アカウント名:
パスワード:
「何らかの『許諾を与えるもの』ではない」という意味、でしょうか?
発表文を読んでライセンスを斜め読みしてみましたが、そういう意味でいいと思います。権利を全体的に放棄しているのだから、許諾(license)するしないの問題は原則として発生しない訳で、licenseという表現を避けるのは正解でしょう。
ただ、法律的に放棄が認められない場合(各国いろんな著作権法がありますから)にはその部分に関しては皆に対して無償・無条件のライセンスを与えることにする3条に書いてあるので、実は場合によってはライセンスになることもあるようです。
1.権利放棄 2.権利放棄できない場合は無償でライセンス 3.ライセンスが無効な場合でも権利行使しない の3段階構造になっているのは面白いと思いました。各国の法体系に対応するにはこれくらい念を入れることが必要なんですかね。
権利放棄すると丸々同じものを他の人が権利を主張できないのでしょうか?
所有権を放棄して捨てられていたものを第三者が拾うと、拾った人のものになる感じですかね?有体物の場合は無主物を占有することで所有権を主張することができたりするので、そういうこともありえます。
しかし、著作権の場合は自ら創作しないと著作権を原始取得できないので、そういう事態は発生しません。著作権が放棄された著作物に依拠してまったく同じものを作っても、何ら創作性がないからです。(他のACさんが言っている通り「著作者」にあたりません)
もっとも、著作権が放棄された著作物を変形して新たな著作物を作った場合は、変形によって新たな創作性が生じていればその「新たな創作性が生じた部分」については著作権が生じますので、その部分について権利主張するのはできます。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
「何らかの『許諾を与えるもの』ではない」という意味 (スコア:3, 興味深い)
発表文を読んでライセンスを斜め読みしてみましたが、そういう意味でいいと思います。権利を全体的に放棄しているのだから、許諾(license)するしないの問題は原則として発生しない訳で、licenseという表現を避けるのは正解でしょう。
ただ、法律的に放棄が認められない場合(各国いろんな著作権法がありますから)にはその部分に関しては皆に対して無償・無条件のライセンスを与えることにする3条に書いてあるので、実は場合によってはライセンスになることもあるようです。
1.権利放棄 2.権利放棄できない場合は無償でライセンス 3.ライセンスが無効な場合でも権利行使しない の3段階構造になっているのは面白いと思いました。各国の法体系に対応するにはこれくらい念を入れることが必要なんですかね。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
そのあたりがよくわからない。
Re:「何らかの『許諾を与えるもの』ではない」という意味 (スコア:1)
所有権を放棄して捨てられていたものを第三者が拾うと、拾った人のものになる感じですかね?有体物の場合は無主物を占有することで所有権を主張することができたりするので、そういうこともありえます。
しかし、著作権の場合は自ら創作しないと著作権を原始取得できないので、そういう事態は発生しません。著作権が放棄された著作物に依拠してまったく同じものを作っても、何ら創作性がないからです。(他のACさんが言っている通り「著作者」にあたりません)
もっとも、著作権が放棄された著作物を変形して新たな著作物を作った場合は、変形によって新たな創作性が生じていればその「新たな創作性が生じた部分」については著作権が生じますので、その部分について権利主張するのはできます。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。