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全化学物質を監視対象に法改正か ?」記事へのコメント

  • ついにDHMO監視法案キター (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward

    H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。

    • >H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。

      化審法的には違います.
      化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.
      #だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.

      • 私は長い間、水に化審法番号が無いのを不思議に思っておりました。 既存化学物質だとしても番号は付く筈ですからね。
        法律に詳しく無いので参考に見てみましたが、冒頭って、ここの部分ですよね?

        第二条  この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。

         毒物及び劇物取締法 [slashdot.jp] (昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項 [slashdot.jp] に規定する特定毒物

         覚せい剤取締法 [slashdot.jp] (昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項 [slashdot.jp] に規定する覚せい剤及び同条第五項 [slashdot.jp] に規定する覚せい剤原料

         麻薬及び向精神薬取締法 [slashdot.jp] (昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号 [slashdot.jp] に規定する麻薬

        厳密にバカ正直に適用すればやっぱり水も含まれるような気がするんですよ。
        ただ、

        • 1,000 kg 以上の水をわざわざ化学合成する人は居ない。
        • したとしても申請するバカは居ない。

        という事なんでしょうかねぇ……?

        誰か水が化審法の対象から外れている理由が解る人居たら教えて欲しいです。

        親コメント

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