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「猫がクリックした」ソフトウェアライセンス契約は有効?それとも無効?」記事へのコメント

  • この猫クリックのように、契約を無かったことにできる状況というのはいくつかある。
    その場合、規約に同意しがたい部分があって、それに従いたくないのだろう。
    契約を解除すれば、利用許諾もなかった事になるのだから、特に理由も無く取り消しを望むとは思えない。

    規約で、嫌がられるのといえば、解析を禁止するような条項が思いつく。
    なので具体的な例として、ソフトウェアを解析した結果、規約に違反したとして争いになった状況を考える。

    まず、契約の解除が認められた場合、規約に従う必要はないので、規約違反の罰則はうけずに済む。

    次に、権利が無いと理解したうえで利用していたのかが

    • by Anonymous Coward
      まあ著作権にリバースエンジニアリングを禁止する効果はないから、最初からそんな手法を使う必要はないんだけどね。
      • 著作権にはリバースエンジニアリングに関する規制はありません。
        だから、著作権やその他の権利を利用して、規約という契約を結ばせ、そのなかにリバースエンジニアリングの禁止を入れている。
        だから、規約に同意するなら、リバースエンジニアリングは契約違反となる。
        規約に同意しなければ、権利侵害での違法行為。

        >まあ著作権にリバースエンジニアリングを禁止する効果はないから、最初からそんな手法を使う必要はないんだけどね。

        なので、法で直接守られてるわけではないが、間接的に守られています。

        • by Anonymous Coward on 2009年02月22日 19時42分 (#1518654)
          猫がクリックできる程度のEULAでそんな効果を発揮させんのは無理だろ。常考。
          親コメント
          • by Anonymous Coward

            GPLなんかはクリックすら必要無いから、まったく効果無いよね。

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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