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著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など 」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    高木セソセイが懸念していた [takagi-hiromitsu.jp]この件は、法案ではどう手当てされている・いない?のでしょうか。

    しかしながら、本件私的録音録画小委員会中間整理の打ち出した著作権法見直し案に従って第30条が改正された場合、P2Pネットワークから情を知ってファイルをダウンロードすることが違法とされることから、ウイルス発見の調査を適法に行うことが不可能となるおそれがあると考える。(一部のP2Pネットワークにおいては、その流通するファイルの大半が違法に送信可能化されているものと指摘されているので、そこからファイルを無作為に入手する行為が「情を知って」複製する行為とみなされてしまう。)

    • by mocchino (13752) on 2009年05月15日 11時41分 (#1565925)

      >一部のP2Pネットワークにおいては、その流通するファイルの大半が違法に送信可能化されているものと指摘されているので、
      >ファイルを無作為に入手する行為が「情を知って」複製する行為とみなされてしまう。

      P2Pでのファイル交換がP2Pゆえに情を知たとするとなると...
      えーと、著作権を侵害していることを調査する機関はどうやって調査すればよいのだろう
      まさか他人の著作権を侵害しつつ調査しないと調査できない?(苦笑)

      他人の著作物を含む事が大多数な訳で、それはちょっと突拍子も無いことかと
      アップロードが違法と思われる著作物を特定できるファイル情報が公開され、
      それを故意にダウンロードし内容が該当する著作権違反物だった場合はと言う
      のであればわかる気がするけど

      親コメント
      • by Anonymous Coward
        「わずかでもリスクをとらなくてはいけない=萎縮する」のが心配なのでは。

        著作権が親告罪でなくなるわけではないので、ACCSやJASRACのような権利者
        団体は自らの管理する著作物については大義名分があり、また他の著作権者から
        訴えられることの心配も、ダウンロードしたブツの扱いさえ適正にしていれば
        問題ないと思います。IPAのような独立行政法人など公的機関でもそれは同様
        でしょう。

        ただ、これが一個人や私企業となると、後ろ指さされるレベルでもびくびくして
        しまうことがありますよねー。
        • 大義名分があったとしても、そう判例がでたらどこも調査できなくなるかと
          まぁ調査目的なら誰でもOKって事になりそうな気もしますが(他人の著作為犯物を長期所持してなければ)
          P2Pファイル交換でダウンロードしたから全部NGってのはちょっとなんともかと

          全部が全部、そのまままともなファイル情報を付けてるとも思えないしなぁ

          親コメント

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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