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用法用量を守らずに服用した場合、うちらが責任取らずに済むならいいかなというのが正直な気持ち。薬剤師が説明しても守らない人が多いのに、対面販売しなくなったらどれだけひどいことになるか。その尻ぬぐいをさせられるのはご免ですね。
個人的な意見申し訳ありませんが。
>これまでは義務はなかったとはいえ、これらを店頭対面で購入しても説明等を受けたことはないのですが
私だと、数年に一度、胃腸薬や風邪薬を買う程度なんですが、説明が無かった事は一度も無いですね。良くあるディスカウントドラッグストアで買ってますが、胃腸薬とか風邪薬が欲しいと言うと、症状とか聞かれて、それに合った幾つかの薬の説明があって、説明を聞いてから、薬を選んで購入って感じです。説明が無いのでは選びようが無いので、説明が無いという状況が良くわからない。
最近ドラッグストアで買った薬といえばシップ薬くらいなのですが、自分の方から何があってどれがいいのか聞けばきちんと答えてくれます。
#1515382の人が説明を受けたことがないと言っているのは、そのまま薬をレジに持っていったらレジで説明を受けたことはない、という事例だったとします。もしそうだとしたら、そういう場合は買う人と売る人とどちらの問題なんでしょう?私はどっちかというと知らない薬を説明も聞かずに買う人の問題だと思いますが、レジで逐一説明を受けたかどうか聞くべきでしょうか?
基本的に(#1508592) [srad.jp]のリンク先から抜粋
.> 裏書きにある400字くらいの注意書きを読み聞かせる必要があるのでしょうか?裏書きでなくても、以下のことが書いてあれば薬剤師が自分で作った分からせやすい書面でも大丈夫です。
(1)第一類医薬品の販売等の際の情報提供の方法② 情報提供の際に用いる書面に記載する事項ア医薬品の名称イ医薬品の有効成分の名称及びその分量ウ医薬品の用法及び用量エ医薬品の効能又は効果オ医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項カその他医薬品を販売等する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項
.> それと、対応してくれた店員さんは白衣のようなモノを着ていましたが、> 果たして薬剤師なのか?ただのバイトなのか??簡単に区別が付けられるようにしなきゃいけません。
従事者の区別に関する規定薬局開設者又は店舗販売業者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるようその薬局等に勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。
具体的には日本チェーンドラッグストア協会はこんな風に [yakuji.co.jp]考えているようです。
「例えば白衣だが、業界としては店舗で白衣を着るのは薬剤師、登録販売者だという基準にする。これは、法律にも省令にもないものだ。ネームプレートに関しては、素材はプラスチックでもメタルでも、紙を射し込む形でも良いが、字の大きさだけは共通にする。こうした形で細かい内容の基準を作成する」
.> 施行後は、「
> それに、注意書きを読み聞かせる「だけ」だったら、> WEB上でそれを表示して「注意事項を理解・同意して購入する」のボタンを置くのと> あまり代わりがないのでは?
注意書きを読み聞かせる「だけ」じゃないから規制されるのですよ。 (#1508837) [srad.jp]より
【 「インターネット販売等が店頭での販売に比して安全性に劣ることが実証されておらず、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を確保した新たなルール整備に早急に着手すべき」について】 医薬品は、効能効果とともに、程度の差こそあれ、リスクを併せ持つものである。 平成 16 年に厚生科学審議会の下に設置した検討部会において、公開による審議を行った結果として、報告書に記されているとおり、インターネット販売は、対面による販売と比較して、①専門家において購入者側の状態を的確に把握することが困難という点と、②購入者と専門家の間で円滑な意思疎通を図ることが困難であるという点において、国民に安全と安心を提供するという面で問題がある。 医薬品に係る制度設計は、医薬品の本質を踏まえて、副作用被害の発生件数の大小にかかわらず、想定しうる事態に対して予防原則に従って行う必要がある。また、薬事法に基づく副作用等報告の中に、インターネットにより購入した一般用医薬品による旨の記載
訂正。
> このあたりは、薬局側にもコスト増等のリスクがあるはずですが> そのあたりに反対はないのでしょうか?について上の行は勘ぐりですが、下の行はそうじゃありませんね。
で、調べてみましたが、賛成か反対かを明記している記述は見つけられませんでした。が、たとえば日本チェーンドラッグストア協会は、#1515693に引用した記事では、
日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)の宗像守事務総長は6日、同日に厚生労働省から公布された改正薬事法の関係省令について、昨年9月に出された省令案と大きな相違はなかったとの見解を示した。また、業界としても細かな基準の作成を進めていることを明らかにし、近日中にその内容を公表するとした。
と特に反対はしていないようですし、
忘れないうちに。この話の続きはこちらの日記 [srad.jp]です。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
医薬品メーカの人間としては (スコア:5, 興味深い)
用法用量を守らずに服用した場合、うちらが責任取らずに済むならいいかなというのが正直な気持ち。
薬剤師が説明しても守らない人が多いのに、対面販売しなくなったらどれだけひどいことになるか。その尻ぬぐいをさせられるのはご免ですね。
個人的な意見申し訳ありませんが。
Re: (スコア:3, 興味深い)
Aグループの例:ガスター10
Bグループの例:ルル、ボラギノール
・・・
これまでは義務はなかったとはいえ、これらを店頭対面で購入しても説明等を受けたことはないのですが
結局「ネットでの販売は禁止」「でも店頭販売で説明はスルー」てなことにはならないですかね?
(携帯電話の契約時のように「確認しました」サインが必要?)
#さすがに処方箋からの購入はちゃんと説明してくれますがね
また、「薬剤師不在の場合は対面でも販売できない(薬剤師でなければ説明できない)」ようですが
このあたりは薬局(小売店)からも反発ありそうですが、どうなんでしょう?
##先日TVでみた薬害被害者というのは「ネットで購入して、用法用量を守らない結果こうなった」
という自業自得な人だったな・・・
Re: (スコア:1)
>これまでは義務はなかったとはいえ、これらを店頭対面で購入しても説明等を受けたことはないのですが
私だと、数年に一度、胃腸薬や風邪薬を買う程度なんですが、説明が無かった事は一度も無いですね。
良くあるディスカウントドラッグストアで買ってますが、胃腸薬とか風邪薬が欲しいと言うと、症状とか聞かれて、それに合った幾つかの薬の説明があって、説明を聞いてから、薬を選んで購入って感じです。
説明が無いのでは選びようが無いので、説明が無いという状況が良くわからない。
Re: (スコア:1)
最近ドラッグストアで買った薬といえばシップ薬くらいなのですが、自分の方から何があってどれがいいのか聞けばきちんと答えてくれます。
#1515382の人が説明を受けたことがないと言っているのは、そのまま薬をレジに持っていったらレジで説明を受けたことはない、という事例だったとします。
もしそうだとしたら、そういう場合は買う人と売る人とどちらの問題なんでしょう?
私はどっちかというと知らない薬を説明も聞かずに買う人の問題だと思いますが、レジで逐一説明を受けたかどうか聞くべきでしょうか?
Re: (スコア:4, 参考になる)
ということで、近所のドラッグストアで実際に購入してきました。
場所は全国展開している有名チェーン店。
モノはAグループ(第1類)になる"ガスター10"
>そのまま薬をレジに持っていったら
ガスター10はレジの後ろにあり、店員さんに告げないと取れません。
風邪薬などもそんな感じですね。これはどの薬局でも共通でしょうか?
私「ガスター10下さい」
店員「12錠と6錠ありますが」
私「6錠で」
店員「お会計 xxxx円になります」
・・・
以上、一切説明無し。お会計まで1分掛かるか掛からないかです。
これで改正が施行されるとここで説明が必要です。
裏
Re: (スコア:0)
基本的に(#1508592) [srad.jp]のリンク先から抜粋
.
> 裏書きにある400字くらいの注意書きを読み聞かせる必要があるのでしょうか?
裏書きでなくても、以下のことが書いてあれば薬剤師が自分で作った分からせやすい書面でも大丈夫です。
(1)第一類医薬品の販売等の際の情報提供の方法
② 情報提供の際に用いる書面に記載する事項
ア医薬品の名称
イ医薬品の有効成分の名称及びその分量
ウ医薬品の用法及び用量
エ医薬品の効能又は効果
オ医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
カその他医薬品を販売等する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項
.
> それと、対応してくれた店員さんは白衣のようなモノを着ていましたが、
> 果たして薬剤師なのか?ただのバイトなのか??
簡単に区別が付けられるようにしなきゃいけません。
従事者の区別に関する規定
薬局開設者又は店舗販売業者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよ
うその薬局等に勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。
具体的には日本チェーンドラッグストア協会はこんな風に [yakuji.co.jp]考えているようです。
「例えば白衣だが、業界としては店舗で白衣を着るのは薬剤師、登録販売者だという基準にする。これは、法律にも省令にもないものだ。ネームプレートに関しては、素材はプラスチックでもメタルでも、紙を射し込む形でも良いが、字の大きさだけは共通にする。こうした形で細かい内容の基準を作成する」
.
> 施行後は、「
Re: (スコア:0)
無用な勘ぐりとのことですが、上記ルールが徹底されるのが確実なのでしょうか?
・第一類医薬品を販売するにあたり、説明が必要なため時間が増えレジの回転率が落ちる。
・薬剤師が居ない間は第一類医薬品を売る場所とかを閉鎖する
昼休み等で一時的に不在な時は、レジの後ろの並べてある薬を隠しますか?
客に「そこにあるんだから売ってくれ」とトラブルになりそう
それに薬剤師が急に休んだら、1日販売できなくなりますね?
このあたりは、薬局側にもコスト増
Re: (スコア:0)
> それに、注意書きを読み聞かせる「だけ」だったら、
> WEB上でそれを表示して「注意事項を理解・同意して購入する」のボタンを置くのと
> あまり代わりがないのでは?
注意書きを読み聞かせる「だけ」じゃないから規制されるのですよ。
(#1508837) [srad.jp]より
【 「インターネット販売等が店頭での販売に比して安全性に劣ることが
実証されておらず、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平
性を確保した新たなルール整備に早急に着手すべき」について】
医薬品は、効能効果とともに、程度の差こそあれ、リスクを併せ持つ
ものである。
平成 16 年に厚生科学審議会の下に設置した検討部会において、公開
による審議を行った結果として、報告書に記されているとおり、インタ
ーネット販売は、対面による販売と比較して、①専門家において購入者
側の状態を的確に把握することが困難という点と、②購入者と専門家の
間で円滑な意思疎通を図ることが困難であるという点において、国民に
安全と安心を提供するという面で問題がある。
医薬品に係る制度設計は、医薬品の本質を踏まえて、副作用被害の発
生件数の大小にかかわらず、想定しうる事態に対して予防原則に従って
行う必要がある。また、薬事法に基づく副作用等報告の中に、インター
ネットにより購入した一般用医薬品による旨の記載
Re: (スコア:0)
訂正。
> このあたりは、薬局側にもコスト増等のリスクがあるはずですが
> そのあたりに反対はないのでしょうか?
について上の行は勘ぐりですが、下の行はそうじゃありませんね。
で、調べてみましたが、賛成か反対かを明記している記述は見つけられませんでした。
が、たとえば日本チェーンドラッグストア協会は、#1515693に引用した記事では、
日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)の宗像守事務総長は6日、同日に厚生労働省から公布された改正薬事法の関係省令について、昨年9月に出された省令案と大きな相違はなかったとの見解を示した。また、業界としても細かな基準の作成を進めていることを明らかにし、近日中にその内容を公表するとした。
と特に反対はしていないようですし、
Re:医薬品メーカの人間としては (スコア:0)
忘れないうちに。
この話の続きはこちらの日記 [srad.jp]です。