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特許法35条では、「従業員が職務上なした発明(特許)の権利は個人に帰属する」と明記。従業員は自社の就業規則や契約によって、自身の特許を企業に譲渡することができ、その場合は企業から「相当な対価」の支
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
知らなかったぁ… (スコア:1)
Re:知らなかったぁ… (スコア:1)
違ったっけな?
#特許法で確認せずに記憶だけで書いているので、ACで。
written by こうふう