責任を問われるのは行為です。
「ウィニーを作ったこと」が「罰金100万円」にあたる罪だと。
なので、以後、「ウィニーを作ったこと」で刑事上の責任を問われることはありません。
「罰金100万円」1回で終了です。
民事は別。
「被害を受けた!賠償しろ!」「俺も!」「こっちもだ!」はそれぞれ個別の案件です。
それぞれ別に裁判が発生します。ものによっては、原告敗訴になるかも知れません。
Re: (スコア:0)
ということは、有罪が確定したら著作権侵害対策を盛り込んだWinnyのリリースも可能になりますね。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
いいえ。
その理屈が通るなら、一度窃盗で捕まった人間は、同じものを再度盗んだ場合、
罪に問われないことになってしまいます。
今裁判で問題になっている「ウィニーを作ったこと」とは、現在流通している
バージョンのウィニーを作り、配布したことです。
それについては、無罪有罪、有罪ならどの程度の刑かという刑事的な判断は
一度しか行われない、つまり今回の裁判(とそれに続く上級審)で評価が
決まるということです。
今後行う行為は、「著作権侵害対策を盛り込んだWinnyのリリース」を含めて、
まだ刑事的な判断はされていません。
Re: (スコア:0)
意図的に微罪の正犯を立てて幇助で自首し、他の裁判よりも先に最高裁判決をゲットしてしまう
という手はありえますか?
Re:変な世の中だ (スコア:1)
既に争われている行為についてであれば、「自首」は新たな自白として扱われるだけでしょう。
発覚している犯罪なので、いわゆる「自首」としては扱われず、罪の軽減もありません。
発覚していない犯罪についてその手法を取るということならば理論上可能かも知れませんが、
現実的ではないですね。
自首した行為を軽い刑罰(もしくは無罪)で済まし、隠された裏の意味やより重大な犯罪に
対する追及をかわすということなのでしょうが、起訴前の裏取り調査で露見して、そっちに
ついて起訴されることがほとんどでしょう。
Re: (スコア:0)
>実行犯についてはほとんど起訴していません
なぜ恥ずかしげもなく嘘が吐けるんだい?
Re:変な世の中だ (スコア:1)
嘘とまでは言えない。
世界的に見て上位に入る検挙率を持つ日本の警察が20万ノードと言われるwinnyユーザーを一割も検挙していない。
winnyユーザーは全部犯罪者と言わんばかりの報道からするとこれはおかしい話だと思う。
Re:変な世の中だ (スコア:1)
違法ファイルを最初に流した者(アップロード職人と俗称される人々)に限られているのでは?
それ以外の100万人を越えると考えられるwinnyやshareの利用者は、違法ファイルを第三者にダウンロード
させる巨大なファイル交換ネットワークを構成しながら、またその違法性を認識しているのに起訴がなされて
いないのだから”検察は実行犯についてはほとんど起訴していない”という表現は妥当だと思うのですが。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Winnyネットワークを形成しているユーザは幇助ではなく、実際に違法なファイルの再配布しているんだから実行犯でしょ。