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この場合、1審判決が「判例」になるの?
> 最高裁へ上告する場合、高裁での判断が下っているはずですので、地方裁での判例は意味を持たないだけです。
いや、上告を判断する場合に参照する判例に、当該の高裁の判断が含まれちゃいかんだろ。元コメが書いた通り、判例を探すアルゴリズムは控訴裁である高裁より下までは探さないってこと。
「最高裁判所民事判例集」、「大審院民事判例集」、「高等裁判所民事判例集」←このへんは「判例」「下級裁判所民事裁判例集」←下級審は「裁判例」
最高裁と大審院が「判例」で、それ以外が「裁判例」だと思っていたんだけど高裁も「判例」なのか……。
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この場合、1審判決が「判例」になるの?
Re: (スコア:1, 参考になる)
高裁以上の判決で、地裁は含まれなかったと思う
↓民事訴訟法
(上告受理の申立て)
第318条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
Re: (スコア:0)
つまり、最高裁へ上告する場合、高裁での判断が下っているはずですので、地方裁での判例は意味を持たないだけです。
だからといって地方裁の判決が判例足りえないというわけではありませんのでご注意を。
#最高裁、高裁の判決が無ければ、地方裁の判決も判例となりえます。
Re: (スコア:0)
> 最高裁へ上告する場合、高裁での判断が下っているはずですので、地方裁での判例は意味を持たないだけです。
いや、上告を判断する場合に参照する判例に、当該の高裁の判断が含まれちゃいかんだろ。
元コメが書いた通り、判例を探すアルゴリズムは控訴裁である高裁より下までは探さないってこと。
Re: (スコア:1, 参考になる)
いやいや、当該の高裁の判断が妥当であるかを確認するために、判例を持ってくるわけですがこの際に「より下級の地方裁の判断は判例足り得ない、なぜならばより上級である高裁での判断が下っているから」ということですよ。そしてそこから導かれるアルゴリズムとしては「『最高裁への上告では』判例を探すアルゴリズムは控訴裁である高裁より下までは探さない」となるといっているだけです。
ですので、この条文自体は地方裁の判決の判例資格をどうこう言っているわけではないです。「すでに高裁の判決が出ている最高裁への上告では、地方裁の判決は判例資格を失う」というだけです。
疑問に思われる方は"判例集"とかで
びみょーにちがう (スコア:2)
「最高裁判所民事判例集」、「大審院民事判例集」、「高等裁判所民事判例集」←このへんは「判例」
「下級裁判所民事裁判例集」←下級審は「裁判例」
最高裁と大審院が「判例」で、それ以外が「裁判例」だと思っていたんだけど高裁も「判例」なのか……。