コメント: お約束 (スコア 5, すばらしい洞察) 56
> 実用化できれば、米ニューヨークとブルックリンを3.5時間で結べるという
歩いていったほうが早いのでは?
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> 実用化できれば、米ニューヨークとブルックリンを3.5時間で結べるという
歩いていったほうが早いのでは?
英語名:RegisteredInformationSecuritySpecialist(RISS)
キャメルケースが気持ち悪い。それなんて変数名? それとも、経産省には、英語の単語は空白で区切るという常識がないのか?
情報処理安全確保支援士に登録すると、秘密保持義務が一生付きます。
期限が切れて支援士でなくなった後も付きまとうわけです。
業務上知りえた秘密を漏らしたり、盗用したりすると禁固刑もありえる刑事罰を喰らう可能性があります。
それなら義務を破らなければいいじゃないって思うかも知れませんけれど、業務で関わった会社や職場から訴えられたらヤバいです。
顧客や職場、あるいは同僚と生涯にわたって良好な人間関係が保てるのなら良いですが、何かで揉めたときに意趣返し的に訴えられる恐れがあります。
登録したが最後、自分の心臓や脳みそを顧客や同僚、上司に握られているようなもの。
もともと知っていた知識や情報でも、相手が秘密であったと主張すれば自分では使えなくなります。
会社を辞めて転職や独立したときに、もともとの職場から刑事告訴を受ける可能性が高いでしょう。
支援士である間に携わった業務の知識は全て捨てる、そういう覚悟をもって登録しましょうってことですね。
ソースはWikipediaですが、守秘義務によると:
守秘義務と言えば、従来は公務員や一部の職業の従事者に課せられるものであったが、近年はいわゆる「産業スパイ対策」として、不正競争防止法により、一般のサラリーマンにも営業秘密の守秘義務が課されるようになり、退職後でも終生にわたって守秘義務を負うことになる。
これらの守秘義務については、秘密を漏らした側だけでなく、取得した側も罰則の対象となるという特徴があり、自衛隊員による防衛秘密の漏洩(5年以下の懲役)よりも重い、最高10年の懲役が課せられることとなっている。
それで、医師、弁護士などの場合、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」で、国家公務員・地方公務員が「最高1年の懲役又は最高50万円の罰金」、この情報処理安全確保支援士も公務員並み。免許でもないのに、なんで医者や弁護士より高いんだろう。こんな責任を負わされるのはたまらない。
俗に言う「熱の壁」。
具体的にはコンコルドの最高速度M2.04はジュラルミンの耐熱性で、XB-70の同M3.1はSUSの耐熱性で、SR-71系の同M3.2はチタン合金の耐熱性で決まったと聞いている。
(ターボジェットエンジンが使えるこの辺の速度域では、速い方が飛行距離あたりは低燃費になるそうな)
今時の機体だからM2.2は、炭素繊維のバインダー樹脂の耐熱性で決まったのだろう。
それでも各機、特に後ろの二機は機体の熱膨張で散々な目にあっているらしい。
むしろ最近は、この辺の速度域向きのターボジェット~低バイパス比ターボファンジェットエンジンの新作が無いのでは?
流石にジェットエンジンは簡単に開発できるものではないだろうが、三発機に見えるエンジンの一基がラムジェットエンジンなのかもしれない。
機首が思いっ切り尖っているが、斜めに通過することになるレーダーの電波が、随分減衰しそう。(まさかの有視界飛行専用試験機?)
更生の見込があるからこその少年法であって、少年だから何でも許される訳ではないよ
少年法では14歳以上が刑事責任を問われるが、「おおむね12歳以上」、具体的には11歳から少年院に送致することが出来る
10歳以下は何やってもお咎めなしだが、傷害致死のような凶悪犯罪は日本はおろか海外でも滅多聞かないものなあ
少年法は、犯罪を犯した少年に対し罪一等免除するから死刑相当の罪でも無期懲役になるが、その一方で
(審判に付すべき少年)
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 〜 (ニ) (略)
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
となっていて、警察官が補導した少年のうち、「こいつ何かやりそう」と思ったら犯罪を起こしていなくても審判にかけることが出来る、なんというか人権ガン無視な規定もある
いっぽう高齢者に関しては、刑事訴訟法で
第四百八十二条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
二 年齢七十年以上であるとき。
三 受胎後百五十日以上であるとき。
四 出産後六十日を経過しないとき。
五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
八 その他重大な事由があるとき。
となっていて、実際に運用されてるかどうかはさておき、高齢者に対する配慮は既にしてある。
つうかね、少年犯罪自体減ってるわけで、少年による凶悪犯罪なんて今の高齢者が少年だった頃に比べれば激減してるよ
少年時代に少年法を享受し、全共闘で暴れまくり、バブルで好き放題し、定年退職してからはスーパーやコンビニでいちゃもん付けたり暴力振るったり好き勝手やってるあの世代を、なんでこれ以上甘やかせにゃならんのよ
やっぱりサイバーノーガード戦法が最強なんだなあ。
支援士をとった人はリスクマネージメントが出来てないので、支援士たり得ないと。禅問答みたいですね。
これから社畜士と呼ぶということでどうでしょうか?
「公認スケープゴート」でいいんじゃね?
正しくは「共役」で読みは「きょうやく」です
共役を「きょうえき」と誤読してそれを変換すると「共益」になりますが
共益勾配法なんて存在しません
として流行りませんように。
Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs