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個人情報保護法で日本中のコンピュータを政府が管理可能に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2001年06月11日 10時59分 (#1617)
    第五章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務 ★ ※個人情報取扱者の範囲が明らかでない。  ある日、ある官庁の監督下におかれて監視されることになる。 ★ 第二十三条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 ... 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 ... 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 ★ ※国や地方公共団体、あるいは議員や警察、公安警察にいたるまで、情報の無制限の利用を無手続きで合法化できてしまう。 ★ 第三十条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 ... 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合★ ※警察OBなどの天下りを受け入れれば、この範囲は広がるけど、反権力的なところには適用されないんだろうね。つまり、官庁に対して従順であれば、手心を加えるぞということだ。アメだね。 ★ 第五十五条個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、前章の規定は適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関報道の用に供する目的 二 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者学術研究の用に供する目的 三 宗教団体宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 四 政治団体政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 ★ うるさいところと自分たちは適用されない。(笑) ★ 理由 高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いに関し、基本原則及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 ★ 理由は、官庁や警察、議員そのほかの権力が、令状すらなしで、個人情報の保護の正反対の、「自由に個人情報を収集し利用する権利を得る」ためである。 ★

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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