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ベルヌ条約の趣旨は「著作者の権利制限を目的としている」と解釈しているが。
日本の著作権法を引き合いに出すならまだしも、ことベルヌ条約に関して、著作者の権利の制限を目的としているという理解はいったいどこからきたのでしょう。もちろん、ベルヌ条約は著作権の権利を無制限に保護しようという条約ではありませんが、ベルヌ条約の目的は著作者の権利を制限することだと言われると強い違和感を覚えます。
ベルヌ条約 [wikisource.org]第 1 条には、
この条約が適用される国は、文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利の保護のための同盟を形成する。
とあり、条約が「著作者の権利の保護のため」であることを明確にしています。
(ちなみに「文学的及び美術的著作物」では音楽が入らないみたいに見えておかしいなと思いましたが、第 2 条第 1 項で「楽曲 (歌詞を伴うかどうかを問わない。)」も入ると書かれています。)
そもそもベルヌ条約でいう保護される対象にJASRACって入るんでしょうかね?単に著作権のうちの財産的な権利を委託されてるだけで、彼ら自体は著作者ではない以上、違うような気もするのですが。
そもそもベルヌ条約でいう保護される対象にJASRACって入るんでしょうかね?
文字通りに解釈するなら、ベルヌ条約では「保護」という言葉を「著作物」の保護と「著作者の権利」の保護という形でしか使わず、「著作者を保護する」というような言い方はしないので、著作物でも権利でもない「JASRAC」はベルヌ条約で言う保護の対象ではありません。
ということを聞いているのではないと思うのですが、質問はどういう意味でしょうか。
単に著作権のうちの財産的な権利を委託されてるだけで、彼ら自体は著作者ではない以上、違うような気もするのですが。
すぐ上で書いたように、僕には n_ayase さんの質問の意味がわかりませんが、 JASRAC が著作権信託契約 [jasrac.or.jp]により作詞者・作曲者等から著作財産権の譲渡 (信託) を受けていることには注意した方が良いと思います。著作財産権が著作者の権利の一部である以上、少なくとも著作財産権を譲渡できる国 (ベルヌ条約批准国のほとんどがそうでしょう) においては、著作者が持っていても JASRAC が持っていても著作財産権はベルヌ条約により保護されるのではないかと思います。
ところで、タレコミ人の fts さんにしても n_ayase さんにしても、日本国内の話のようなのにどうして日本の著作権法ではなくわざわざベルヌ条約との関係を話題にするのか、僕にはよくわかりません。ベルヌ条約ではいろいろな点を各国の立法にゆだねています。ベルヌ条約に対応する日本の国内法として著作権法があり、ベルヌ条約で定められていない詳細まで著作権法で定められているのだから、日本が批准したベルヌ条約に著作権法が反しているというのでもない限り、国内の話をするのにベルヌ条約を参照する意味はほとんどないと思うのですが。
もしかしたらお二人ともベルヌ条約に何か幻想を抱いているのではないかとも思います。ベルヌ条約が著作物の利用者の権利を守ってくれるとか。しかし、僕の理解するところでは、ベルヌ条約は著作物の利用者の権利を定めた条約なんかでは全然ありません。第 1 条に書かれた目的についてもそうですし、ほかにも例えば第 19 条では、
この条約は、同盟国の法令が定める一層寛大な規定の適用を求めることを妨げるものではない。
と定めています (「一層寛大な規定」というのは一見、権利を制限する方向の規定という意味に見えるかもしれませんが、原文の一つである英語版 [law-ref.org]では「any greater protection」となっているので、保護を拡大する方向の規定の意味です)。
> もしかしたらお二人ともベルヌ条約に何か幻想を抱いているのではないかとも思います。> ベルヌ条約が著作物の利用者の権利を守ってくれるとか。
フェアユースあたりについても幻想抱いているとしか思えない人、見かけますよね。国内法の「私的複製」で明文化しているがために自由に使えているものを基本的には全て各論で(裁判で)決めようという話なのに、あたかもこれまでより自由になるかのように考えてる人とかね。# 日本の特に民事の裁判制度に鑑みれば、係争に対して体力のある大企業側に# これまで以上に有利になるとしか思えないんだが...
単なるサービス業ですけど、そのサービスの内容は「権利者の代理人」な訳だから、全く関係無い訳じゃない。弁護士の発言を「当人は被告ではないから発言は不適当だ」と言わないのと一緒。
少なくとも金を出すほうも金を貰う方も納得した代理人では有るな。
文句付けているのは外野のみ。だから末端ユーザーの代理人がって言う位なら充分に代理人足りえると思われ。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
ベルヌ条約の目的 (スコア:3, 参考になる)
日本の著作権法を引き合いに出すならまだしも、ことベルヌ条約に関して、著作者の権利の制限を目的としているという理解はいったいどこからきたのでしょう。もちろん、ベルヌ条約は著作権の権利を無制限に保護しようという条約ではありませんが、ベルヌ条約の目的は著作者の権利を制限することだと言われると強い違和感を覚えます。
ベルヌ条約 [wikisource.org]第 1 条には、
とあり、条約が「著作者の権利の保護のため」であることを明確にしています。
(ちなみに「文学的及び美術的著作物」では音楽が入らないみたいに見えておかしいなと思いましたが、第 2 条第 1 項で「楽曲 (歌詞を伴うかどうかを問わない。)」も入ると書かれています。)
Re:ベルヌ条約の目的 (スコア:1)
そもそもベルヌ条約でいう保護される対象にJASRACって入るんでしょうかね?
単に著作権のうちの財産的な権利を委託されてるだけで、彼ら自体は著作者ではない以上、違うような気もするのですが。
神社でC#.NET
Re:ベルヌ条約の目的 (スコア:2)
文字通りに解釈するなら、ベルヌ条約では「保護」という言葉を「著作物」の保護と「著作者の権利」の保護という形でしか使わず、「著作者を保護する」というような言い方はしないので、著作物でも権利でもない「JASRAC」はベルヌ条約で言う保護の対象ではありません。
ということを聞いているのではないと思うのですが、質問はどういう意味でしょうか。
すぐ上で書いたように、僕には n_ayase さんの質問の意味がわかりませんが、 JASRAC が著作権信託契約 [jasrac.or.jp]により作詞者・作曲者等から著作財産権の譲渡 (信託) を受けていることには注意した方が良いと思います。著作財産権が著作者の権利の一部である以上、少なくとも著作財産権を譲渡できる国 (ベルヌ条約批准国のほとんどがそうでしょう) においては、著作者が持っていても JASRAC が持っていても著作財産権はベルヌ条約により保護されるのではないかと思います。
ところで、タレコミ人の fts さんにしても n_ayase さんにしても、日本国内の話のようなのにどうして日本の著作権法ではなくわざわざベルヌ条約との関係を話題にするのか、僕にはよくわかりません。ベルヌ条約ではいろいろな点を各国の立法にゆだねています。ベルヌ条約に対応する日本の国内法として著作権法があり、ベルヌ条約で定められていない詳細まで著作権法で定められているのだから、日本が批准したベルヌ条約に著作権法が反しているというのでもない限り、国内の話をするのにベルヌ条約を参照する意味はほとんどないと思うのですが。
もしかしたらお二人ともベルヌ条約に何か幻想を抱いているのではないかとも思います。ベルヌ条約が著作物の利用者の権利を守ってくれるとか。しかし、僕の理解するところでは、ベルヌ条約は著作物の利用者の権利を定めた条約なんかでは全然ありません。第 1 条に書かれた目的についてもそうですし、ほかにも例えば第 19 条では、
と定めています (「一層寛大な規定」というのは一見、権利を制限する方向の規定という意味に見えるかもしれませんが、原文の一つである英語版 [law-ref.org]では「any greater protection」となっているので、保護を拡大する方向の規定の意味です)。
Re: (スコア:0)
そもそもベルヌ条約では利用者の権利など一顧だにされていないようです。
権利といえば著作者の権利にしか言及していませんね。日本の著作権法もそうです。著作者の権利の範囲しか定めていない。
Re: (スコア:0)
> もしかしたらお二人ともベルヌ条約に何か幻想を抱いているのではないかとも思います。
> ベルヌ条約が著作物の利用者の権利を守ってくれるとか。
フェアユースあたりについても幻想抱いているとしか思えない人、見かけますよね。
国内法の「私的複製」で明文化しているがために自由に使えているものを
基本的には全て各論で(裁判で)決めようという話なのに、
あたかもこれまでより自由になるかのように考えてる人とかね。
# 日本の特に民事の裁判制度に鑑みれば、係争に対して体力のある大企業側に
# これまで以上に有利になるとしか思えないんだが...
Re: (スコア:0)
単なるサービス業ですけど、そのサービスの内容は「権利者の代理人」な訳だから、全く関係無い訳じゃない。
弁護士の発言を「当人は被告ではないから発言は不適当だ」と言わないのと一緒。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
少なくとも金を出すほうも金を貰う方も納得した代理人では有るな。
文句付けているのは外野のみ。
だから末端ユーザーの代理人がって言う位なら充分に代理人足りえると思われ。