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確かに渋滞させちゃ行けませんが、元々、車道は自転車(軽車両なので本来は車道を走る)やスクーターなど、速度の違う車両が走るものです。ですから、それらが互いに違いを認識して道を譲りながら走行しなければなりません。
それに運転免許を取得できた人の中にも、運転技術が平均より劣る人は必ずいるわけで、そういう人は自身の技能向上のために努力するのも義務でしょうが、技能が平均より劣る人も認められる社会であるべきでしょう。免許を取っていれば、最低限のラインには達しているのですから。
道交法27条って、単に「のろのろ運転の車は道を譲れ」というレベルではなくたとえ後続車がスピード違反してようが何だろうが、後ろより遅いなら譲れ、という条項ですよね。(参考: 第4節 追い越し [houko.com])
この条項では、まずそれぞれの車に与えられている最高速度の属性について示されていますが、結局「相手の最高速度が高くても低くても同じでもやるべき対応は同じ」なので、この部分には意味がないと思われます。他に示されているのは「追いつかれて、なおかつ後ろより遅く走るかど
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速度が足りない時も (スコア:2, すばらしい洞察)
片側二車線道路で両側の走行車線を50km/hぴったりで併走したり、
高速道路で60~70km/hで走ったりしている場合にも
「スピードが足りていません」と警告してくれるといいのに。
「安全運転のためにノロノロ運転しているんだ」と思うかもしれませんが、
実際には、運転中に周りに気を配る余裕が無い下手クソドライバーの
運転であることが多いですね。
スピードメーターを見る余裕もないので、自分が何キロで走ってるか
全然判ってないんです。
当然バックミラーも見ることはないので、後方で渋滞が発生していても
後続車に道を譲ることもしません。
安全運転を心掛けているわけではないので、ノロノロ運転のまま赤信号を
突破するような危険運転もよくみかけますね。
そもそもそういう運転技術しかない人が運転している時点で間違ってる
ともいえますが。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
確かに渋滞させちゃ行けませんが、元々、車道は自転車(軽車両なので本来は車道を走る)やスクーターなど、速度の違う車両が走るものです。ですから、それらが互いに違いを認識して道を譲りながら走行しなければなりません。
それに運転免許を取得できた人の中にも、運転技術が平均より劣る人は必ずいるわけで、そういう人は自身の技能向上のために努力するのも義務でしょうが、技能が平均より劣る人も認められる社会であるべきでしょう。免許を取っていれば、最低限のラインには達しているのですから。
Re: (スコア:4, 参考になる)
>元々、車道は自転車(軽車両なので本来は車道を走る)やスクーターなど、
>速度の違う車両が走るものです。
言われるまでもなく、よく知っています。
>ですから、それらが互いに違いを認識して道を譲りながら走行しなければなりません。
はい。
遅い車を認めてあげるべきといいたいのかもしれませんが、道路交通法では
実際には逆のパターンが定められています。
「追いつかれた車両の義務」という条項です。
走行中の車両は、自分よりも速度(法定速度と判断できる)が同じか、速い
車両に追いつかれた時は、後続車に道を譲らないといけないのです。
Re: (スコア:1)
道交法27条って、単に「のろのろ運転の車は道を譲れ」というレベルではなく
たとえ後続車がスピード違反してようが何だろうが、後ろより遅いなら譲れ、
という条項ですよね。
(参考: 第4節 追い越し [houko.com])
この条項では、まずそれぞれの車に与えられている最高速度の属性について示されて
いますが、結局「相手の最高速度が高くても低くても同じでもやるべき対応は同じ」なので、
この部分には意味がないと思われます。
他に示されているのは「追いつかれて、なおかつ後ろより遅く走るかど
Re: (スコア:0)
>たとえ後続車がスピード違反してようが
この前提がおかしい。法令通り走っていない車両を想定してどうするんですか?
>前の車がたとえその場の制限速度ぴったりで走っていても、後続車が追いついてきたら譲る義務がある
前の車が最高速度で走っていてなおかつ後続車両が追いつくというなら後続車両のほうが最高速度が高く設定されている車両なのでしょう。小型特殊とか。ぜひ譲ってください。
>……みなさん、そういう状況で譲ってます?
法解釈と市民感覚wをごっちゃにしてはいけません。
Re:速度が足りない時も (スコア:1)
後続車が制限速度以下で走っているかどうかを厳密に判断するすべは、前走車にはありません。
(速度計の誤差範囲が1km/h未満で、かつ四六時中速度計を注視しているなら別ですが)
したがって、「自分は制限速度ぴったりで走っているつもり」であっても、追いついた車が
制限速度を超えている確証がない以上、「譲る義務が無い」という判断もできないのです。
結局、27条をたてにするなら(法解釈の問題)、自分や相手の絶対速度がどうであっても
追いつかれたら譲るべきです。
一方、速度オーバーしている(と自分では思っている)車に譲るいわれはないというのが
もし市民感覚であるなら、60km/h制限の道を50km/hで走らせる運転者もまた市民である
ということに思いを致すべきでしょう。
Re: (スコア:0)
ここで言う「進路を譲る」という行為は「できる限り道路の左側端」によることであって、それをする限りにおいて、遅い速度で引き続き進行することはできます。止まらないといけないように勘違いしてしまっている人もいるようですが、左側端に寄るのは普通のことだと思います。
その程度のことをやらないようならば、危険運転者の烙印を押されても仕方がないですが、左側端に寄っているのに遅い速度で走るのがけしからんという人は道交法を勉強しなおした方が良いんでしょうね。