アカウント名:
パスワード:
私的録音録画補償金制度で初の返還決定 DVD-R4枚で8円也 [srad.jp]
コメントでも指摘されているが、実際にやり取りされる金額が少なすぎて事務処理コストが割に合わない状況になっている。焼き失敗したり著作物をコピーしなかった録画用DVD/録音用CDに対して、一定以上の数のユーザーが返還手続き処理を行うと、似たようなことになるのではなかろうか。 もっとも、The Pirate Bayの賠償金のケースとは違い嫌がらせに分割しているわけではなく制度上分割しないと請求できないだけなので、威力業務妨害とかで訴えられる心配もない。
#あー、なんか無視されるパブコメに反対意見送るよりよっぽど効果的で意味のある抗議活動な気がしてきたw
補償金返却請求は、著作権法に記載されている権利です。なので、その行使にあたって威力業務妨害で訴えるなんてのは著作権法に違反する行為です。
以下 著作権法 [cric.or.jp]より抜粋
(私的録音録画補償金の支払の特例)第百四条の四 第三十条第二項の政令で定める機器(以下この章において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画
(私的録音録画補償金の支払の特例)
第百四条の四 第三十条第二項の政令で定める機器(以下この章において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画
言葉遊び的なものになってしまいますが、
「保証金により遺失した利益を回復する目的(=本来の目的)で」行使出来る権利でも、「明確に相手に何らかの圧力をかける(もしくは嫌がらせをする)事を意図して」行使したら、それは違法だったり、損害を与えたということになるかもしれない、ということなんだと思います。# 相手がそのように告発(or告訴)したらの話、ですが。
まぁ実際には、(仮に威力業務妨害で提訴したとして)、法廷では「我々はあくまでも権利を行使しただけ」vs「明確に業務を妨害する意図を持っていた」で争う感じになるんだとは思います。
# そういう意味で、最初の「あー、なんか〜」のコメントは問題なんじゃね? という感じかと。
不買運動も「明確に相手に何らかの圧力をかける(もしくは嫌がらせをする)事を意図して」行使されるものですが、一般的には問題にされませんよね。問題になるのは「手段が違法だった場合」です。借金の取立てなんかでも同じですよね。目的が借金の返済請求だとしても恐喝などの行為を伴うとそれは違法行為なわけで。
私的録音録画補償金の返還請求の場合、手段は完全に合法です。そもそも返還請求の手続き自体が唯一無二のもので他に代替手段がありません。それで業務が妨げられるようであれば、それは指定管理団体の運営不備でしかないと思いますが……。
まあ、民事で訴えるだけなら実際に違法かどうかなんて関係ないですから確かに不可能ではないでしょう。でも、それは同時に著作権法に記載された返還請求を受けるだけの実務能力がありませんという宣言でもあるわけで、判決を待つまでもなく訴状を出した時点で自爆行為です。
あなたが三日に一度くらいのペースで請求すれば、何の問題もないでしょう。あなたが日に30回請求し、これを半年も続ければおそらく相手方はあなたを大口ユーザーと認識し、専用窓口を用意してくれるでしょう。そこであなたが無視すれば警告され、さらには訴えられると思います。
日に30回どころか、三日に一回でも一人では物理的に不可能です。正規の手順で返還請求をするためには「著作物の私的複製に使わなかったこと」を「購入者であること」を証明する必要があるため、複製に使っていないことを証明できる証拠と、購入時のレシートが必要になります。つまり、複製に使っていない
どうも根本的なことがわかってらっしゃらないか背景をご存じないようなので、詳しく解説だけしておきますね。
#ただし、オフトピ気味なのでこれで最後にしますが
要約すると、抗議する対象はSARVH(もしくはsarah)ではないんです。
まず、私的録音録画補償金に対する返還請求を行うのは著作権法上で認められた特例ですので、対象者は返還請求をすることができます。ところが、現実問題として1回1回のケースで発生する返還金額が少額過ぎるため、消費者も指定管理団体も金額換算すると実際に動く額よりもはるかに高いコストをかけないと処理できないのが現状です。
ただ、コストが
>不当な行為を繰り返せば訴えられるかもしれませんし、有罪になるかも知りません。だから一人で補償金返却請求を繰り返すのは物理的に不可能なんだと何度説明すれば(w
>多くの消費者が、と書いてしまいました。
これがNGだと、世にたくさん例がある「不買運動」も軒並み違法行為ということなるんだが……。
なりません。不買運動をしても、対象の会社は仕事がなくなって暇になるだけです。それで威力業務妨害になるわけがありません。あなたの言う「不買運動」というのが、小売店の前でピケをはって買い物に来るひとを妨害するようなものを想定しているのなら別ですが。
あなたが威力業務妨害を何も知らないことはよくわかりました。知らないこと自体は悪いことではありませんが、知ったかぶりをしていい加減な発言をするのはいかがなものでしょうか。発言をする前に、まず、自分の知識レベルを自覚していただきたいものです。
おや、威力業務妨害というのは業務を妨害しないと成立しないと理解していたが、それは私の無知だったのか。おかしいな、一応Wikipediaとかで調べたんだが。
返還請求でやりとりされる金額があまりにも少額すぎて事務手続きにかかる人件費との比率がおかしなことになってるだけで、業務を妨害するほどの状況になるわけではないんだが、どうして威力業務妨害が成立するんだ? 仮に、返還請求処理だけで他の業務が滞るとすると、委託管理組織の業務能力が公益法人の認可を受けるにふさわしい能力を有していないという結論になってしまうんで、なにか他に成立する要件があるんだろうな。
業務を妨害するほどの状況になるわけではないんだが
業務を妨害するほどの状況にならないなら、「抗議」として認識されませんね。業務として処理されて終わりになるだけの話です。あなたが望んでいるのはそういう結果ではないことは明白です。
仮に、返還請求処理だけで他の業務が滞るとすると、委託管理組織の業務能力が公益法人の認可を受けるにふさわしい能力を有していないという結論になってしまう
はい、再び akiraani 氏の無知が炸裂しました。「委託管理組織の業務能力が公益法人の認可を受けるにふさわしい能力を有しているかどうか」は、犯罪の成立には関係ありません。被害者の組織の業務能力に関係なく、業務が滞るような状況の成立を狙って多くの人間が行動すれば、業務妨害が成立します。簡単な話ですね。
>業務が滞るような状況の成立を狙ってダウト。「コストがかかる」というのは「業務が滞る」とは違う。
返還金額よりもたくさんのコストがかかってしまうと言っても、それだけのコストをかければ処理できるのだから業務が滞ったりはしない。なぜなら、法に記載されている制度である以上手続きにかかるコストは運営上の必要経費で、徴収した補償金の中からまかなうことができるから。
そして、私的録音録画補償金小委員会のパブコメ等でこれらの手続きが有名無実化していることを指摘されながら無視していた権利者は、これらの問題を分配金の減少という形で自分たちにも影響する問題であることを認識する。これが抗議活動につながるというわけ。
業務を妨害する目的で行うわけでもないし、実際に業務を妨害したりもしない。業務妨害が目的だと思ったのであれば、それはあなたの勘違い。
ダウト。「コストがかかる」というのは「業務が滞る」とは違う。
また無知をさらしていますね。「業務を滞らせるのを目的にしていなければ業務妨害にならない」なんて妄想をどこで仕入れたのでしょうか。「コストをかけさせて嫌がらせしてやろうという目的で行動する」のも業務妨害になります。
それとも、このストーリーの本題である「DDo$攻撃」を日本でやっても、相手の業務が滞らなければ業務妨害にはならないと主張するのでしょうか?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
日本で似たようなことが起きうる制度 (スコア:4, 興味深い)
私的録音録画補償金制度で初の返還決定 DVD-R4枚で8円也 [srad.jp]
コメントでも指摘されているが、実際にやり取りされる金額が少なすぎて事務処理コストが割に合わない状況になっている。焼き失敗したり著作物をコピーしなかった録画用DVD/録音用CDに対して、一定以上の数のユーザーが返還手続き処理を行うと、似たようなことになるのではなかろうか。
もっとも、The Pirate Bayの賠償金のケースとは違い嫌がらせに分割しているわけではなく制度上分割しないと請求できないだけなので、威力業務妨害とかで訴えられる心配もない。
#あー、なんか無視されるパブコメに反対意見送るよりよっぽど効果的で意味のある抗議活動な気がしてきたw
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1, 参考になる)
必ず訴えられるというものではありませんが、残念ながら心配はあります。
つまり、「嫌がらせじゃないもん!」と言い張っても裁判所が認めてくれない場合があります。(裁判所は金銭的メリットを重視します)
> #あー、なんか無視されるパブコメに反対意見送るよりよっぽど効果的で意味のある抗議活動な気がしてきたw
こんなことをぽろっと言ってしまうと、立場はとても悪くなります。(抗議なら別の方でしなさいということになる)
Re: (スコア:3, 参考になる)
補償金返却請求は、著作権法に記載されている権利です。なので、その行使にあたって威力業務妨害で訴えるなんてのは著作権法に違反する行為です。
以下 著作権法 [cric.or.jp]より抜粋
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
言葉遊び的なものになってしまいますが、
「保証金により遺失した利益を回復する目的(=本来の目的)で」行使出来る権利でも、
「明確に相手に何らかの圧力をかける(もしくは嫌がらせをする)事を意図して」行使したら、
それは違法だったり、損害を与えたということになるかもしれない、
ということなんだと思います。
# 相手がそのように告発(or告訴)したらの話、ですが。
まぁ実際には、(仮に威力業務妨害で提訴したとして)、法廷では
「我々はあくまでも権利を行使しただけ」vs「明確に業務を妨害する意図を持っていた」
で争う感じになるんだとは思います。
# そういう意味で、最初の「あー、なんか〜」のコメントは問題なんじゃね? という感じかと。
Re: (スコア:1)
不買運動も「明確に相手に何らかの圧力をかける(もしくは嫌がらせをする)事を意図して」行使されるものですが、一般的には問題にされませんよね。
問題になるのは「手段が違法だった場合」です。借金の取立てなんかでも同じですよね。目的が借金の返済請求だとしても恐喝などの行為を伴うとそれは違法行為なわけで。
私的録音録画補償金の返還請求の場合、手段は完全に合法です。
そもそも返還請求の手続き自体が唯一無二のもので他に代替手段がありません。それで業務が妨げられるようであれば、それは指定管理団体の運営不備でしかないと思いますが……。
まあ、民事で訴えるだけなら実際に違法かどうかなんて関係ないですから確かに不可能ではないでしょう。でも、それは同時に著作権法に記載された返還請求を受けるだけの実務能力がありませんという宣言でもあるわけで、判決を待つまでもなく訴状を出した時点で自爆行為です。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
あなたが三日に一度くらいのペースで請求すれば、何の問題もないでしょう。
あなたが日に30回請求し、これを半年も続ければおそらく相手方はあなたを大口ユーザーと認識し、専用窓口を用意してくれるでしょう。
そこであなたが無視すれば警告され、さらには訴えられると思います。
程度問題なんですよ。理解できましたか?
もし、理解しつつも意地をはって馬鹿げた主張を繰り返すようであ
Re: (スコア:1)
日に30回どころか、三日に一回でも一人では物理的に不可能です。
正規の手順で返還請求をするためには「著作物の私的複製に使わなかったこと」を「購入者であること」を証明する必要があるため、複製に使っていないことを証明できる証拠と、購入時のレシートが必要になります。
つまり、複製に使っていない
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
人をたくさん雇えばできますね。
> そもそも過去13年間で一人いるかどうかというのが現状なのに大口ユーザーも何もあったもんじゃないですね。
たくさん請求しつづければ、そして嫌がらせでなければ、常識的には個別に応対してもらえます。本当。
> 私的録音録画補償金の管理目的で設立されて公益法人の認定を受けた組織が、処理能力がありませんと自ら言い出すことがどれくらい致命的なことかはさすがに説明しなくてもわかりますよね。
誰にとって何が致命的なのでしょうか?
常識的な処理能力をはるかに超えた嫌がらせ的請求を受けているわけですから、そう主張するでしょう。
今と桁違いの数の請求が続くようであれば、嫌がらせでないなら事務処理能力を増強、効率化するでしょう(義務ですから)。
しかし嫌がらせに応対する義務はありません。
Re: (スコア:1)
どうも根本的なことがわかってらっしゃらないか背景をご存じないようなので、詳しく解説だけしておきますね。
#ただし、オフトピ気味なのでこれで最後にしますが
要約すると、抗議する対象はSARVH(もしくはsarah)ではないんです。
まず、私的録音録画補償金に対する返還請求を行うのは著作権法上で認められた特例ですので、対象者は返還請求をすることができます。
ところが、現実問題として1回1回のケースで発生する返還金額が少額過ぎるため、消費者も指定管理団体も金額換算すると実際に動く額よりもはるかに高いコストをかけないと処理できないのが現状です。
ただ、コストが
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
最初に戻ってしまいました。
あなたが補償金を返してもらうことは正当な行為ですが、相手に対し負担をかけることが第一の目的であれば(たとえ形式的には正当な権利の行使であっても)不当です。
不当な行為を繰り返せば訴えられるかもしれませんし、有罪になるかも知りません。
もしあなたが訴えられてしまった場合、
> 多くの消費者が補償金返却制度を合法的に有効活用することで、これらの暴挙に対しての抗議行動につながるんですよ。
この発言が証拠として提出されれば、たいへん不利に働きます。
Re: (スコア:1)
>不当な行為を繰り返せば訴えられるかもしれませんし、有罪になるかも知りません。
だから一人で補償金返却請求を繰り返すのは物理的に不可能なんだと何度説明すれば(w
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
> 多くの消費者が補償金返却制度を合法的に有効活用することで、これらの暴挙に対しての抗議行動につながるんですよ。
多くの消費者が、と書いてしまいました。
それはともかく、
繰り返さなくても、ただの一度の請求であっても、それが相手に負担をかけることを目的とするのならば、もはや正当な権利の行使とは言えません。
我を通すことに目がくらんで、他人に迷惑をかけてはいけないという幼稚園で習うことを忘れてしまったのですか?
「物理的に~」などと言わず、「節度を持って抗議します」と言えばいいものを。
Re: (スコア:1)
>多くの消費者が、と書いてしまいました。
これがNGだと、世にたくさん例がある「不買運動」も軒並み違法行為ということなるんだが……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
なりません。不買運動をしても、対象の会社は仕事がなくなって暇になるだけです。それで威力業務妨害になるわけがありません。あなたの言う「不買運動」というのが、小売店の前でピケをはって買い物に来るひとを妨害するようなものを想定しているのなら別ですが。
あなたが威力業務妨害を何も知らないことはよくわかりました。知らないこと自体は悪いことではありませんが、知ったかぶりをしていい加減な発言をするのはいかがなものでしょうか。発言をする前に、まず、自分の知識レベルを自覚していただきたいものです。
Re:日本で似たようなことが起きうる制度 (スコア:1)
おや、威力業務妨害というのは業務を妨害しないと成立しないと理解していたが、それは私の無知だったのか。おかしいな、一応Wikipediaとかで調べたんだが。
返還請求でやりとりされる金額があまりにも少額すぎて事務手続きにかかる人件費との比率がおかしなことになってるだけで、業務を妨害するほどの状況になるわけではないんだが、どうして威力業務妨害が成立するんだ?
仮に、返還請求処理だけで他の業務が滞るとすると、委託管理組織の業務能力が公益法人の認可を受けるにふさわしい能力を有していないという結論になってしまうんで、なにか他に成立する要件があるんだろうな。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
あなたに抗議=業務を妨害する意図がある限り、度が過ぎれば威力業務妨害になります。(危険犯との判例がありますので、妨害が具体的に発生する必要はありません)
Re: (スコア:0)
業務を妨害するほどの状況にならないなら、「抗議」として認識されませんね。業務として処理されて終わりになるだけの話です。あなたが望んでいるのはそういう結果ではないことは明白です。
はい、再び akiraani 氏の無知が炸裂しました。「委託管理組織の業務能力が公益法人の認可を受けるにふさわしい能力を有しているかどうか」は、犯罪の成立には関係ありません。被害者の組織の業務能力に関係なく、業務が滞るような状況の成立を狙って多くの人間が行動すれば、業務妨害が成立します。簡単な話ですね。
Re:日本で似たようなことが起きうる制度 (スコア:1)
>業務が滞るような状況の成立を狙って
ダウト。「コストがかかる」というのは「業務が滞る」とは違う。
返還金額よりもたくさんのコストがかかってしまうと言っても、それだけのコストをかければ処理できるのだから業務が滞ったりはしない。
なぜなら、法に記載されている制度である以上手続きにかかるコストは運営上の必要経費で、徴収した補償金の中からまかなうことができるから。
そして、私的録音録画補償金小委員会のパブコメ等でこれらの手続きが有名無実化していることを指摘されながら無視していた権利者は、これらの問題を分配金の減少という形で自分たちにも影響する問題であることを認識する。これが抗議活動につながるというわけ。
業務を妨害する目的で行うわけでもないし、実際に業務を妨害したりもしない。
業務妨害が目的だと思ったのであれば、それはあなたの勘違い。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
> 業務妨害が目的だと思ったのであれば、それはあなたの勘違い。
ストーカー、クレーマー、モンスターペアレントなどは得てしてそういう独善的な考え方をするものです。
Re: (スコア:0)
また無知をさらしていますね。「業務を滞らせるのを目的にしていなければ業務妨害にならない」なんて妄想をどこで仕入れたのでしょうか。「コストをかけさせて嫌がらせしてやろうという目的で行動する」のも業務妨害になります。
それとも、このストーリーの本題である「DDo$攻撃」を日本でやっても、相手の業務が滞らなければ業務妨害にはならないと主張するのでしょうか?