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全化学物質を監視対象に法改正か ?」記事へのコメント

  • ついにDHMO監視法案キター (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward

    H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。

    • >H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。

      化審法的には違います.
      化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.
      #だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.

      • サイトへ飛んで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を表示してみましたが、

        2  この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
         一  イ及びロに該当するものであること。
          イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
          ロ 次のいずれかに該当するものであること。
          (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
          (2) 継続的に摂取される場合には、

        • >簡単に一のイに該当するかと思われます。

          他の方も指摘していますが,第一種特定化学物質には当然ながら該当しません.
          #及び,ですので.

          でもって元に書いた「該当しない」はまあ確かに言い過ぎた面が有りましたが,該当しない場合が多いんじゃないかと.
          まず,第一章の逐次解説をご覧いただければわかる通り,

          「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物

          であると定義されており,また,

          「起こさせることにより」とは、人為的に起こさせることであるから、自然界において起こる場合はこれに該当せず、生物の飼育、栽培、培養等により生物体そのもの(生、死を問わない。)又は生物体構成部分を得る場合は、生物体内で化学反応が起こっていても、当該飼育、栽培、培養等の行為自体は、「起こさせること」には該当しない。

          であることから,水が化審法において化学物質として認識されるためには,化学反応を用いて副反応として水が生成した場合でしょう.
          #主反応で水を作りたい人はいないでしょうし.
          でもってそれが市場に出回らなくてはなりません.副反応として水が生成するけど,精製して取り除く,という場合にはその取り除かれた水は化審法の対象ではありませんので.
          #その代わり捨てる際には廃棄物を取り締まる別な法で汚染等は制限されます.

          そう考えると,「(非生物的な)化学反応の副反応で水を生じて,かつ精製しないで市中に出回る物」ということになりますので,なかなか該当する物は少ないんじゃないかなあと.

          親コメント
          • Re: (スコア:0, オフトピック)

            > そう考えると,「(非生物的な)化学反応の副反応で水を生じて,かつ精製しないで市中に出回る物」ということになりますので,なかなか該当する物は少ないんじゃないかなあと.

            なるほど、確かにそうですね。

            上の私のコメントは、「生物の体内に蓄積されやすい」程度や、「継続的に摂取される場合」の程度が曖昧なので、文章通りなら水も対象に入るだろうという主旨のものです。
            #ですので、私が引用した箇所のみの文章を持って絶対に該当し得ないという主張には同意しかねます。
            (もちろん私はそう思っているわけではありませんが、そうも読めるだろうという意味において)
            • >上の私のコメントは、「生物の体内に蓄積されやすい」程度や、「継続的に摂取される場合」の程度が曖昧なので、文章通りなら水も対象に入るだろうという主旨のものです。

              程度も何も、水は蓄積されません。
              代謝によって対外に排出される仕組みが存在しています。

              水は毎日飲んでも害を及ぼしません。

              親コメント
              • Re: (スコア:0, オフトピック)

                少し私の書き方がまずかったようです。

                > 代謝によって対外に排出される仕組みが存在しています。

                もちろんそうです。
                常識的範囲、スケールの中では当然そうです。

                しかし私の引用した法律の項では「蓄積されやすい」としか書かれておらず、例えば「脂肪は蓄積されやすい」などとも言えてしまうかと思います。
                (つまり代謝の速度より多く摂取すれば(吸収されやすい物質は)「蓄積されやすい」(代謝されるまでの間)と一般的に言えてしまいますので、該当項だけでは条件の絞り方が甘いんじゃないか、ということです)

                この法律での「蓄積されやすい」の意図は、吸収され、しかし代謝の能力は吸収より劣る、といったようなことを意味しているかと思いますが、そうならそう書くべきだろうと思います。
              • by Anonymous Coward
                つかその論で攻めたら、水溶性の化学物質はどんなに有害でもこの法律に引っかからんと思うのだが、それでいいのか?
              • by Anonymous Coward

                この法律での「蓄積されやすい」の意図は、吸収され、しかし代謝の能力は吸収より劣る、といったようなことを意味しているかと思いますが、そうならそう書くべきだろうと思います。

                正直「蓄積されやすい」を「吸収され、しかし代謝の能力は吸収より劣る」と言い換えてメリットがあるように思えません。元の文章で誰しも間違えようがないからです。君の自己満足だけですよ。脂肪を例に挙げてますが、脂肪は別の条文でアウトですから、これで大騒ぎするほどじゃないでしょう。

              • いや、水は無理ですよ。
                「代謝の速度より多く摂取すれば」といいますが、水を代謝より早く摂取するのは大変です。
                また、死なない程度に頑張って摂取しても、1日と経たずに排出されると思います。

                蓄積し易いかし難いかの境界は確かに曖昧ですが、少なくとも水はもっとも蓄積しにくい物の一つです。
                それを「蓄積しやすい」とは言わないと思います。

                「蓄積しやすいもの」を対象にしてるのは、長期間摂取した場合に影響が大きくなって行く物や、一度摂取すると体外に排出されない物を規制するためです。
                目的からしても、水は間違いなく対象外だと思われます。

                親コメント
              • いいんですよ。
                おそらく実際の法律を読んでないため、そのような事が気になるんだと思います。

                この法律は、有害な化学物質全体を管理しようという法律ではありません。
                化学物質による環境汚染による被害を防ぐ為のものです。
                なので、どんなに有害でも、生物に蓄積したり、土地に残留する性質のものしか対象になりません。
                また、毒物・劇物・覚せい剤・麻薬などは、他の法律で管理されているので、この法律の対象外とされています。

                >つかその論で攻めたら、水溶性の化学物質はどんなに有害でもこの法律に引っかからんと思うのだが、それでいいのか?

                ご心配の、この法律に引っかからない有害物質は、おそらく他の法律に引っかかっているでしょう。
                ということで、問題ないんです。

                親コメント
          • by Anonymous Coward

            > #主反応で水を作りたい人はいないでしょうし.
            燃料電池の水ができる反応は主反応ではないですか? 水を作ることが目的で反応させているわけではありませんが、ほかの反応のついでに起きているわけでもありませんし。

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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