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次に掲げる者は、第二十一条の複製を行ったものとみなす。
とあり、この第四十九条に
第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、 又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ
Webブラウザがキャッシュについては(キャッシュの中身を送信可能化とかしなければ)私的複製が適用されますから、第四十七条の八は公開プロキシのキャッシュなどを想定した条文だと思います。
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製) 第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を 当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、 これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行
第四十七条の八は新設された条文ですから、今までブラウザのキャッシュを合法化する根拠は私的複製しかなかったのです。> だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。だからまったく話は反対で、私的複製として補償金を取れる範囲は狭まるとしか思えないのですが。
補償金の範囲について・デジタルのみ対象という条件を撤廃・録音録画のみ対象という条件を撤廃・私的のみ対象という条件を撤廃・複製のみ対象という条件を撤廃・著作物のみ対象という条件を撤廃ぐらいは要求してくると思っている。はっきりいって。
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第四十九条の七 (スコア:2)
私は第四十九条の七もかなり気になります。
衆議院の議案資料は非常に読みにくいですが、著作権法の一部を改正する法律案 [mext.go.jp]の
新旧対照表等を参考にしながら読むと多少楽かと思います。
第四十九条には
とあり、この第四十九条に
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
Webブラウザがキャッシュについては(キャッシュの中身を送信可能化とかしなければ)私的複製が適用されますから、第四十七条の八は公開プロキシのキャッシュなどを想定した条文だと思います。
Re: (スコア:2)
だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。
第四十七条の八は
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
第四十七条の八は新設された条文ですから、今までブラウザのキャッシュを合法化する根拠は私的複製しかなかったのです。
> だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。
だからまったく話は反対で、私的複製として補償金を取れる範囲は狭まるとしか思えないのですが。
Re:第四十九条の七 (スコア:1, 興味深い)
補償金の範囲について
・デジタルのみ対象という条件を撤廃
・録音録画のみ対象という条件を撤廃
・私的のみ対象という条件を撤廃
・複製のみ対象という条件を撤廃
・著作物のみ対象という条件を撤廃
ぐらいは要求してくると思っている。はっきりいって。