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もう文化的テロしかないな、と考える人が出てきてもおかしくないな#非合法な手段を奨励するわけではありません☆
なら、合法な手段で嫌がらせしましょう [itmedia.co.jp]!
うちでも普通に家族写真の保存にBD使ってるから、実施されたらやってみるかな。
はぁ?何言ってるんですか。
私的使用の要件は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」(三十条)だけであって、「自分が権利を持つ著作物」が例外扱いされる規定は無い。また、補償金の返還を請求できるのは「私的録音及び私的録画以外」(百四十条の四の2)の場合のみだ。
以上より、家族写真の保存は「私的録画」であり、補償金の返還請求が可能な対象ではない。全然合法でもない行為を勧めてるんじゃないよ!
ちなみに、定められているのは請求する権利だけであって、請求されたら返還しなければならないとは規定されてないんだけどな。
ええっと…どこから突っ込んでいいものやら…(返還請求を勧めた元ACです)
私的使用の要件は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」(三十条)だけであって、「自分が権利を持つ著作物」が例外扱いされる規定は無い。
自分が権利を持つ著作物は、複製にあたっても当然(自分が権利者であるので)許諾済の複製となります。他のコメントでも既に挙げられてますが、 当の私的録画補償金管理協会自身の説明 [sarvh.or.jp]にあるとおり、「複製することについて、あらかじめ著作権者等から許諾を得ている場合」は補償金の対象(=私的録画)にはあたりません。
どうやら条文の構成を思いっきり勘違いされているようですが、
自分で書いていてちょっとわかりにくかったので少し補足します。著作権法はあくまでも著作者に付与される権利を定義した法律ですから、立場としては著作者の側に立った表現がされています。
で、著作権法第二十一条に
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
と、「複製権」が設定されています。テレビ放送の録画や、CDのリッピングなどに対して権利者がああだこうだ言う根拠ですね。
次に、DVDや(今回の)BDなどに対する「私的録画・録音補償金」というのはまず著作権法第三十条に出てきます。
第五款 著作権の制限(私的使用のための複製)第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加)
第五款 著作権の制限(私的使用のための複製)第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加)
「第五款 著作権の制限」、つまり、本来著作権者はあらゆる複製に対して権利(複製権)を行使できるはずであるが、以下の条件に合致している場合はその権利が制限される(=複製権を行使できない)ということが書かれています。そう、先の投稿で示したように「第三十条のほうが例外規定」なのです。
この条文を噛み砕いて言うと「権利者の許諾がなくとも、以下の条件(私的使用の条件)を満たせば、特別に複製してもよいよ」と書かれています。その上で、「ただし私的使用の時は、デジタル方式の録音又は録画に対しては(無許諾であることの補償として)相当な額の補償金を権利者に支払わなければならない」のです。
つまりこの条文によって「私的使用か」「デジタル方式の録音・録画か(=補償金の支払いが要るか)」が判断されるのはあくまでも未許諾の著作物を複製する場合です。この解釈は、(著作権法にある程度精通している)百人に聞いたら百人とも同じ回答をするはずです。ですので、個人的にはなぜ#1504176 [srad.jp]が自信満々にそのような誤った解釈をしたのかのほうが興味深いです。どこで聞いたんでしょうか?(自分で条文を読んで解釈したのなら逆にこんな自信満々には反論できないと思うんですが)
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
めんどくせぇ (スコア:0)
もう文化的テロしかないな、と考える人が出てきてもおかしくないな
#非合法な手段を奨励するわけではありません☆
Re: (スコア:0)
なら、合法な手段で嫌がらせしましょう [itmedia.co.jp]!
うちでも普通に家族写真の保存にBD使ってるから、実施されたらやってみるかな。
Re: (スコア:0)
はぁ?何言ってるんですか。
私的使用の要件は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」(三十条)だけであって、「自分が権利を持つ著作物」が例外扱いされる規定は無い。
また、補償金の返還を請求できるのは「私的録音及び私的録画以外」(百四十条の四の2)の場合のみだ。
以上より、家族写真の保存は「私的録画」であり、補償金の返還請求が可能な対象ではない。
全然合法でもない行為を勧めてるんじゃないよ!
ちなみに、定められているのは請求する権利だけであって、請求されたら返還しなければならないとは規定されてないんだけどな。
Re: (スコア:2, 参考になる)
ええっと…どこから突っ込んでいいものやら…(返還請求を勧めた元ACです)
自分が権利を持つ著作物は、複製にあたっても当然(自分が権利者であるので)許諾済の複製となります。
他のコメントでも既に挙げられてますが、 当の私的録画補償金管理協会自身の説明 [sarvh.or.jp]にあるとおり、「複製することについて、あらかじめ著作権者等から許諾を得ている場合」は補償金の対象(=私的録画)にはあたりません。
どうやら条文の構成を思いっきり勘違いされているようですが、
Re:めんどくせぇ (スコア:0)
自分で書いていてちょっとわかりにくかったので少し補足します。
著作権法はあくまでも著作者に付与される権利を定義した法律ですから、立場としては著作者の側に立った表現がされています。
で、著作権法第二十一条に
と、「複製権」が設定されています。テレビ放送の録画や、CDのリッピングなどに対して権利者がああだこうだ言う根拠ですね。
次に、DVDや(今回の)BDなどに対する「私的録画・録音補償金」というのはまず著作権法第三十条に出てきます。
「第五款 著作権の制限」、つまり、本来著作権者はあらゆる複製に対して権利(複製権)を行使できるはずであるが、以下の条件に合致している場合はその権利が制限される(=複製権を行使できない)ということが書かれています。そう、先の投稿で示したように「第三十条のほうが例外規定」なのです。
この条文を噛み砕いて言うと「権利者の許諾がなくとも、以下の条件(私的使用の条件)を満たせば、特別に複製してもよいよ」と書かれています。
その上で、「ただし私的使用の時は、デジタル方式の録音又は録画に対しては(無許諾であることの補償として)相当な額の補償金を権利者に支払わなければならない」のです。
つまりこの条文によって「私的使用か」「デジタル方式の録音・録画か(=補償金の支払いが要るか)」が判断されるのはあくまでも未許諾の著作物を複製する場合です。この解釈は、(著作権法にある程度精通している)百人に聞いたら百人とも同じ回答をするはずです。
ですので、個人的にはなぜ#1504176 [srad.jp]が自信満々にそのような誤った解釈をしたのかのほうが興味深いです。どこで聞いたんでしょうか?(自分で条文を読んで解釈したのなら逆にこんな自信満々には反論できないと思うんですが)