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公正取引委員会、「JASRACは独占禁止法違反」として排除措置命令を下す」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    独占的立場を利用して
    結んだ契約だから問題なんじゃないか。

    一消費者としては、
    著作権料が、権利者にどう届いているかが
    クリアになれば納得ですが。

    • Re: (スコア:1, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      >一消費者としては、

      あなたがどういう活動をしている人か知らないけど、たぶん消費者じゃない。
      ここでいう消費者ってのは、著作物を「使う」人で、ただ音楽を聴くだけ人は対象外ね。

      包括契約を毛嫌いする意見が見られるけど、たとえばこういう場合、どう思いますか?

      ライブハウスなどでは、その施設が包括契約をしているから、演奏者は自由に演奏できます。これはとあるライブバーのオーナーマスターから直接聞いた話。
      つまりお客さんからリクエストを募ることもできれば、アンコールで予定外の曲を演ずることも自由。自分の曲だけじゃなく他人の曲をカヴァーすることだって自由。
      包括契約ができなくなったら、演奏者が自分で事前にセットリストを届け出なければいけないし、そこにない曲は演奏できなくなってしまいます。

      どっちが自由?
      • Re: (スコア:2, 興味深い)

        本題とは外れますが、「演奏した曲を後で届け出て適切な使用料を払う」はダメなんですか?
        これなら即興出来ますね。もちろんその曲分使用料は増えますが。

        ネットでの侵害では侵害していることを確認した上で後払いを求めた例もありますし(第三世界絡みの報道)。

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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