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H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
>H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
化審法的には違います.化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.#だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.
2 この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 一 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。 ロ 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。 (2) 継続的に摂取される場合には、
> 簡単に一のイに該当するかと思われます。
> イ ・・・かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
どう考えても、H2Oなんて汗や尿ですぐに体外に出て行き、体内に蓄積なんて無理っぽいんですが。
まぁ、なんでもお上のお達しに疑問を抱くなとは言わんが、すぐに穴が見つかるようなものでもないことくらいは心得るが吉。意外なものが「簡単に・・・に該当するかと思われます。」なんて結論に達したらまずは自分を疑ったほうがいい。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
ついにDHMO監視法案キター (スコア:2, おもしろおかしい)
H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
Re: (スコア:1)
>H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
化審法的には違います.
化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.
#だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.
Re: (スコア:1)
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:0)
> 簡単に一のイに該当するかと思われます。
> イ ・・・かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
どう考えても、H2Oなんて汗や尿ですぐに体外に出て行き、体内に蓄積なんて無理っぽいんですが。
まぁ、なんでもお上のお達しに疑問を抱くなとは言わんが、すぐに穴が見つかるようなものでもないことくらいは心得るが吉。意外なものが「簡単に・・・に該当するかと思われます。」なんて結論に達したらまずは自分を疑ったほうがいい。