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AdobeがITCフォントの使用許諾をめぐって提訴」記事へのコメント

    1. フォントには何も権利が無いからユーザーは利用を制限されない
    2. フォントには著作権は無いが何らかの権利があって、Adobeとしてはライセンスを受ける必要があるが、ユーザーには必要ない
    3. フォントには著作権があってAdobeとしてはライセンスを受ける必要があるが、ユーザーについては権利が消尽するのでライセンスが必要ない
    4. フォントには著作権があってAdobeとしてはライセンスを受ける必要があるが、ユーザーの利用はフォントの著作権を侵害するものではない
    5. フォントの(何かしらの権利に基づく)ライセンスは、Adobeから第三者に許諾する権利を包含するような内容になっている
    • Adobeのリリースでは "we obtained the embedding rights from our font partners necessary to permit the creation of electronic documents"と言ってますから、元々「5」のようなライセンスを持っていたという認識で、それを法的に確認して欲しいという事ではないでしょうか。
      DMCAについては、そのような権利が存在するにもかかわらず、ITCとAgfaはAdobeが提供しているフォントの埋め込み手段がDMCAに違反していると主張している事に対して、違反は無いと認定を求めているようですね。
      ユーザーとしては印刷物と同様に、再利用できない形であればどのようなフォントでも電子的文書に埋め込める事が望ましいのだと思いますがねえ。
      親コメント
      • Adobeのリリースでは "we obtained the embedding rights from our font partners necessary to permit the creation of electronic documents"と言ってますから、元々「5」のようなライセンスを持っていたという認識で、それを法的に確認して欲しいという事ではないでしょうか。

        そう、私にもそう読めたんですよ。ただ、それにしては本家がこの提訴を「喜ばしいこと」のようにはしゃいでいるみたいなので(ってスコアの高いコメントしか見てないんですが;-p)、もしかしたら違うのかなぁ、と思えたわけです。先にも書きましたが"5"のパターンじゃ、別に面白くも喜ばしくも何ともないと思うので。

        親コメント

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