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児童ポルノ法改正案国会審議入り、与野党修正協議中」記事へのコメント

  • by akiraani (24305) on 2009年07月07日 16時27分 (#1601059) 日記

    児童ポルノの定義(と思われる部分)
    与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)

    政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

    民主党案 [shugiin.go.jp]

    「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に改め、同項第二号中「他人が」を「殊更に他人が」に、「触る行為又は」を「触り、若しくは殊更に」に、「であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」に改め、同項第三号を削る。

    どっちも描写したらアウトということになっており、実在するモデルが存在するかどうかは条件に入ってません。そして、フィクションにおける児童の定義に関しては主観で判断するとしか受け取れません。

    次に、所持とかに関する部分

    与党案(第六条の二)

    何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

    民主党案(第七条)

    みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。

    与党案が単純所持禁止、民主党案は電子情報でも取得禁止。民主党案が有償で又は反復して、となっているのはメールなんかで送りつけられた場合を考慮してるのかもしれませんが、反復して送られてきた場合はどうなるんでしょうかねこれは。単純所持だけなら捨てれば問題ないですが、取得しただとアクセス記録だけでもアウトにできそうだし、どっちもどっちで問題ありまくりです。

    個人的な感想を言わせてもらうとどっちも論外という結論しか出てきませんが……。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by coffe_ata (31369) on 2009年07月07日 17時07分 (#1601102) 日記

      与党案のは、(検討)の部分ですね。

      2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

      定義は現行法と変わってないはずです。
      児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]

      (定義)
      第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
      2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
      (略)
      3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
      一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
      二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
      三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

      親コメント
      • 民主党の改定案によると、児童ポルノの定義(第二条第三項)は以下のようになります。

        <現行の定義>
        一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
        二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
        三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

        <民主党案による定義>
        一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
        二  殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態

        参考:
        児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
        http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html [e-gov.go.jp]
        民主党の改定案
        http://www.dpj.or.jp/news/files/090319child-yoko.pdf [dpj.or.jp]

        これによると、性的な興奮・刺激などとは関係なく、性器等(乳首を含む)が露出していない場合でも、性器等(乳首を含む)が強調されているものはNG。
        この場合、自白などが一切なくても「これは強調されてるでしょ?」と判断されたらアウトです。
        ※定義が変わることになるので、これまでの判例でセーフだったかどうかはあまり関係なくなります。

        また逆に、着衣状態で性器等を触っていないもの(例えば、盗撮や着衣状態のSM)はOKということになりますね。
        ※この辺の話は、委員会でもいろいろと答弁がありました。

        つまり、民主党案の場合、単純所持は禁止されませんが、これまでの児ポ法でも規制されていない18歳未満のアイドルの水着写真集などが出版禁止・自粛される可能性、盗撮などを取り締まれない危険性などがあります。

        この点についてみなさんはどうお考えでしょうか?

        親コメント
    • by bero (5057) on 2009年07月08日 11時21分 (#1601559) 日記

      > 児童ポルノの定義(と思われる部分
      > 与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
      児童ポルノに類する漫画等の定義

      まあ単なる勘違いだろうけど、狙って「どっちもどっち」と言ってるならかなり悪質。

      与党案は「児童ポルノに類する漫画等」は児童ポルノと区別して定義だけしといて三年後に改めて考える。
      民主党案は「児童性行為等姿態描写物」とあるだけで明確でない。
      と読めますが?

      個人的にはこのblog
      与党案と民主党案 要綱比較 [hatena.ne.jp]
      がわかりやすかった

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 16時48分 (#1601086)

      写真でも描写物でも映像でもない、フィギュアや彫刻などの立体物ならOKなの?
      視覚に依らない、という事を厳密に適用するにしても、触覚によるものであればOK?

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 17時04分 (#1601097)

      得体の知れない献金が紛れ込んでいてもセーフな人達が、個人的な所有物を主観的に判断してアウトにする法案をまともに審議しているのが信じられない思いです。

      # 誰かをアウトにしろとは言わない
      # だから、みんながセーフだと思う

      親コメント
    • >漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

      これに反対してる人は、調査研究することさえタブーってことなのかね?

      国立国会図書館法の一部を改正する法律案(実質は「恒久平和調査局」設置法案)や国籍法改正案のように、こっそり準備を進めた後に「やっぱマンガやアニメは規制ね」とやりかねない民主党よりも「調査研究しますよ」と法律に書き加えようとする自民党のほうがよほど健全だと思えるんだが。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 17時31分 (#1601126)

        例えばこれが漫画と暴力性について調査すると言ったらやっぱり不安じゃないですか?
        他にも、島耕作シリーズと男女の不倫問題との関連性についての調査、
        推理小説の殺人手法についての関連性でも同じです。
        やっぱり自分たちの年齢に関わってくると、何となく疑われている気がしませんか。

        自分の年齢に関係ないからいいんじゃないかというのは危険だと思います。

        親コメント
      • by IZUMI162i6 (27633) <izumi@puni.moe> on 2009年07月07日 18時26分 (#1601175) ホームページ

        調査研究って言われても、例えばパブリックコメントの8割が反対でも華麗に無視する結果ありきの調査になるに決まってるじゃない。
        そんな方便を健全性の根拠のように飾ってみても両方の法案がそろいもそろって糞な現実は変わりようもなく・・。

        --
        ◆IZUMI162i6 [mailto]
        親コメント
        • by euler (38335) on 2009年07月07日 20時31分 (#1601251)

          >調査研究って言われても、例えばパブリックコメントの8割が反対でも華麗に無視する結果ありきの調査になるに決まってるじゃない。

          それって「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」の際のパブリックコメントのことかな?
          あれは最終的な結論を厚生省役人の判断で決めることが可能な「省令」だから、国会で審議されることになる児ポ法改正と同じ土俵で比べてはいかんよ。

          俺が調べた限りでは「パブリックコメントの8割が反対でも華麗に無視する結果ありきの調査」にあたるのは「特定外来生物被害防止法(外来生物法)」かな。
          逆に、知的財産推進計画は、パブリックコメントを元にした改定や見直しがおこなわれている。

          もしキミの言う「~に決まっている」という発言が思い込みや決め付けではなく、何か根拠になる事例があるのなら教えてくれないか?

          親コメント
      • by Anonymous Coward

        そもそも児ポ法の法目的が被害児童を守ることなのに
        なぜ何ら被害児童がいないはずの創作物について調査研究をする必要があるのですか?
        必要がないのになぜ法律に書き込むのですか?

        ※詭弁もほどほどになさったほうが恥ずかしい思いをしないで済みますよ^^

        • by Anonymous Coward
          > そもそも児ポ法の法目的が被害児童を守ることなのに

          いい加減そのデマ信じるのやめたら?

          児童ポルノ法の保護法益は、被写体児童を守る個人的法益と、児童健全育成のための良好な社会環境の確保という社会法益、その両方です。

          大阪高裁平成12・10・24 高等裁判所刑事裁判速報集(平成12年度)p.146 参照。
          • by Anonymous Coward
            デマ? 少なくとも「デマ」ではないですね。
            立法時には「個人法益」としかいってなかったので

            立法者が言及していなかった「社会法益」が何時付け加わったのでしょう?
            そのほうが不思議な気がします。
            • by Anonymous Coward on 2009年07月08日 7時08分 (#1601482)

              今年の1月あたり [impress.co.jp]から? 児童保護の名目ではさすがに無理筋と悟ったのか、戦術を転換してきたみたいですね。
              というわけで反対している人もこれを踏まえた理論武装をしておきましょう。

              親コメント
              • 「児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持」とされるとどうしようもないですね。

                奥村徹弁護士の見解が参考になり、興味深かったです。
                児童ポルノは「社会的法益侵害情報」ですからよろしくおねがいします [hatena.ne.jp]
                児童ポルノ罪の個人的法益が読み取れない理由 [hatena.ne.jp]

                刑法第175条(わいせつ物頒布等)と似ているため、社会的法益と解釈されるとか。
                自民案で漫画等が含まれるのは、この辺りの事もあるのでしょうか。

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              • by Anonymous Coward
                >児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持する 高校一年生の女子を性欲の対象として見てしまうクラスメートの男子は不健全なんだろうか。
                中学二年生や小学六年生だったらどうだろう。
                女子生徒にとって自分が性欲の対象として見られるのは、相手が自分の裸の画像を持っていなくても嫌なことだろうと思うけど。
              • by Anonymous Coward

                > 例えば、最終報告書案において、児童ポルノを「社会的法益侵害情報」として扱っていた点に対して、児童ポルノ禁止法のそもそもの目的が児童の人権を擁護すること(個人法益)であり、「権利侵害情報」として扱うべきとの意見が多く寄せられた。

                > これに対して総務省では、確かに児童ポルノ禁止法では、児童の権利侵害という側面を重視しているが、「同時に、同法は、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持するという社会的法益の保護をもその目的としているものと考えられる」と回答。

                「社会的法益侵害情報」とするな、という意見が多数あったけど、無視し

              • by Anonymous Coward

                >女子生徒にとって自分が性欲の対象として見られるのは、相手が自分の裸の画像を持っていなくても嫌なことだろうと思うけど。

                自分が好意を持っていない相手から性欲の対象として見られるのを好ましいと感じる人はそれほど多くないと思いますが。老若男女問わず。

              • by Anonymous Coward
                そうなんだろうけどね。
                であれば、承諾を得ずに性欲の対象とするのは相手の年齢性別に関係なく不健全とでも言えば良さそうなもんだけど、そうは言わないんだよな。
                不健全かどうかの基準は性欲の対象となる人が嫌がるかどうかではないってことなんだろうけど、だとすると基準はなんなんだろう。大臣の好き嫌いかな。
              • by Anonymous Coward
                高校生に性欲があるのは不健全、ということかもしれない。
    • by Anonymous Coward
      >外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって
      >児童ポルノに類するもの

      こういうのを所持していると罰せられるようになったとすると、裁判では、
      写っている人が児童に見えるかどうか争われることになるわけですよね。

      どういう争いになるのでしょう。
      「児童でなければこんな貧乳はありえない」とか、「こんな老けた顔の児童は
      存在しない」とか、そういう感じでしょうか。

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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