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乗用車用自動スピード制御装置、英国と豪州で試験実施へ」記事へのコメント

  • 速度が足りない時も (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    60km/h制限の道路で40~50km/hでノロノロ走っていたり、
    片側二車線道路で両側の走行車線を50km/hぴったりで併走したり、
    高速道路で60~70km/hで走ったりしている場合にも
    「スピードが足りていません」と警告してくれるといいのに。

    「安全運転のためにノロノロ運転しているんだ」と思うかもしれませんが、
    実際には、運転中に周りに気を配る余裕が無い下手クソドライバーの
    運転であることが多いですね。

    スピードメーターを見る余裕もないので、自分が何キロで走ってるか
    全然判ってないんです。
    当然バックミラーも見ることはないので、後方で渋滞が発生していても
    後続車に道を譲ることもしません。
    安全運転を心掛けているわけではないので、ノロノロ運転のまま赤信号を
    突破するような危険運転もよくみかけますね。

    そもそもそういう運転技術しかない人が運転している時点で間違ってる
    ともいえますが。
    • Re: (スコア:5, すばらしい洞察)

      確かに渋滞させちゃ行けませんが、元々、車道は自転車(軽車両なので本来は車道を走る)やスクーターなど、速度の違う車両が走るものです。ですから、それらが互いに違いを認識して道を譲りながら走行しなければなりません。

      それに運転免許を取得できた人の中にも、運転技術が平均より劣る人は必ずいるわけで、そういう人は自身の技能向上のために努力するのも義務でしょうが、技能が平均より劣る人も認められる社会であるべきでしょう。免許を取っていれば、最低限のラインには達しているのですから。

      • Re: (スコア:4, 参考になる)

        by Anonymous Coward
        > 確かに渋滞させちゃ行けませんが、
        >元々、車道は自転車(軽車両なので本来は車道を走る)やスクーターなど、
        >速度の違う車両が走るものです。

        言われるまでもなく、よく知っています。

        >ですから、それらが互いに違いを認識して道を譲りながら走行しなければなりません。

        はい。
        遅い車を認めてあげるべきといいたいのかもしれませんが、道路交通法では
        実際には逆のパターンが定められています。

        「追いつかれた車両の義務」という条項です。

        走行中の車両は、自分よりも速度(法定速度と判断できる)が同じか、速い
        車両に追いつかれた時は、後続車に道を譲らないといけないのです。
        • by Anonymous Coward

          全然「知らない」じゃないですか。

          よく条文を読んでください。「法令で定める最高速度」が低い車両、つまり特定の牽引車両および原付です。
          # もしかしたら牛とか馬とかトラクターも含むかもしれませんが、そこまで知りません。

          道路交通法二十七条 [e-gov.go.jp]

          このACさんに限った話じゃないですが、日本の道路に大間違いの俺ルールで走ってる免許持ちがいかに多いかがよくわかりますね。
          普段クルマを運転しないペーパードライバーの俺に指摘されてるようじゃ、恥ずかしいと思いますよ。

          • by Anonymous Coward
            > 普段クルマを運転しないペーパードライバーの俺に指摘されてるようじゃ、恥ずかしいと思いますよ。

            というか、免許持っていない人でも条文意味は理解できるはずなのですけどね、日本人なら。
            この条文は決して「後ろから速度が速い車が来たら前方の車は道を譲る義務がある」などと言っているわけではなくて、

            「法律で定められた最高速度が遅い車、たとえば原付(最高30km/hまたは標識で指定された最高速度)や、2000年以前における軽自動車や二輪車(最高80km/hまたは同)は、後方から、法律で定められた最高速度が速い車、たとえば普通乗用車(最高100km/hまたは同)などが接近してきた場合には道を譲らなければならない」ということを言っているんだけどね。

            前方の車も後方の車も法律上の最高速度が同じであれば、前後の車の速度差にかかわらず、27条は適用されない
            • by Anonymous Coward on 2009年05月26日 0時17分 (#1572778)

              前方の車も後方の車も法律上の最高速度が同じであれば、前後の車の速度差にかかわらず、27条は適用されない

              だから違うってば。ちゃんと全部読みなさいよ。

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