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今まで、完全にフリーなモノを配布するのに、CCは使いにくかった、許諾する側としても、使用する側としても。
許諾する側としては、最低でもコピーライトとクレジットの表示を利用者がしければいけない [119.245.139.200]、というのが、微妙に使いにくかった。(ライセンスという形態をとるならば、それらの表記はしょうがない、というのも理解している)
使用する側としては、「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない [119.245.139.200]」と言うところが使いにくかった。その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。
FAQ や Legal Code を(エキサイト翻訳を駆使して)読んでみると、どうやらそういう煩わしさは無いみたいだ。一旦、CC0で発表したものは変更できないし、どうしても困った場合は、特許や商標を使ってどうにかしろ、って書いてある様に思う。日本語版が出来たら、読み込んでみようと思う。
> 使用する側としては、「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない」と言うところが使いにくかった。> その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。
今でも、取得した時点のライセンスに準ずるんじゃないのかな。取得した時点でCC-byのデータをその後に著作権者がCC-by-ncにしても、入手した人はCC-byのライセンスで使うはずですよ。変更の確認はしないでいいはずです。# ニコニ・コモンズは、利用時点でライセンス変更の影響を受けます。
すいません、上記のことに関して、間違っておりました。ライセンスを確認したところ、yukichiさんの書かれた上記の文章で正しいです。
ライセンスの条文、例えば by_2.1_jp [creativecommons.org] には、第7条 C の項目に、「許諾者は将来に向かってライセンスを終了できるけど、利用者はその時に受けたライセンスをそのまま使うことができる」的なことが書いてあります。
少し前に調べたときに、「そうは言っても運用上は、ライセンスを受けた時期を証明するのは困難だから、困るよね」と思ったのとごっちゃになっていました。
> 少し前に調べたときに、「そうは言っても運用上は、ライセンスを受けた時期を証明するのは困難だから、困るよね」と思ったのとごっちゃになっていました。
少なくとも、分離された配布物であれば、その配布物内にライセンスと条件を示すものがあるはずです。例えば、Jamendoの音楽データのzipには、きちんとライセンスを示す文書が同梱されています。まあ、例えばFlickrでライセンスを変更したばあい、とかを言っているのだと思いますが。
>(ライセンスという形態をとるならば、それらの表記はしょうがない、というのも理解している)
いいえ。著作権表示はあくまでも著作[権]者の権利であって、表示が義務付けられている(たとえば表示しなければ保護されない)と言ったことは一切ありません。ですからライセンスにおいて表示を義務付ける必要もありません。単にCCでは義務付けているというだけです。また(コモンズ証に書かれているとおり)著作[権]者の許可があればその義務も免除できます。著作[権]者があらかじめ義務の免除を表明していたとしても何の問題もありません。
>「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない」と言うところが使いにくかった。>その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。
そんな手間はありません。たとえば二次的著作物をCC-BYで利用許諾するには、原著作物はCC-BY(か、それより緩い条件)で利用許諾されていなければなりません。また一方的に中止できるのは「将来に向かって」のことであり、かつて利用許諾したライセンスを撤回することはできません。この「利用」には二次的著作物の創作およびその利用も含まれます。ですから原作者が利用許諾を撤回したかどうかを調べる必要もありません。必要なのは(コモンズ証に書かれているとおり)すべての著作[権]者のクレジットを表示することだけです。むしろ再利用許諾を認めたほうが使いにくくなるのが普通で、だからこそCCでは再利用許諾を禁止しているのです。
こういう風に勝手に変な「制限」があると思いこむ人が後を絶たないのはCCの周知不足で、確かに問題かもしれませんが。
これは凹んだよ。
俺は、利用許諾条項をじっくり読んで、FAQも穴があきそうなほどよんで、それで上記の様に書いた訳よ。で、「許諾者がコピーライトの表示の義務を免除できる」って、利用許諾条項には書いて無いと思うんだよ。第5項の制限の最後の方に、「許諾者がコピーライトを表示させない様に強制することができる」って書いてあるけど、それとは違うじゃない。
もし、コモンズ証に書いてある、「著作[権]者から許可を得ると、これらの条件は適用されません」って文章は、第6項の責任制限のところに書いてある、「この利用許諾の両当事者が書面にて別途合意した」ような状態、つまり平たく言うと、CCのこのライセンス以外の方法でライセンスを受ければ、この条件は必要ないよって意味だと思うんだけども。
後半部分については、(#1533113)で書いた様に僕が勘違いしていた分と、FAQの受領者へのライセンス提供 [119.245.139.200]と、第4項をまた何回も読みなおしてみると、>この「利用」には二次的著作物の創作およびその利用も含まれます。というのは正しいのだろう、一つ勉強になったよ。
でで、話は最初に戻るんだが、明確にソースを示さないACに一方的に非難されるって言うのは、えらく凹むな。最近そういうのが増えて、つまらなくなってきたと思っていたんだけども、だめだ、もう心が折れたよ。このコメントをここで止めるの何か嫌なので書いたけど、半日ぐらいかかったよ。
もう、もとACは読んでないと思うけど、あんたは俺を凹ませてすっきり出来たんだろ、よかったな。叩かれるのが嫌ならコメント書くなって? ああもう書かないよ、お前らの大勝利だな、すっきりしたろ?
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使いやすそう (スコア:3, 興味深い)
今まで、完全にフリーなモノを配布するのに、CCは使いにくかった、許諾する側としても、使用する側としても。
許諾する側としては、最低でもコピーライトとクレジットの表示を利用者がしければいけない [119.245.139.200]、というのが、微妙に使いにくかった。
(ライセンスという形態をとるならば、それらの表記はしょうがない、というのも理解している)
使用する側としては、「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない [119.245.139.200]」と言うところが使いにくかった。
その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。
FAQ や Legal Code を(エキサイト翻訳を駆使して)読んでみると、どうやらそういう煩わしさは無いみたいだ。
一旦、CC0で発表したものは変更できないし、どうしても困った場合は、特許や商標を使ってどうにかしろ、って書いてある様に思う。
日本語版が出来たら、読み込んでみようと思う。
Re:使いやすそう (スコア:2, 参考になる)
> 使用する側としては、「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない」と言うところが使いにくかった。
> その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。
今でも、取得した時点のライセンスに準ずるんじゃないのかな。取得した時点でCC-byのデータをその後に著作権者がCC-by-ncにしても、入手した人はCC-byのライセンスで使うはずですよ。変更の確認はしないでいいはずです。
# ニコニ・コモンズは、利用時点でライセンス変更の影響を受けます。
Re:使いやすそう (スコア:1)
すいません、上記のことに関して、間違っておりました。
ライセンスを確認したところ、yukichiさんの書かれた上記の文章で正しいです。
ライセンスの条文、例えば by_2.1_jp [creativecommons.org] には、第7条 C の項目に、「許諾者は将来に向かってライセンスを終了できるけど、利用者はその時に受けたライセンスをそのまま使うことができる」的なことが書いてあります。
少し前に調べたときに、「そうは言っても運用上は、ライセンスを受けた時期を証明するのは困難だから、困るよね」と思ったのとごっちゃになっていました。
Re:使いやすそう (スコア:1)
> 少し前に調べたときに、「そうは言っても運用上は、ライセンスを受けた時期を証明するのは困難だから、困るよね」と思ったのとごっちゃになっていました。
少なくとも、分離された配布物であれば、その配布物内にライセンスと条件を示すものがあるはずです。例えば、Jamendoの音楽データのzipには、きちんとライセンスを示す文書が同梱されています。まあ、例えばFlickrでライセンスを変更したばあい、とかを言っているのだと思いますが。
Re:使いやすそう (スコア:1, 参考になる)
>(ライセンスという形態をとるならば、それらの表記はしょうがない、というのも理解している)
いいえ。著作権表示はあくまでも著作[権]者の権利であって、表示が義務付けられている(たとえば表示しなければ保護されない)と言ったことは一切ありません。ですからライセンスにおいて表示を義務付ける必要もありません。単にCCでは義務付けているというだけです。また(コモンズ証に書かれているとおり)著作[権]者の許可があればその義務も免除できます。著作[権]者があらかじめ義務の免除を表明していたとしても何の問題もありません。
>「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない」と言うところが使いにくかった。
>その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。
そんな手間はありません。たとえば二次的著作物をCC-BYで利用許諾するには、原著作物はCC-BY(か、それより緩い条件)で利用許諾されていなければなりません。また一方的に中止できるのは「将来に向かって」のことであり、かつて利用許諾したライセンスを撤回することはできません。この「利用」には二次的著作物の創作およびその利用も含まれます。ですから原作者が利用許諾を撤回したかどうかを調べる必要もありません。必要なのは(コモンズ証に書かれているとおり)すべての著作[権]者のクレジットを表示することだけです。
むしろ再利用許諾を認めたほうが使いにくくなるのが普通で、だからこそCCでは再利用許諾を禁止しているのです。
こういう風に勝手に変な「制限」があると思いこむ人が後を絶たないのはCCの周知不足で、確かに問題かもしれませんが。
Re:使いやすそう (スコア:1)
これは凹んだよ。
俺は、利用許諾条項をじっくり読んで、FAQも穴があきそうなほどよんで、それで上記の様に書いた訳よ。
で、「許諾者がコピーライトの表示の義務を免除できる」って、利用許諾条項には書いて無いと思うんだよ。
第5項の制限の最後の方に、「許諾者がコピーライトを表示させない様に強制することができる」って書いてあるけど、それとは違うじゃない。
もし、コモンズ証に書いてある、「著作[権]者から許可を得ると、これらの条件は適用されません」って文章は、第6項の責任制限のところに書いてある、「この利用許諾の両当事者が書面にて別途合意した」ような状態、つまり平たく言うと、CCのこのライセンス以外の方法でライセンスを受ければ、この条件は必要ないよって意味だと思うんだけども。
後半部分については、(#1533113)で書いた様に僕が勘違いしていた分と、FAQの受領者へのライセンス提供 [119.245.139.200]と、第4項をまた何回も読みなおしてみると、
>この「利用」には二次的著作物の創作およびその利用も含まれます。
というのは正しいのだろう、一つ勉強になったよ。
でで、話は最初に戻るんだが、明確にソースを示さないACに一方的に非難されるって言うのは、えらく凹むな。
最近そういうのが増えて、つまらなくなってきたと思っていたんだけども、だめだ、もう心が折れたよ。
このコメントをここで止めるの何か嫌なので書いたけど、半日ぐらいかかったよ。
もう、もとACは読んでないと思うけど、あんたは俺を凹ませてすっきり出来たんだろ、よかったな。
叩かれるのが嫌ならコメント書くなって? ああもう書かないよ、お前らの大勝利だな、すっきりしたろ?