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おっと、私の日々の仕事の事ですな。
署名捺印欄は二箇所ありますが、無くとも発行できます。給付事務を迅速に進めるため、交付優先で行なうからです。その場合、事業所の代表者印で代用します。
署名捺印する理由は、記載事項を離職者本人が確認しているかどうかですが、受給手続き(求職登録と受給資格決定)の時に再度窓口で確認を取るので、間違っていればそこで申し立てできます。
「署名捺印しないと交付しないよ」というのは雇用保険の受給権を脅かすものであり、許されるものではありません。離職票交付に提出期限はないものの、雇用保険被保険者資格喪失届(提出期限は離職翌日から10日以内)と同時提出が普通です。これも給付手続きが早く行なわれるためのもの。
「謎のボランティアの所外研究開発協力者」というのが失業状態にあるのか(失業と認めて良いのか:給付の上での失業)と言う問題もありますけど。毎日の出勤を求めているようなら、(事業所の意思において)仕事が継続していると見なされないとも限りません。有給無給は別問題。
「(3ヵ月毎の契約更新ごとにいちいち退職&採用の辞令交付式をやって新規雇用であることを示そうとしたり)」これは3年を越えると「相当期間の雇用が期待できる状態」とみなされます。つまり3年越えての契約期間満了は雇用保険の受給上「解雇相当」になります。解雇で資格喪失データを打つと事業所は助成金などで不利益を被ることがあり、避けようとします。
まぁ、今回の改正内容は、短期の雇用契約でも派遣切りを主体に考えているようで、官製ワーキングプア(官公庁等の非常勤や助成事業の非常勤など)のことは考えていないでしょう。そのための混乱が....。
今日は非番なんだけど、朝日の取材があるって言っていたなぁ。と、中の人モードで。
期間:ざんねんながら2年なんですよねぇ。深読みすれば期間が3年になって既成事実化する前になんとかしたかった?というのもありますが、もちろん証拠はありません。
出勤:「出勤」というのは私の皮肉であって、公式に命令があったわけではありません。会議に出ているのも微妙なところで、職務じゃないからといって出なければ出ないで本人が研究遂行するのに支障をきたし本人が実績が作れなくなってキャリア形成上困るという研究職独特の図式があって、むしろボス的には「(本当は出る資格ないけど研究止まったら気の毒だから)出てもいいよ?」という気持ちもいくらかあるという可能性もあります。
私の状況については年度末にバタバタと事態が進行し、事務方の公式決定と意思統一がなされていないようなので担当者が勝手に「来る」と思い込んでたというレベルの話のようです。
これも深読みすれば、本人の希望しない解雇なのは間違いないので、できれば説得の上本人に雇用者側の意図を浸透させておきたいという気持ちが多少はあって意図的に交付を待っていたかもしれないですが、これも証拠はないです。
まぁ、その職場ではどうも本人の希望や定年退職でないような期間満了解雇、さらに退職後失業保険給付申請する人間がいるような事態がそもそも組織設立以来初めてっぽいので多少手続き進行がアレなのも仕方ないのかという感じで見ています。(通常の研究員の雇用だと次の職を見つけてから異動するので。5年くらい経つと「次の職を見つけろ」というプレッシャーはかけられるそうですが。)とはいえ必ずしも意図的ではないのだろうなと思っても「なんだかなー。」とは思うわけですが。
手続きが判らなければ担当者は問い合わせるべきだろうし、そういう問い合わせは結構多い。初めてなのは担当者レベルでは大変だと思うが、事業所レベルでは理由にならない。
ボスの「出てもいいよ」という気持ちを発露させるときに、研究のみならず「就労となるのか」という事も考えておく必要があると見ます。学校で学生を扱っているのではないのですから。こういうところが「初めて」なのかもしれないが。
まぁ「署名捺印が無いから離職票が交付できない」なんてのもその最たるものか。
事務引継で退職後にこういった会議などに参加する場合は、雇用とまでは言わないけど就労とみなし、金銭の発生の有無に関係なく失業給付上失業認定しないケースとなりうります。参考まで。
今回の改正では、循環雇用の期間満了を解雇とみなすことについて一定の評価をしても良いが、そもそも不安定就労せざるを得ない状況を無視して「短期契約を承知していた」とするのは頂けないと思う。しかしそうすることは離職理由の判断を複雑にするからなぁ。
まして引き継ぎですらなく(というかむしろ先に転職した人からコードのメンテナンスを私が引き継ぐ内容w)、新規の内容まである開発継続な会議なんでどうにも言い訳のしようもないですw
今日、色々ぶっちゃけてハローワークで相談してきた結論でも現状のままでは離職票が出ても失業保険の給付対象ではないというご託宣でした。
もはや失業者ですらない謎のヤケクソ無職。
雇用保険受給上の失業には該当しませんが、総務省の毎勤統計上の失業には該当するかも知れません。就職相談においては、普通に相談できます(援助施策が限定されるかも知れませんが)。その他、自治体が緊急対策で行なっている失業者対策の対象者になれる可能性はあります。情報収集してみるといいかもしれません。---元:職安職員、現:職安非常勤事務補佐員がIDでお送りしました。
御助言ありがとうございます。
次職として応募中の仕事も県の雇用促進事業の補助金での雇用って枠組みみたいですから、その枠では失業者ってことですしね。(その際の「失業」資格の適否は確かに失業保険給付とは別問題であるわけで。)
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
離職票の署名捺印 (スコア:1)
おっと、私の日々の仕事の事ですな。
署名捺印欄は二箇所ありますが、無くとも発行できます。
給付事務を迅速に進めるため、交付優先で行なうからです。
その場合、事業所の代表者印で代用します。
署名捺印する理由は、記載事項を離職者本人が確認しているかどうかですが、受給手続き(求職登録と受給資格決定)の時に再度窓口で確認を取るので、間違っていればそこで申し立てできます。
「署名捺印しないと交付しないよ」というのは雇用保険の受給権を脅かすものであり、許されるものではありません。
離職票交付に提出期限はないものの、雇用保険被保険者資格喪失届(提出期限は離職翌日から10日以内)と同時提出が普通です。これも給付手続きが早く行なわれるためのもの。
「謎のボランティアの所外研究開発協力者」というのが失業状態にあるのか(失業と認めて良いのか:給付の上での失業)と言う問題もありますけど。
毎日の出勤を求めているようなら、(事業所の意思において)仕事が継続していると見なされないとも限りません。有給無給は別問題。
「(3ヵ月毎の契約更新ごとにいちいち退職&採用の辞令交付式をやって新規雇用であることを示そうとしたり)」
これは3年を越えると「相当期間の雇用が期待できる状態」とみなされます。
つまり3年越えての契約期間満了は雇用保険の受給上「解雇相当」になります。
解雇で資格喪失データを打つと事業所は助成金などで不利益を被ることがあり、避けようとします。
まぁ、今回の改正内容は、短期の雇用契約でも派遣切りを主体に考えているようで、官製ワーキングプア(官公庁等の非常勤や助成事業の非常勤など)のことは考えていないでしょう。そのための混乱が....。
今日は非番なんだけど、朝日の取材があるって言っていたなぁ。
と、中の人モードで。
はじめてのかいこ (スコア:1)
期間:
ざんねんながら2年なんですよねぇ。
深読みすれば期間が3年になって既成事実化する前になんとかしたかった?というのもありますが、もちろん証拠はありません。
出勤:
「出勤」というのは私の皮肉であって、公式に命令があったわけではありません。
会議に出ているのも微妙なところで、職務じゃないからといって出なければ出ないで本人が研究遂行するのに支障をきたし本人が実績が作れなくなってキャリア形成上困るという研究職独特の図式があって、むしろボス的には「(本当は出る資格ないけど研究止まったら気の毒だから)出てもいいよ?」という気持ちもいくらかあるという可能性もあります。
私の状況については年度末にバタバタと事態が進行し、事務方の公式決定と意思統一がなされていないようなので担当者が勝手に「来る」と思い込んでたというレベルの話のようです。
これも深読みすれば、本人の希望しない解雇なのは間違いないので、できれば説得の上本人に雇用者側の意図を浸透させておきたいという気持ちが多少はあって意図的に交付を待っていたかもしれないですが、これも証拠はないです。
まぁ、その職場ではどうも本人の希望や定年退職でないような期間満了解雇、さらに退職後失業保険給付申請する人間がいるような事態がそもそも組織設立以来初めてっぽいので多少手続き進行がアレなのも仕方ないのかという感じで見ています。
(通常の研究員の雇用だと次の職を見つけてから異動するので。5年くらい経つと「次の職を見つけろ」というプレッシャーはかけられるそうですが。)
とはいえ必ずしも意図的ではないのだろうなと思っても「なんだかなー。」とは思うわけですが。
基本的には (スコア:1)
手続きが判らなければ担当者は問い合わせるべきだろうし、そういう問い合わせは結構多い。
初めてなのは担当者レベルでは大変だと思うが、事業所レベルでは理由にならない。
ボスの「出てもいいよ」という気持ちを発露させるときに、研究のみならず「就労となるのか」という事も考えておく必要があると見ます。
学校で学生を扱っているのではないのですから。
こういうところが「初めて」なのかもしれないが。
まぁ「署名捺印が無いから離職票が交付できない」なんてのもその最たるものか。
事務引継で退職後にこういった会議などに参加する場合は、雇用とまでは言わないけど就労とみなし、金銭の発生の有無に関係なく失業給付上失業認定しないケースとなりうります。参考まで。
今回の改正では、循環雇用の期間満了を解雇とみなすことについて一定の評価をしても良いが、そもそも不安定就労せざるを得ない状況を無視して「短期契約を承知していた」とするのは頂けないと思う。
しかしそうすることは離職理由の判断を複雑にするからなぁ。
失業者ですらないことが判明w (スコア:1)
まして引き継ぎですらなく(というかむしろ先に転職した人からコードのメンテナンスを私が引き継ぐ内容w)、新規の内容まである開発継続な会議なんでどうにも言い訳のしようもないですw
今日、色々ぶっちゃけてハローワークで相談してきた結論でも現状のままでは離職票が出ても失業保険の給付対象ではないというご託宣でした。
もはや失業者ですらない謎のヤケクソ無職。
Re:失業者ですらないことが判明w (スコア:1)
雇用保険受給上の失業には該当しませんが、総務省の毎勤統計上の失業には該当するかも知れません。
就職相談においては、普通に相談できます(援助施策が限定されるかも知れませんが)。
その他、自治体が緊急対策で行なっている失業者対策の対象者になれる可能性はあります。
情報収集してみるといいかもしれません。
---
元:職安職員、現:職安非常勤事務補佐員がIDでお送りしました。
Re:失業者ですらないことが判明w (スコア:1)
御助言ありがとうございます。
次職として応募中の仕事も県の雇用促進事業の補助金での雇用って枠組みみたいですから、その枠では失業者ってことですしね。
(その際の「失業」資格の適否は確かに失業保険給付とは別問題であるわけで。)