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子どもに理解できない文章であり、かつ保護者の同意のない未成年の契約は民法5条により無効と主張する。
(未成年者の法律行為)第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
アカデミックパックのEULAはどうするんだろうなぁ………幼稚園児でもVisual Studio買えるしww
18~19歳くらいが(法的に)強いと聞いたことがあるようなないような。# 親も本人も厳しく追及できないのがそのくらいなんだとか
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
日本なら「子どもが勝手に同意した」というのはどうだろうか? (スコア:1, 興味深い)
子どもに理解できない文章であり、かつ保護者の同意のない未成年の契約は民法5条により無効と主張する。
アカデミックパックのEULAはどうするんだろうなぁ………幼稚園児でもVisual Studio買えるしww
幼稚園児より (スコア:0)
18~19歳くらいが(法的に)強いと聞いたことがあるようなないような。
# 親も本人も厳しく追及できないのがそのくらいなんだとか