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全化学物質を監視対象に法改正か ?」記事へのコメント

  • ついにDHMO監視法案キター (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward

    H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。

    • >H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。

      化審法的には違います.
      化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.
      #だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.

      • サイトへ飛んで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を表示してみましたが、

        2  この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
         一  イ及びロに該当するものであること。
          イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
          ロ 次のいずれかに該当するものであること。
          (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
          (2) 継続的に摂取される場合には、

        • Re: (スコア:3, 興味深い)

          >簡単に一のイに該当するかと思われます。

          他の方も指摘していますが,第一種特定化学物質には当然ながら該当しません.
          #及び,ですので.

          でもって元に書いた「該当しない」はまあ確かに言い過ぎた面が有りましたが,該当しない場合が多いんじゃないかと.
          まず,第一章の逐次解説をご覧いただければわかる通り,

          「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物

          であると定義されており,また,

          「起こさせることにより」とは、人為的に起こさせることであるから、自然界において起こる場合はこれに該当せず、生物の飼育、栽培、培養等により

          • Re: (スコア:0, オフトピック)

            > そう考えると,「(非生物的な)化学反応の副反応で水を生じて,かつ精製しないで市中に出回る物」ということになりますので,なかなか該当する物は少ないんじゃないかなあと.

            なるほど、確かにそうですね。

            上の私のコメントは、「生物の体内に蓄積されやすい」程度や、「継続的に摂取される場合」の程度が曖昧なので、文章通りなら水も対象に入るだろうという主旨のものです。
            #ですので、私が引用した箇所のみの文章を持って絶対に該当し得ないという主張には同意しかねます。
            (もちろん私はそう思っているわけではありませんが、そうも読めるだろうという意味において)
            • >上の私のコメントは、「生物の体内に蓄積されやすい」程度や、「継続的に摂取される場合」の程度が曖昧なので、文章通りなら水も対象に入るだろうという主旨のものです。

              程度も何も、水は蓄積されません。
              代謝によって対外に排出される仕組みが存在しています。

              水は毎日飲んでも害を及ぼしません。

              • by Anonymous Coward on 2009年02月25日 20時44分 (#1520556)
                つかその論で攻めたら、水溶性の化学物質はどんなに有害でもこの法律に引っかからんと思うのだが、それでいいのか?
                親コメント
              • いいんですよ。
                おそらく実際の法律を読んでないため、そのような事が気になるんだと思います。

                この法律は、有害な化学物質全体を管理しようという法律ではありません。
                化学物質による環境汚染による被害を防ぐ為のものです。
                なので、どんなに有害でも、生物に蓄積したり、土地に残留する性質のものしか対象になりません。
                また、毒物・劇物・覚せい剤・麻薬などは、他の法律で管理されているので、この法律の対象外とされています。

                >つかその論で攻めたら、水溶性の化学物質はどんなに有害でもこの法律に引っかからんと思うのだが、それでいいのか?

                ご心配の、この法律に引っかからない有害物質は、おそらく他の法律に引っかかっているでしょう。
                ということで、問題ないんです。

                親コメント

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