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精子バンクが製造物責任法により訴えられる」記事へのコメント

  • by pongchang (31613) on 2009年04月10日 8時21分 (#1546727) 日記
    製造者の責任として交雑検定をしてから出荷ね。と、いうことは交雑検定済の奥さんを貰わないといけないから、処女禁止ね。
    それはともかく、製造物か?否か?ということなら特定生物由来製品 [mhlw.go.jp]であることに間違いはないだろう。この前の香川の取り違えもそうだが、生殖医療の現場でのGMPの適合なども今後問われることは当然ではなかろうかと思う。
    • by pongchang (31613) on 2009年04月10日 9時20分 (#1546741) 日記
      採血でトリプレットリピート [grj.umin.jp]を検出する。あるいは製品である精子の一部をDNA解析のソースにしても良い。
      今回は生下後比較的早期に見つかる形質だが、神経難病のハンチントン [igaku-shoin.co.jp]やら乳癌など、精子を提供できる年齢では本人もしらない遺伝子情報まで全て解読してから利用の可否について判断するために情報を開示しなさい。ということになる。
      それは提供者の同意を得ないといけないが、同じ手続きは卵子についても行われてしかるべきであろう。
      相同組み換えをする精子には検査の再現性がない。トリプレットリピート病なら、形質の可能性(保因)は判らないでもないが、実際に使われる精子「実弾」のリピートの長さは不可知なままなのだから、それが証拠に兄弟で発症したりしなかったりする。それなら、提供者をスクリーニングするのではなく胚のクローンを遺伝子スクリーニング [zaq.ne.jp]して子宮に戻すか決めなかった母の手落ちとするのが筋かもしれない。
      親コメント

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