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オリコンの雑誌コメント訴訟、オリコン側が請求放棄」記事へのコメント

  • この場合、1審判決が「判例」になるの?

    • by Anonymous Coward
      ぜんぜん詳しくありませんが、社会常識の範囲内で。

      法律用語としての「判例」になるのは高裁と最高裁の判決だけです。
      地裁で判決が確定した場合には法律用語としての「裁判例」となり「判例」とは区別されます。
      どちらも"判決が下りた事例"ではありますが、一般的な日本語概念で捕らえようとすると混乱します。
      普通の言葉の用法と専門用語は違います。これはどの職業分野にも言える事です。

      民事訴訟の場合、裁判所の勧告、もしくは、被告原告いずれかの申し立てにより「和解」ができます。
      申し立ては一審、控訴審のどちらでも可能です。
      「和解」するとその内容は判決と同じ効力を持ちます。
      この「和解」も一般的な和解と裁判における「和解」では意味も内容も異なります。

      専門書は難解で理解し難いですが、Wikipediaぐらい参照しようよ、と思って見に行ったら、百科事典なのに普通の人には読みにくい書き方するんでしょうね。
      でも判例と和解の項目は読んでおいたほうがよいと思いますよ。
      • >>法律用語としての「判例」になるのは高裁と最高裁の判決だけです。
        >>地裁で判決が確定した場合には法律用語としての「裁判例」となり「判例」とは区別されます。

        Wikipediaの「判例」の定義は、あなたの説と正反対の内容ですが・・・
        親コメント
        • by Anonymous Coward
          めんどくさいけど、引用しながら説明するよ。 「判例とその読み方」改訂版(中野次雄編・有斐閣) 昔は法律用語でなかったので、判例という言葉に色々な意味がついている。国語的意味でね。 でも現在では民事訴訟法・刑事訴訟法で使用されているので、法律上の概念になっている。 そしてその法律上の概念はどういう意味かというと、 裁判所の判断のうち、他の事件にも適用することが出来るような一般性がある、法律的判断をいう。 事実認定や損害賠償費用の算定、量刑なんかは入らないわけ。先例という国語的意味まで含めれば判例かもしれないけどね。 で、 「その定義に合致する限り、どの裁判所のものであっても差し支えない」(9ページ) もっとも「実務を支配する力には違いがあ」る。 どうでもいいけど、弁護士なら、似た事例があれば当然調べるわけで、裁判例があれば引用するよ……。

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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