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遅ればせながら,ソース記事のgoogleキャッシュを読みました。
yasuokaさんは「まあ、逃げられたということだろう。」と書いてますが,apjさんのブログから推察される性格だとそれはないんじゃないかと思います。現状は彼女にとって想定外の訴訟リスク(このリスクには原告(被害者),被告(加害者扱いされる)になること以外に,証人としてお呼ばれするリスクもあると思う・・・)を考えれば,事実関係(係争内容や,該当記事の漏洩者)を確認できるまでは,非公開にする。というのはありえます。あと係争中の別の訴訟でネタにされるリスクとかもある。ええとつまり,彼女にとってそのまま公開していることのリスクの大きさという点については理解できます。
ただ,白紙にしちゃったということで・・・ ほんとにポチっとデータを削除したのであれば,まあ,自分のあずかりしらない想定外の部分の塁が及ぶのを忌避した・・・ のかもしれませんが。
彼女の立場から言えば,身近(オフライン)で処理できない「愚痴」の言える空間として,該当のMLは重要だったのでしょう。で,その空間を守るために意見を言ったと。ところが,くだんの係争を知らなかったために,彼女の本来の目的に反して相手に利するコメントおよび記事になってしまった。
これって,マイクロソフトのハロウィーン文書のパターンとよく似てるなぁと。
彼女が本来すべきことは「自分のプライバシーを守ること」のように見えますから,そのばあいは・・・ どうすりゃいいんだろう。基本的には漏らした奴を特定して粛清するしかないんですが,考えてみるといい方法ってないんですね。
googleキャッシュだと「本文」がどう変遷していったかがわからないので、この議論をちゃんと理解するのは難しいと思うんですけど…。
とりあえず、天羽優子の抱えてる訴訟(東京地方裁判所平成20年(ワ)第5号)がどんなものなのか私(安岡孝一)は知らないので、本件(東京地方裁判所平成10年(ワ)第24873号)とどう関係してくるのか知りようもありません。だから、それに対する杞憂を元に議論を打ち切られても「知ったこっちゃない」ってのが正直なところです。それから、私の個人的見解としては、本件は「マイクロソフトのハロウィーン文書」とやらとは全く異なるケースです。そもそも元の
○○くん、相変わらず□□ですねぇ(苦笑)。 とりあえず以下のようなコメントをつけてきました。
というメールは「公序良俗に反する行為の喧伝」が「公然」と(東京地方裁判所平成16年(ワ)第2384号を参照)なされたケースですから。なので
基本的には漏らした奴を特定して粛清するしかない
なんてのは大間違いで、粛清すべきは、そのメールを流した人間とそれを受け取った人間全部です。
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人生unstable -- あるハッカー
なんか,ハロウィーン文書の例と似てますね (スコア:2)
遅ればせながら,ソース記事のgoogleキャッシュを読みました。
yasuokaさんは「まあ、逃げられたということだろう。」と書いてますが,apjさんのブログから推察される性格だとそれはないんじゃないかと思います。現状は彼女にとって想定外の訴訟リスク(このリスクには原告(被害者),被告(加害者扱いされる)になること以外に,証人としてお呼ばれするリスクもあると思う・・・)を考えれば,事実関係(係争内容や,該当記事の漏洩者)を確認できるまでは,非公開にする。というのはありえます。あと係争中の別の訴訟でネタにされるリスクとかもある。ええとつまり,彼女にとってそのまま公開していることのリスクの大きさという点については理解できます。
ただ,白紙にしちゃったということで・・・ ほんとにポチっとデータを削除したのであれば,まあ,自分のあずかりしらない想定外の部分の塁が及ぶのを忌避した・・・ のかもしれませんが。
彼女の立場から言えば,身近(オフライン)で処理できない「愚痴」の言える空間として,該当のMLは重要だったのでしょう。で,その空間を守るために意見を言ったと。ところが,くだんの係争を知らなかったために,彼女の本来の目的に反して相手に利するコメントおよび記事になってしまった。
これって,マイクロソフトのハロウィーン文書のパターンとよく似てるなぁと。
彼女が本来すべきことは「自分のプライバシーを守ること」のように見えますから,そのばあいは・・・ どうすりゃいいんだろう。基本的には漏らした奴を特定して粛清するしかないんですが,考えてみるといい方法ってないんですね。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
メールの公然性 (スコア:1)
googleキャッシュだと「本文」がどう変遷していったかがわからないので、この議論をちゃんと理解するのは難しいと思うんですけど…。
とりあえず、天羽優子の抱えてる訴訟(東京地方裁判所平成20年(ワ)第5号)がどんなものなのか私(安岡孝一)は知らないので、本件(東京地方裁判所平成10年(ワ)第24873号)とどう関係してくるのか知りようもありません。だから、それに対する杞憂を元に議論を打ち切られても「知ったこっちゃない」ってのが正直なところです。それから、私の個人的見解としては、本件は「マイクロソフトのハロウィーン文書」とやらとは全く異なるケースです。そもそも元の
というメールは「公序良俗に反する行為の喧伝」が「公然」と(東京地方裁判所平成16年(ワ)第2384号を参照)なされたケースですから。なので
なんてのは大間違いで、粛清すべきは、そのメールを流した人間とそれを受け取った人間全部です。