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おっと、私の日々の仕事の事ですな。
署名捺印欄は二箇所ありますが、無くとも発行できます。給付事務を迅速に進めるため、交付優先で行なうからです。その場合、事業所の代表者印で代用します。
署名捺印する理由は、記載事項を離職者本人が確認しているかどうかですが、受給手続き(求職登録と受給資格決定)の時に再度窓口で確認を取るので、間違っていればそこで申し立てできます。
「署名捺印しないと交付しないよ」というのは雇用保険の受給権を脅かすものであり、許されるものではありません。離職票交付に提出期限はないものの、雇用保険被保険者資格喪失届(提出期限は離
期間:ざんねんながら2年なんですよねぇ。深読みすれば期間が3年になって既成事実化する前になんとかしたかった?というのもありますが、もちろん証拠はありません。
出勤:「出勤」というのは私の皮肉であって、公式に命令があったわけではありません。会議に出ているのも微妙なところで、職務じゃないからといって出なければ出ないで本人が研究遂行するのに支障をきたし本人が実績が作れなくなってキャリア形成上困るという研究職独特の図式があって、むしろボス的には「(本当は出る資格ないけど研究止まったら気の毒だから)出てもいいよ?」という気持ちもいくらかある
手続きが判らなければ担当者は問い合わせるべきだろうし、そういう問い合わせは結構多い。初めてなのは担当者レベルでは大変だと思うが、事業所レベルでは理由にならない。
ボスの「出てもいいよ」という気持ちを発露させるときに、研究のみならず「就労となるのか」という事も考えておく必要があると見ます。学校で学生を扱っているのではないのですから。こういうところが「初めて」なのかもしれないが。
まぁ「署名捺印が無いから離職票が交付できない」なんてのもその最たるものか。
事務引継で退職後にこういった会議などに参加する場合は、雇用とまでは言わないけど就労とみなし、金銭の発生の有無に関係なく失業給付上失業認定しないケースとなりうります。参考まで。
今回の改正では、循環雇用の期間満了を解雇とみなすことについて一定の評価をしても良いが、そもそも不安定就労せざるを得ない状況を無視して「短期契約を承知していた」とするのは頂けないと思う。しかしそうすることは離職理由の判断を複雑にするからなぁ。
まして引き継ぎですらなく(というかむしろ先に転職した人からコードのメンテナンスを私が引き継ぐ内容w)、新規の内容まである開発継続な会議なんでどうにも言い訳のしようもないですw
今日、色々ぶっちゃけてハローワークで相談してきた結論でも現状のままでは離職票が出ても失業保険の給付対象ではないというご託宣でした。
もはや失業者ですらない謎のヤケクソ無職。
雇用保険受給上の失業には該当しませんが、総務省の毎勤統計上の失業には該当するかも知れません。就職相談においては、普通に相談できます(援助施策が限定されるかも知れませんが)。その他、自治体が緊急対策で行なっている失業者対策の対象者になれる可能性はあります。情報収集してみるといいかもしれません。---元:職安職員、現:職安非常勤事務補佐員がIDでお送りしました。
御助言ありがとうございます。
次職として応募中の仕事も県の雇用促進事業の補助金での雇用って枠組みみたいですから、その枠では失業者ってことですしね。(その際の「失業」資格の適否は確かに失業保険給付とは別問題であるわけで。)
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
離職票の署名捺印 (スコア:1)
おっと、私の日々の仕事の事ですな。
署名捺印欄は二箇所ありますが、無くとも発行できます。
給付事務を迅速に進めるため、交付優先で行なうからです。
その場合、事業所の代表者印で代用します。
署名捺印する理由は、記載事項を離職者本人が確認しているかどうかですが、受給手続き(求職登録と受給資格決定)の時に再度窓口で確認を取るので、間違っていればそこで申し立てできます。
「署名捺印しないと交付しないよ」というのは雇用保険の受給権を脅かすものであり、許されるものではありません。
離職票交付に提出期限はないものの、雇用保険被保険者資格喪失届(提出期限は離
はじめてのかいこ (スコア:1)
期間:
ざんねんながら2年なんですよねぇ。
深読みすれば期間が3年になって既成事実化する前になんとかしたかった?というのもありますが、もちろん証拠はありません。
出勤:
「出勤」というのは私の皮肉であって、公式に命令があったわけではありません。
会議に出ているのも微妙なところで、職務じゃないからといって出なければ出ないで本人が研究遂行するのに支障をきたし本人が実績が作れなくなってキャリア形成上困るという研究職独特の図式があって、むしろボス的には「(本当は出る資格ないけど研究止まったら気の毒だから)出てもいいよ?」という気持ちもいくらかある
基本的には (スコア:1)
手続きが判らなければ担当者は問い合わせるべきだろうし、そういう問い合わせは結構多い。
初めてなのは担当者レベルでは大変だと思うが、事業所レベルでは理由にならない。
ボスの「出てもいいよ」という気持ちを発露させるときに、研究のみならず「就労となるのか」という事も考えておく必要があると見ます。
学校で学生を扱っているのではないのですから。
こういうところが「初めて」なのかもしれないが。
まぁ「署名捺印が無いから離職票が交付できない」なんてのもその最たるものか。
事務引継で退職後にこういった会議などに参加する場合は、雇用とまでは言わないけど就労とみなし、金銭の発生の有無に関係なく失業給付上失業認定しないケースとなりうります。参考まで。
今回の改正では、循環雇用の期間満了を解雇とみなすことについて一定の評価をしても良いが、そもそも不安定就労せざるを得ない状況を無視して「短期契約を承知していた」とするのは頂けないと思う。
しかしそうすることは離職理由の判断を複雑にするからなぁ。
失業者ですらないことが判明w (スコア:1)
まして引き継ぎですらなく(というかむしろ先に転職した人からコードのメンテナンスを私が引き継ぐ内容w)、新規の内容まである開発継続な会議なんでどうにも言い訳のしようもないですw
今日、色々ぶっちゃけてハローワークで相談してきた結論でも現状のままでは離職票が出ても失業保険の給付対象ではないというご託宣でした。
もはや失業者ですらない謎のヤケクソ無職。
Re:失業者ですらないことが判明w (スコア:1)
雇用保険受給上の失業には該当しませんが、総務省の毎勤統計上の失業には該当するかも知れません。
就職相談においては、普通に相談できます(援助施策が限定されるかも知れませんが)。
その他、自治体が緊急対策で行なっている失業者対策の対象者になれる可能性はあります。
情報収集してみるといいかもしれません。
---
元:職安職員、現:職安非常勤事務補佐員がIDでお送りしました。
Re:失業者ですらないことが判明w (スコア:1)
御助言ありがとうございます。
次職として応募中の仕事も県の雇用促進事業の補助金での雇用って枠組みみたいですから、その枠では失業者ってことですしね。
(その際の「失業」資格の適否は確かに失業保険給付とは別問題であるわけで。)