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全化学物質を監視対象に法改正か ?」記事へのコメント

    • by Anonymous Coward

      そういうのはそもそも化審法の対象になっていない。
      現行化審法の総則(およびその解説)に書いてある「化学物質」の定義と関連項目を参照のこと。

      • Re: (スコア:1, 参考になる)

        by Anonymous Coward

        リンクを張っといてくれると「参考になる」んですがね。
        というわけで、「ここ」 [e-gov.go.jp]

         第二条  この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。

         とあるので、水蒸気や二酸化炭素も「化学物質」じゃないでしょうか。
         窒素や酸素は化合物じゃないから除外か?(どちらとも取れる文章な気がします)

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