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確かに渋滞させちゃ行けませんが、元々、車道は自転車(軽車両なので本来は車道を走る)やスクーターなど、速度の違う車両が走るものです。ですから、それらが互いに違いを認識して道を譲りながら走行しなければなりません。
それに運転免許を取得できた人の中にも、運転技術が平均より劣る人は必ずいるわけで、そういう人は自身の技能向上のために努力するのも義務でしょうが、技能が平均より劣る人も認められる社会であるべきでしょう。免許を取っていれば、最低限のラインには達しているのですから。
道交法27条って、単に「のろのろ運転の車は道を譲れ」というレベルではなくたとえ後続車がスピード違反してようが何だろうが、後ろより遅いなら譲れ、という条項ですよね。(参考:第4節 追い越し [houko.com])
この条項では、まずそれぞれの車に与えられている最高速度の属性について示されていますが、結局「相手の最高速度が高くても低くても同じでもやるべき対応は同じ」なので、この部分には意味がないと思われます。他に示されているのは「追いつかれて、なおかつ後ろより遅く走るかどうか」という相対速度の問題だけです。したがって、この条項を字面通り解釈し遵守するなら、前の車がたとえその場の制限速度ぴったりで走っていても、後続車が追いついてきたら譲る義務がある、ということになるでしょう。
……みなさん、そういう状況で譲ってます?
(個人的には、60km/h制限の道路で50km/hで走ることは、「円滑な交通」を妨げるようなレベルではないと思います。)
> ……みなさん、そういう状況で譲ってます?道路交通法の趣旨がスピード違反を煽るものではありえない以上、どんな状況で法定速度より速い車が後ろから追い付いてくることを想定しているのか考えたら答えは明らかでしょう。
緊急車両には道を譲るべきであるに決まってます。都内の交通事情がそれを許すかどうかはともかく。
道路交通法の27条-2ですが、これには[車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き]とあります。生活道路の様な狭い道路であればこのルールが適用されますが、(スピードを出すことが前提となる)多くの道路の場合は該当しません。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html [e-gov.go.jp]
60km/h制限の道路を50km/hで走るのは許容範囲でしょ。 これをノロノロ運転というのはただのスピード狂以外の何者でもないと思います。 さらに言うなら、そういうふうにいらいらしながら運転している方も十分キケンだと思いますけどね。
第27条は基本的には追い越しの邪魔をしてはいけないと言う内容です。
別の普通乗用車に後方から追いつかれた場合、60km/hに速度を上げるか、
これは追い越しの邪魔になる違法行為です。追いつかれた時点で加速は厳禁です。 速度を上げるなら追いつかれる前でなくてはなりません。 あなたこそ道路交通法を学び直すべきでしょう。
あと、追いついた車
>60km/hを出したいところで50km/hになったからと言ってそれがなんだというのでしょう。渋滞の原因になる。
なぜかっつーと、車間距離は運転者が何も考えてないと減速する時に前車と同じ減速レートになる距離になるから。そこで前が減速するとより減速する領域に入ってしまい、後続はもっと...という渋滞発生シーケンスに入る。混んでなければそのまま解消するけど、混んでると反応が切れないのでそのまま一気に渋滞が発生する。
二車線以上あってもダメ。片方が渋滞すると渋滞を避けようとそこから出て来る車やそこに入ろうとする車で残りの車線も渋滞する。
見物とか坂道って10km/hも落ちてない。でも渋滞する時はあからさまにそこが先頭になるよ。
全然「知らない」じゃないですか。
よく条文を読んでください。「法令で定める最高速度」が低い車両、つまり特定の牽引車両および原付です。# もしかしたら牛とか馬とかトラクターも含むかもしれませんが、そこまで知りません。
→ 道路交通法二十七条 [e-gov.go.jp]
このACさんに限った話じゃないですが、日本の道路に大間違いの俺ルールで走ってる免許持ちがいかに多いかがよくわかりますね。普段クルマを運転しないペーパードライバーの俺に指摘されてるようじゃ、恥ずかしいと思いますよ。
ここだけに反応。
> # もしかしたら牛とか馬とかトラクターも含むかもしれませんが、そこまで知りません。
牛、馬 = 軽車両(一般的な農業用の)トラクター = 小型特殊
小型特殊は最高速度が15km/hに定められているので該当します。軽車両は難しいところで、制限速度が定められている道路では、自動車と同じ制限速度となりますが、法定速度(制限速度が定められていない道路における最高速度)が定められていません。だから、制限速度の定められていない道路では、牛や馬や自転車やリアカーは200km/hで走ってもお咎めなしかもしれない・・という解釈もあるようです(そんな馬鹿な。でも理屈上はそうかもしれない)
ご参考 [srad.jp]
> だから、制限速度の定められていない道路では、牛や馬や自転車やリアカーは200km/hで走ってもお咎めなしかもしれない・・という解釈もあるようです(そんな馬鹿な。でも理屈上はそうかもしれない)
馬や競輪用自転車だと、80km/hくらいで走行することも可能なようですが、一般道をその速度で走行すれば明らかに危険なので、理論上は別にして、実際の裁判になれば有罪でしょうし、警官も止めるでしょうね。
法であまり細かく規定すると実際の運用が困難(面倒)になるので、運用でカバーというところでしょう。例えば下手に最高速度を規定すると、交通警察は軽車両の速度違反もねずみ取りの対象にする義務が生じるかも知れません。
前方の車も後方の車も法律上の最高速度が同じであれば、前後の車の速度差にかかわらず、27条は適用されない
だから違うってば。ちゃんと全部読みなさいよ。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
とあるでしょう?最高速度は関係ないんですよ。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
速度が足りない時も (スコア:2, すばらしい洞察)
片側二車線道路で両側の走行車線を50km/hぴったりで併走したり、
高速道路で60~70km/hで走ったりしている場合にも
「スピードが足りていません」と警告してくれるといいのに。
「安全運転のためにノロノロ運転しているんだ」と思うかもしれませんが、
実際には、運転中に周りに気を配る余裕が無い下手クソドライバーの
運転であることが多いですね。
スピードメーターを見る余裕もないので、自分が何キロで走ってるか
全然判ってないんです。
当然バックミラーも見ることはないので、後方で渋滞が発生していても
後続車に道を譲ることもしません。
安全運転を心掛けているわけではないので、ノロノロ運転のまま赤信号を
突破するような危険運転もよくみかけますね。
そもそもそういう運転技術しかない人が運転している時点で間違ってる
ともいえますが。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
確かに渋滞させちゃ行けませんが、元々、車道は自転車(軽車両なので本来は車道を走る)やスクーターなど、速度の違う車両が走るものです。ですから、それらが互いに違いを認識して道を譲りながら走行しなければなりません。
それに運転免許を取得できた人の中にも、運転技術が平均より劣る人は必ずいるわけで、そういう人は自身の技能向上のために努力するのも義務でしょうが、技能が平均より劣る人も認められる社会であるべきでしょう。免許を取っていれば、最低限のラインには達しているのですから。
Re:速度が足りない時も (スコア:4, 参考になる)
>元々、車道は自転車(軽車両なので本来は車道を走る)やスクーターなど、
>速度の違う車両が走るものです。
言われるまでもなく、よく知っています。
>ですから、それらが互いに違いを認識して道を譲りながら走行しなければなりません。
はい。
遅い車を認めてあげるべきといいたいのかもしれませんが、道路交通法では
実際には逆のパターンが定められています。
「追いつかれた車両の義務」という条項です。
走行中の車両は、自分よりも速度(法定速度と判断できる)が同じか、速い
車両に追いつかれた時は、後続車に道を譲らないといけないのです。
法定速度が同じで、かつ、まだノロノロ運転を続けたい場合は後続車に道を
譲って先に行かなさければなりません。
たとえば普通乗用車で法定速度60km/h制限の道路を50km/hで走っていて、
別の普通乗用車に後方から追いつかれた場合、60km/hに速度を上げるか、
50km/hで走り続けたい場合は、いったん車両を止めるなどして後続車に
道を開ける義務があります。
この義務を守っているノロノロ運転車両はほぼ皆無ですね。
義務違反としては、珍走団がノロノロと蛇行運転して後続車の走行を
妨害しているのと同じということです。
道路交通法では、ちゃんとノロノロ運転が渋滞の原因にならないように
考えられているところも、本当はあるんです。
ただ、それがスピード違反を助長するように取られないか危惧するあまり、
あまりアピールされていないだけです。
Re:速度が足りない時も (スコア:1)
道交法27条って、単に「のろのろ運転の車は道を譲れ」というレベルではなく
たとえ後続車がスピード違反してようが何だろうが、後ろより遅いなら譲れ、
という条項ですよね。
(参考:第4節 追い越し [houko.com])
この条項では、まずそれぞれの車に与えられている最高速度の属性について示されて
いますが、結局「相手の最高速度が高くても低くても同じでもやるべき対応は同じ」なので、
この部分には意味がないと思われます。
他に示されているのは「追いつかれて、なおかつ後ろより遅く走るかどうか」という
相対速度の問題だけです。
したがって、この条項を字面通り解釈し遵守するなら、前の車がたとえその場の制限速度
ぴったりで走っていても、後続車が追いついてきたら譲る義務がある、ということに
なるでしょう。
……みなさん、そういう状況で譲ってます?
(個人的には、60km/h制限の道路で50km/hで走ることは、「円滑な交通」を妨げるような
レベルではないと思います。)
Re: (スコア:0)
> ……みなさん、そういう状況で譲ってます?
道路交通法の趣旨がスピード違反を煽るものではありえない以上、どんな状況で法定速度より速い車が後ろから追い付いてくることを想定しているのか考えたら答えは明らかでしょう。
緊急車両には道を譲るべきであるに決まってます。都内の交通事情がそれを許すかどうかはともかく。
Re: (スコア:0)
>たとえ後続車がスピード違反してようが
この前提がおかしい。法令通り走っていない車両を想定してどうするんですか?
>前の車がたとえその場の制限速度ぴったりで走っていても、後続車が追いついてきたら譲る義務がある
前の車が最高速度で走っていてなおかつ後続車両が追いつくというなら後続車両のほうが最高速度が高く設定されている車両なのでしょう。小型特殊とか。ぜひ譲ってください。
>……みなさん、そういう状況で譲ってます?
法解釈と市民感覚wをごっちゃにしてはいけません。
Re:速度が足りない時も (スコア:1)
後続車が制限速度以下で走っているかどうかを厳密に判断するすべは、前走車にはありません。
(速度計の誤差範囲が1km/h未満で、かつ四六時中速度計を注視しているなら別ですが)
したがって、「自分は制限速度ぴったりで走っているつもり」であっても、追いついた車が
制限速度を超えている確証がない以上、「譲る義務が無い」という判断もできないのです。
結局、27条をたてにするなら(法解釈の問題)、自分や相手の絶対速度がどうであっても
追いつかれたら譲るべきです。
一方、速度オーバーしている(と自分では思っている)車に譲るいわれはないというのが
もし市民感覚であるなら、60km/h制限の道を50km/hで走らせる運転者もまた市民である
ということに思いを致すべきでしょう。
Re: (スコア:0)
ここで言う「進路を譲る」という行為は「できる限り道路の左側端」によることであって、それをする限りにおいて、遅い速度で引き続き進行することはできます。止まらないといけないように勘違いしてしまっている人もいるようですが、左側端に寄るのは普通のことだと思います。
その程度のことをやらないようならば、危険運転者の烙印を押されても仕方がないですが、左側端に寄っているのに遅い速度で走るのがけしからんという人は道交法を勉強しなおした方が良いんでしょうね。
Re: (スコア:0)
申し訳ないが私は譲ります。早く行きたきゃ勝手に行けばいいと思うし、
譲ったって自分は損をしないどころか変なのに絡まれなくて幸せですから。
自分がその立場になったときも譲ってほしいし。
なんか譲ることがソンだとかそういうわけのわからないことを考えてます?
# ホンキでわからないんです。
泥棒は法律違反だからそういうやつらのためにわざわざ防犯装置を設置する
必要はないんですとかそういうかんじですか?
Re:速度が足りない時も (スコア:1)
道路交通法の27条-2ですが、これには[車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き]とあります。
生活道路の様な狭い道路であればこのルールが適用されますが、
(スピードを出すことが前提となる)多くの道路の場合は該当しません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
60km/h制限の道路を50km/hで走るのは許容範囲でしょ。
これをノロノロ運転というのはただのスピード狂以外の何者でもないと思います。
さらに言うなら、そういうふうにいらいらしながら運転している方も十分キケンだと思いますけどね。
第27条は基本的には追い越しの邪魔をしてはいけないと言う内容です。
これは追い越しの邪魔になる違法行為です。追いつかれた時点で加速は厳禁です。
速度を上げるなら追いつかれる前でなくてはなりません。
あなたこそ道路交通法を学び直すべきでしょう。
あと、追いついた車
Re:速度が足りない時も (スコア:2, 参考になる)
>60km/hを出したいところで50km/hになったからと言ってそれがなんだというのでしょう。
渋滞の原因になる。
なぜかっつーと、車間距離は運転者が何も考えてないと減速する時に前車と同じ減速レートになる距離になるから。
そこで前が減速するとより減速する領域に入ってしまい、後続はもっと...という渋滞発生シーケンスに入る。
混んでなければそのまま解消するけど、混んでると反応が切れないのでそのまま一気に渋滞が発生する。
二車線以上あってもダメ。片方が渋滞すると渋滞を避けようとそこから出て来る車やそこに入ろうとする車で残りの車線も渋滞する。
見物とか坂道って10km/hも落ちてない。でも渋滞する時はあからさまにそこが先頭になるよ。
Re: (スコア:0)
そんな運転では遅かれ早かれ渋滞します。
ちゃんと車間距離を取っていればよかっただけのことです。
Re: (スコア:0)
全然「知らない」じゃないですか。
よく条文を読んでください。「法令で定める最高速度」が低い車両、つまり特定の牽引車両および原付です。
# もしかしたら牛とか馬とかトラクターも含むかもしれませんが、そこまで知りません。
→ 道路交通法二十七条 [e-gov.go.jp]
このACさんに限った話じゃないですが、日本の道路に大間違いの俺ルールで走ってる免許持ちがいかに多いかがよくわかりますね。
普段クルマを運転しないペーパードライバーの俺に指摘されてるようじゃ、恥ずかしいと思いますよ。
Re:速度が足りない時も (スコア:1)
ここだけに反応。
> # もしかしたら牛とか馬とかトラクターも含むかもしれませんが、そこまで知りません。
牛、馬 = 軽車両
(一般的な農業用の)トラクター = 小型特殊
小型特殊は最高速度が15km/hに定められているので該当します。
軽車両は難しいところで、制限速度が定められている道路では、自動車と同じ制限速度となりますが、法定速度(制限速度が定められていない道路における最高速度)が定められていません。
だから、制限速度の定められていない道路では、牛や馬や自転車やリアカーは200km/hで走ってもお咎めなしかもしれない・・という解釈もあるようです(そんな馬鹿な。でも理屈上はそうかもしれない)
ご参考 [srad.jp]
Re:速度が足りない時も (スコア:2)
> だから、制限速度の定められていない道路では、牛や馬や自転車やリアカーは200km/hで走ってもお咎めなしかもしれない・・という解釈もあるようです(そんな馬鹿な。でも理屈上はそうかもしれない)
馬や競輪用自転車だと、80km/hくらいで走行することも可能なようですが、一般道をその速度で走行すれば明らかに危険なので、理論上は別にして、実際の裁判になれば有罪でしょうし、警官も止めるでしょうね。
法であまり細かく規定すると実際の運用が困難(面倒)になるので、運用でカバーというところでしょう。例えば下手に最高速度を規定すると、交通警察は軽車両の速度違反もねずみ取りの対象にする義務が生じるかも知れません。
Re: (スコア:0)
というか、免許持っていない人でも条文意味は理解できるはずなのですけどね、日本人なら。
この条文は決して「後ろから速度が速い車が来たら前方の車は道を譲る義務がある」などと言っているわけではなくて、
「法律で定められた最高速度が遅い車、たとえば原付(最高30km/hまたは標識で指定された最高速度)や、2000年以前における軽自動車や二輪車(最高80km/hまたは同)は、後方から、法律で定められた最高速度が速い車、たとえば普通乗用車(最高100km/hまたは同)などが接近してきた場合には道を譲らなければならない」ということを言っているんだけどね。
前方の車も後方の車も法律上の最高速度が同じであれば、前後の車の速度差にかかわらず、27条は適用されない
Re: (スコア:0)
だから違うってば。ちゃんと全部読みなさいよ。
Re: (スコア:0)
http://srad.jp/comments.pl?sid=451415&cid=1572446 [srad.jp] にもありますが、
とあるでしょう?最高速度は関係ないんですよ。