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著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など 」記事へのコメント

  • 違法配信された物を情を知ってダウンロードする行為を違法化するということに注目が集まっているようですが
    私は第四十九条の七もかなり気になります。

    衆議院の議案資料は非常に読みにくいですが、著作権法の一部を改正する法律案 [mext.go.jp]の
    新旧対照表等を参考にしながら読むと多少楽かと思います。

    第四十九条には

    次に掲げる者は、第二十一条の複製を行ったものとみなす。

    とあり、この第四十九条に

    第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、
    又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ

    --
    単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
    • いまさら「ふつうに web ブラウザを使うだけで違法になる」なんて法律をつくるわけがないのだから、どこかで許諾されていると解釈すべきしょう。個人的には、それらは改正案においても私的複製扱いだと思います。

      改正案の第 49 条の 7 については、ストリーミング cache を第 47 条の 8 で規定した上で、現行法では許諾されているストリーミング cache の私的利用を第 49 条の 7 で禁止した、ように私には見えます。Internet Watch の記事 [impress.co.jp]は「ストリーミング cache の許可」が主役のように書いていますが、そうではなく、「ストリーミング cache の私的利用の禁止」が主役なのだと思います。

      • by Anonymous Coward on 2009年05月16日 19時31分 (#1566712)

        第四十九条第一項第七号は「第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物」に対する規定なので、私的使用を目的とする(第三十条の規定による)複製の使用を禁止するものとは読めませんでした。
        素直に考えれば現行法では私的複製が適用されるけど、改正されると私的複製が適用できなくなるもの(つまり違法化されたダウンロード)のうちストリーミングキャッシュについてのみ救済することを目的とした規定なのですが、「(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)」という但し書きがあるので現実的に適用可能な場面がいまいち思い当たりません。

        親コメント

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