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AdobeがITCフォントの使用許諾をめぐって提訴」記事へのコメント

    1. フォントには何も権利が無いからユーザーは利用を制限されない
    2. フォントには著作権は無いが何らかの権利があって、Adobeとしてはライセンスを受ける必要があるが、ユーザーには必要ない
    3. フォントには著作権があってAdobeとしてはライセンスを受ける必要があるが、ユーザーについては権利が消尽するのでライセンスが必要ない
    4. フォントには著作権があってAdobeとしてはライセンスを受ける必要があるが、ユーザーの利用はフォントの著作権を侵害するものではない
    5. フォントの(何かしらの権利に基づく)ライセンスは、Adobeから第三者に許諾する権利を包含するような内容になっている
    6. それ以外

    1つめだと、じゃあAdobeも許諾が要らないのに何でライセンス受けてるの?って話になりそうです。
    2つめは...日本で言えば不正競争防止法による法律構成でしょうか。もっとも、これを判断しても、以下を判断する必要はあるように思えます。
    3つめは日本じゃあり得ない話ですが、米国著作権法はチト分からないので、私には判断できません。
    4つめは...「フォントの著作物」みたいな発想があれば、ありうる話ですね。米国の著作物性の判断が日本のそれとどう違うのかは分かりませんが。
    4つめ、5つめだったら、別にDMCAに反対しているわけでもないだろうし、5つめだったら別に面白くも何ともないですね。
    6なら...というかいずれにしても...識者のコメントを期待したいところです。

    • Adobeのリリースでは "we obtained the embedding rights from our font partners necessary to permit the creation of electronic documents"と言ってますから、元々「5」のようなライセンスを持っていたという認識で、それを法的に確認して欲しいという事ではないでしょうか。
      DMCAについては、そのような権利が存在するにもかかわらず、ITCとAgfaはAdobeが提供しているフォントの埋め込み手段がDMCAに違反していると主張している事に対して、違反は無いと認定を求めているようですね。
      ユーザーとしては印刷物と同様に、再利用できない形であればどのようなフォントでも電子的文書に埋め込める事が望ましいのだと思いますがねえ。
      親コメント
      • Adobeのリリースでは "we obtained the embedding rights from our font partners necessary to permit the creation of electronic documents"と言ってますから、元々「5」のようなライセンスを持っていたという認識で、それを法的に確認して欲しいという事ではないでしょうか。

        そう、私にもそう読めたんですよ。ただ、それにしては本家がこの提訴を「喜ばしいこと」のようにはしゃいでいるみたいなので(ってスコアの高いコメントしか見てないんですが;-p)、もしかしたら違うのかなぁ、と思えたわけです。先にも書きましたが"5"のパターンじゃ、別に面白くも喜ばしくも何ともないと思うので。

        親コメント
    • 詳しく読んではいないのですが、「フォント内の埋め込み禁止ビットを
      無視してフォントをPDFに埋め込める手段を提供した」として訴えられて
      いるようですね。

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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