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乗用車用自動スピード制御装置、英国と豪州で試験実施へ」記事へのコメント

  • 速度が足りない時も (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    60km/h制限の道路で40~50km/hでノロノロ走っていたり、
    片側二車線道路で両側の走行車線を50km/hぴったりで併走したり、
    高速道路で60~70km/hで走ったりしている場合にも
    「スピードが足りていません」と警告してくれるといいのに。

    「安全運転のためにノロノロ運転しているんだ」と思うかもしれませんが、
    実際には、運転中に周りに気を配る余裕が無い下手クソドライバーの
    運転であることが多いですね。

    スピードメーターを見る余裕もないので、自分が何キロで走ってるか
    全然判ってないんです。
    当然バックミラーも見ることはないので、後方で渋滞が発生していても
    後続車に道を譲ることもしません。
    安全運転を心掛けているわけではないので、ノロノロ運転のまま赤信号を
    突破するような危険運転もよくみかけますね。

    そもそもそういう運転技術しかない人が運転している時点で間違ってる
    ともいえますが。
    • Re: (スコア:5, すばらしい洞察)

      確かに渋滞させちゃ行けませんが、元々、車道は自転車(軽車両なので本来は車道を走る)やスクーターなど、速度の違う車両が走るものです。ですから、それらが互いに違いを認識して道を譲りながら走行しなければなりません。

      それに運転免許を取得できた人の中にも、運転技術が平均より劣る人は必ずいるわけで、そういう人は自身の技能向上のために努力するのも義務でしょうが、技能が平均より劣る人も認められる社会であるべきでしょう。免許を取っていれば、最低限のラインには達しているのですから。

      • Re: (スコア:4, 参考になる)

        by Anonymous Coward
        > 確かに渋滞させちゃ行けませんが、
        >元々、車道は自転車(軽車両なので本来は車道を走る)やスクーターなど、
        >速度の違う車両が走るものです。

        言われるまでもなく、よく知っています。

        >ですから、それらが互いに違いを認識して道を譲りながら走行しなければなりません。

        はい。
        遅い車を認めてあげるべきといいたいのかもしれませんが、道路交通法では
        実際には逆のパターンが定められています。

        「追いつかれた車両の義務」という条項です。

        走行中の車両は、自分よりも速度(法定速度と判断できる)が同じか、速い
        車両に追いつかれた時は、後続車に道を譲らないといけないのです。
        • by Anonymous Coward

          全然「知らない」じゃないですか。

          よく条文を読んでください。「法令で定める最高速度」が低い車両、つまり特定の牽引車両および原付です。
          # もしかしたら牛とか馬とかトラクターも含むかもしれませんが、そこまで知りません。

          道路交通法二十七条 [e-gov.go.jp]

          このACさんに限った話じゃないですが、日本の道路に大間違いの俺ルールで走ってる免許持ちがいかに多いかがよくわかりますね。
          普段クルマを運転しないペーパードライバーの俺に指摘されてるようじゃ、恥ずかしいと思いますよ。

          • ここだけに反応。

            > # もしかしたら牛とか馬とかトラクターも含むかもしれませんが、そこまで知りません。

            牛、馬 = 軽車両
            (一般的な農業用の)トラクター = 小型特殊

            小型特殊は最高速度が15km/hに定められているので該当します。
            軽車両は難しいところで、制限速度が定められている道路では、自動車と同じ制限速度となりますが、法定速度(制限速度が定められていない道路における最高速度)が定められていません。
            だから、制限速度の定められていない道路では、牛や馬や自転車やリアカーは200km/hで走ってもお咎めなしかもしれない・・という解釈もあるようです(そんな馬鹿な。でも理屈上はそうかもしれない)

            ご参考 [srad.jp]

            親コメント
            • by nmaeda (5111) on 2009年05月26日 10時06分 (#1572936)

              > だから、制限速度の定められていない道路では、牛や馬や自転車やリアカーは200km/hで走ってもお咎めなしかもしれない・・という解釈もあるようです(そんな馬鹿な。でも理屈上はそうかもしれない)

              馬や競輪用自転車だと、80km/hくらいで走行することも可能なようですが、一般道をその速度で走行すれば明らかに危険なので、理論上は別にして、実際の裁判になれば有罪でしょうし、警官も止めるでしょうね。

              法であまり細かく規定すると実際の運用が困難(面倒)になるので、運用でカバーというところでしょう。例えば下手に最高速度を規定すると、交通警察は軽車両の速度違反もねずみ取りの対象にする義務が生じるかも知れません。

              親コメント

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