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児童ポルノサイトへのアドレスの掲載で逮捕」記事へのコメント

  • こんな事例があると、GoogleやYahooも・・・・なんて言出す人が必ずいるものですが。
    やはり、リンクアドレスの掲載に際し、人の意志が働いているか否かなのでしょうか。

    検索エンジンの検索結果は違法ではないが、検索エンジンの結果に載るように登録及びSEOを行った者が逮捕されるようなルールになって欲しいですね。

    • 常識じゃ無かったの? (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      >基準は人の意志の有無?
      犯罪の構成には犯意が欠かせないものだと思ってましたが。

      だから、犯意の有無により、片方は犯罪に、片方は事故になったりする訳で。

      • by Anonymous Coward

        疑問があるんですが、100%起きると分かっていてやっているのはどうなるんですかね?
        Aという処理を行うことが目的として、AはBという処理を必ず行う必要があって、
        A自体そのものは犯罪ではないが、Bが犯罪行為だった場合。
        googleなどの目的が児ポサイトのアドレスの掲載でないことは分かるのですが、
        それでも、児ポサイトのアドレスが掲載されることは分かりきってますよね?
        これって、犯意が無いと判断されるものなんですかね。

        そもそも、100%起きるという条件がなくても、未必の故意などに問われそうな気がするんですけど。

        • by Anonymous Coward on 2009年07月08日 15時50分 (#1601823)

          包丁で殺人が起きた時に、包丁を作った人間も捕まるのか?
          自動車で殺人をした人がいたときに、自動車メーカーも捕まるのか?
          両方とも現在の社会情勢ではその可能性を否定できないが、逮捕されることはない。

          全てのツールには主目的があって、その主目的が犯罪行為に結びつくもので無ければ問題なし。
          法律の基本中の基本ですよ。

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            そして牡蠣ナイフは規制された
            • by Anonymous Coward

              そうそう。
              ナイフにしても電気機器の中古販売にしても問題あるから規制したら別のが引っかかっちゃったっていう事例に対して
              立法行政はホントに無頓着。彼らに掛かれば法律の基本中の基本なんてあってないようなものだと言うことを
              元コメ氏にも広く伝えたい。

              法案制定の際受益者と不利益を被る者が必ず出てくるので、
              どんなにおかしくても制定時には重箱の隅でも突っ込む必要があることをこういう事例からでも学ぶ必要があります。

              • by Anonymous Coward

                無頓着ではないよ。
                多分持ち歩く人間が無頓着なだけ。

                でなければ、何故現状でもマグロ包丁とか牛刀とかが存在出来ているのか説明が付かない筈だよ。

              • by Anonymous Coward

                両刃ナイフ回収進まず…銃刀法改正で所持禁止 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) [yomiuri.co.jp]

                警察などに持ちこめば摘発を免れられる猶予期間は今月4日まで。5日以降は自宅に保管しているだけでも摘発の対象になるため、同庁は「早急に届け出て」と呼びかけているが、ここにきてカキの殻むき用ナイフも一部が違反していることが判明し、新たな問題として浮上している。

                自宅に置いてるだけでアウトだそうですよ。
                #もうね、アホかt

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