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「猫がクリックした」ソフトウェアライセンス契約は有効?それとも無効?」記事へのコメント

  • 意思主義 [google.co.jp]を採る日本の民法制度の下ではそう解釈するのが無難かと。

    #国によっては、猫との契約が成立するという可能性も・・・

    • Re: (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      本当に猫が勝手にPC立ち上げてインストールして同意しているのなら別だが、
      ライセンス画面まで話を進めておいて、
      猫に同意ボタンを「押させる」と言うこと自体が、
      本人の意思の表れなので言い逃れはできませんよ。

      意思主義は行為そのものに焦点を当てているのではなく、
      その裏にある意思も含めて決定されるものなので、
      明らかに「猫が勝手にやったことにしたい」と言う意思が見える限り、
      契約としては有効です。

      • 明らかに「猫が勝手にやったことにしたい」と言う意思が見える限り、

        本人が意図して猫に「押させた」のか、それとも意図せず「押された」のか。

        「押させた」ことを立証できれば、「押した」主体(猫・犬・ピタゴラスイッチetc)がなんであれ、契約は無条件で有効でしょう。
        でも、この立証がとてつもなく難しいんです。
        (今回のタレコミのように、ネタとして事件の背景が晒されていれば別ですが)この立証に失敗する可能性は非常に高く、立証できないと無効主張が認められる可能性があります。

        だからと言って、このよ

        • これって裁判の話をしているのですよね。
          とりあえず、原告をメーカー、被告を猫の飼い主としておきましょう。

          まず、原告は何を請求しているのでしょうか?
          商品を買ったのだから、金を払えということでしょうか?
          そうだとすると、猫が勝手に押したか否かの立証責任が原告にあると仰っていますが、それは本当ですか?根拠は何ですか?

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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