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子供の友人がマジコンユーザーだった! どうすればよい?」記事へのコメント

  •  違法と知りつつダウンロードを行う場合、著作権侵害になります。いわゆるダウンロード違法化ですが、すでに国会で可決され来年1月から施行されます。
     マジコンユーザーはゲームの商品提供形態から見て明らかに違法であることを知っているでしょうから、ゲームメーカーからの民事訴訟の対象になる可能性があります。

     と、教えてあげればいいんじゃないですかね。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • DLは違法じゃなくても配布(コピーしてあげるよ)は現時点で違法じゃないかなと。

      #どうやって幼稚園のコに説明するんだこんなの・・・
      • by Anonymous Coward
        親しい友達への配布(コピー)は"私的使用のための複製"の範囲内だったような。
        • by Anonymous Coward
          著作権法は、私的使用目的ならば、「使用する者が複製する」ことを認めているのであって、複製した人と使用する人が違うのはだめだと思います。
          著作権法第三十条 [e-gov.go.jp]
          • by Anonymous Coward

            その解釈だと、持ってるCDをMDにダビングして家族にプレゼントする行為も違法にならないか?

            • by Anonymous Coward on 2009年07月21日 16時39分 (#1608608)
              厳密に考えれば駄目なんじゃないでしょうか。
              「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」が目的ならば使用する人が複製してもいいということなので、録音・録画したものを家族で一緒に視聴するというようなことを想定しているんだと思いますが。
              自分で使うわけでもないのに複製して、それをあげちゃうっていうのは駄目なんじゃないでしょうか。
              家族に貸したCDを借りた人が補償金付のMDに録音するのなら問題ないような気がします。
              家族に録画予約を頼んでおいた場合、録画するものを見るときには予約した人が一緒にいないと見ちゃいかん、という随分窮屈な規定に思えてきました。こういう場合、予約録画の操作は代理でやっただけだから、頼んだ人の行為ってことにしちゃっていいのかな。
              親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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