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H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
>H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
化審法的には違います.化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.#だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.
2 この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 一 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。 ロ 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。 (2) 継続的に摂取される場合には、
>簡単に一のイに該当するかと思われます。
他の方も指摘していますが,第一種特定化学物質には当然ながら該当しません.#及び,ですので.
でもって元に書いた「該当しない」はまあ確かに言い過ぎた面が有りましたが,該当しない場合が多いんじゃないかと.まず,第一章の逐次解説をご覧いただければわかる通り, 「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物
であると定義されており,また, 「起こさせることにより」とは、人為的に起こさせることであるから、自然界において起こる場合はこれに該当せず、生物の飼育、栽培、培養等により
> #主反応で水を作りたい人はいないでしょうし.燃料電池の水ができる反応は主反応ではないですか? 水を作ることが目的で反応させているわけではありませんが、ほかの反応のついでに起きているわけでもありませんし。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
ついにDHMO監視法案キター (スコア:2, おもしろおかしい)
H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
Re: (スコア:1)
>H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
化審法的には違います.
化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.
#だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:3, 興味深い)
>簡単に一のイに該当するかと思われます。
他の方も指摘していますが,第一種特定化学物質には当然ながら該当しません.
#及び,ですので.
でもって元に書いた「該当しない」はまあ確かに言い過ぎた面が有りましたが,該当しない場合が多いんじゃないかと.
まず,第一章の逐次解説をご覧いただければわかる通り,
「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物
であると定義されており,また,
「起こさせることにより」とは、人為的に起こさせることであるから、自然界において起こる場合はこれに該当せず、生物の飼育、栽培、培養等により
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:0)
> #主反応で水を作りたい人はいないでしょうし.
燃料電池の水ができる反応は主反応ではないですか? 水を作ることが目的で反応させているわけではありませんが、ほかの反応のついでに起きているわけでもありませんし。