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最近、NHKで各番組の終わりに「この番組はNHK オンデマンドで配信します」とか「この番組はあすから10日間配信します」って感じのテロップが入るようになりましたね。
前者は、次週以降で見のがした時にNHKオンデマンドって案を思いついてもらう、という宣伝的意味もそれなりにあるかと思いますが…後者は「今見たこの番組を、だれがまたNHKオンデマンドでわざわざ見るんだ?」とちょっとツッコミを入れたくなりました。
見逃した人のための再放送っといった面が強い気がする。Jcom経由で一度利用したことがあるけど、受信料のほかに視聴料をとられるのはなんだかね。いっそ受信料止めてPPVにしてくれたほうがいいよ。あるいは専門局のように頻繁に再放送してくれるとか。
なんで地上波は民放も含めて再放送を渋るのかね。ニュースはともかく、バラエティー、ドキュメントなんかは同じ週に時間帯変えてどんどん再放送すればいいのに。そしたら録画する頻度も減るし、CMを見る機会が増えるかもしれない。視聴率の摂れない新番組を乱発するよりずっと安上がりな気がするぞ。
再放送が見込めないと判っているから、全部録画に走っちゃう人多いと思うんだ。
再放送すると,出演の機会が減るから許さない!って実演家かなんかの団体が有ってだな.某CS放送で再放送するときに放映出来ない回が有って面倒だった.
異業界への出向のときに驚いた実話なのでAC
確か日本の著作権法上では、当初より放送(ここではストリーミングは除く)目的で収録した番組はその他の「映画の著作物」と著作隣接権上の扱いが異なってて、再放送時に
・当初より放送目的で収録した番組の場合 - 報酬請求権あり(第94条2項)・その他の「映画の著作物」の場合 - 報酬請求権なし(第92条2項2号(ロ))
となってて、芸団協 [geidankyo.or.jp]とかが文句言ってるのは後者の方のはず。現状ではアニマックスとかスターチャンネルとかでOVAや映画ががんがん放送されても、出演者や声優には一銭も入りませんよ、ってことなので。
ちなみに逆に放送目的の番組の場合、放送以外への二次利用には事前同意を取らないといろいろ面倒だったりする。実演家の持つ送信可能化権(第92条の2)が放送権(第92条)とは別の権利として構成されていて、放送権のみの許諾ではストリーミング配信ができないせいなんですが。#逆もまた真なりで、ストリーミング配信されているものを電波に乗せるには放送権の許諾が必要になるはず。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
テレビ放送での告知 (スコア:2, 参考になる)
最近、NHKで各番組の終わりに「この番組はNHK オンデマンドで配信します」とか「この番組はあすから10日間配信します」って感じのテロップが入るようになりましたね。
前者は、次週以降で見のがした時にNHKオンデマンドって案を思いついてもらう、という宣伝的意味もそれなりにあるかと思いますが…
後者は「今見たこの番組を、だれがまたNHKオンデマンドでわざわざ見るんだ?」とちょっとツッコミを入れたくなりました。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
見逃した人のための再放送っといった面が強い気がする。
Jcom経由で一度利用したことがあるけど、受信料のほかに視聴料をとられるのはなんだかね。
いっそ受信料止めてPPVにしてくれたほうがいいよ。
あるいは専門局のように頻繁に再放送してくれるとか。
なんで地上波は民放も含めて再放送を渋るのかね。
ニュースはともかく、バラエティー、ドキュメントなんかは
同じ週に時間帯変えてどんどん再放送すればいいのに。
そしたら録画する頻度も減るし、CMを見る機会が増えるかもしれない。
視聴率の摂れない新番組を乱発するよりずっと安上がりな気がするぞ。
再放送が見込めないと判っているから、全部録画に走っちゃう人
多いと思うんだ。
Re:テレビ放送での告知 (スコア:0)
再放送すると,出演の機会が減るから許さない!
って実演家かなんかの団体が有ってだな.
某CS放送で再放送するときに放映出来ない回が有って面倒だった.
異業界への出向のときに驚いた実話なのでAC
Re:テレビ放送での告知 (スコア:2, 参考になる)
確か日本の著作権法上では、当初より放送(ここではストリーミングは除く)目的で収録した番組はその他の「映画の著作物」と著作隣接権上の扱いが異なってて、再放送時に
・当初より放送目的で収録した番組の場合 - 報酬請求権あり(第94条2項)
・その他の「映画の著作物」の場合 - 報酬請求権なし(第92条2項2号(ロ))
となってて、芸団協 [geidankyo.or.jp]とかが文句言ってるのは後者の方のはず。
現状ではアニマックスとかスターチャンネルとかでOVAや映画ががんがん放送されても、出演者や声優には一銭も入りませんよ、ってことなので。
ちなみに逆に放送目的の番組の場合、放送以外への二次利用には事前同意を取らないといろいろ面倒だったりする。
実演家の持つ送信可能化権(第92条の2)が放送権(第92条)とは別の権利として構成されていて、放送権のみの許諾ではストリーミング配信ができないせいなんですが。
#逆もまた真なりで、ストリーミング配信されているものを電波に乗せるには放送権の許諾が必要になるはず。