(A)原告が憲法の定める人格権に基づいて、侵害行為の差止めを請求できるということ
(B)原子力規制委員会が「この新規制基準で安全だ」という宣言をせず、「国際的にもっとも厳しい基準」だと主張していること
(C)電力会社が安全だと証明するのではなく、基準に適合していると主張したこと
(D)国が当事者ではないという立場をとったということ
というのが重要なところ。
裁判所が勝手に安全性を判断したというよりは、原子力規制委員会が安全を宣言しないという立場を一貫して取っていることが問題。
・裁判所が一方が危険だと言っているものの安全を保証できる立場にあるかといえば、そんなはずはない。
・法廷で争っているのにしかるべき立場の人が安全だと言わないし。
・安全だという人が証拠を提出すべきなのに、安全だと言う人がいない。
・安全を証明し、保証すべきなのは、国あるいは原子力規制委員会だけれども双方とも安全だと言わない。
・電力会社は基準に適合しているとしか言わない。
・大規模災害が起きたという現実があって、被告人側が安全性を保証できる証人と証拠を用意しない
→憲法の定める人格権に基づいて侵害行為の差止めを請求できるということを認定するしかない。
被告人は、たとえば原子力規制委員会から「この新規制基準で安全だ」という証言を引き出せばよかった。
だが、誰も安全に責任を負っていないという現実をオブラートに包んで示すだけだった。
これで被告人が勝てたらおかしい。