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アニメや漫画のキャラクターを勝手にフィギュアにしても、自分一人で楽しむ分には権利侵害にはなりません。
依頼者が持ち込んだ著作物を複製して依頼者に渡すだけで、一般に売らないのであれば、著作権法第30条 [houko.com](私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
に該当するので、権利侵害にはならないでしょう。
家具屋が適用しているのはあくまで「家具への印刷出力サービス」。出力先が違うだけで著作権的にはやってることは Kinko's と一緒。
だから、「持ち込んだデータを元に」ってのが重要ですね。「○○の絵をプリントした家具をください」といって、作品名を挙げてイラストの入手までお願いしちゃったら、複製の主体が依頼者じゃなくなっちゃうのでNG。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
著作権あるいは意匠権の侵害に注意 (スコア:0)
> 持ち込んだデータを元に
とありますが、他人の著作物あるいはキャラクターを勝手に使ってはいけません。
アニメや漫画のキャラクターを勝手にフィギュアにして売ってはいけないように、
それらを勝手に自動車や家具に印刷して売ってはいけません。
Re:著作権あるいは意匠権の侵害に注意 (スコア:1)
アニメや漫画のキャラクターを勝手にフィギュアにしても、自分一人で楽しむ分には権利侵害にはなりません。
依頼者が持ち込んだ著作物を複製して依頼者に渡すだけで、一般に売らないのであれば、
著作権法第30条 [houko.com](私的使用のための複製)
に該当するので、権利侵害にはならないでしょう。
家具屋が適用しているのはあくまで「家具への印刷出力サービス」。出力先が違うだけで著作権的にはやってることは Kinko's と一緒。
だから、「持ち込んだデータを元に」ってのが重要ですね。「○○の絵をプリントした家具をください」といって、作品名を挙げてイラストの入手までお願いしちゃったら、複製の主体が依頼者じゃなくなっちゃうのでNG。
Re: (スコア:0)
また、
この例では、ただの複製依頼ではなく、複製を請け負うことによって家具に付加価値を付けて売る、という行為にも取れます。