コメント: Re:NC (スコア 5, 参考になる) 60
成立しません。
自炊代行の場合、自炊が適法であるとの根拠となる私的複製を認める条件として、使用者自身が複製することが求められています。自炊代行業者は下記著作権法第30条の1に記された「その使用する者」には当たらないので、違法とされているのです。
著作権法第30条の1
1.著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
※強調は筆者